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車の契約について

先日某ディーラーさんに軽い気持ちで車を見に行ったのですが、いい条件だったのでその場で決めることにしました。 その日に買うつもりはなく、印鑑は持っていなかったので注文書にサイン、一週間後に印鑑を持っていくことになりました。 2日後、色の変更がしたくなりその旨申し出たのですが、もう発注をかけたとのことで聞いてもらえませんでした。サインだけでも契約が発生して、こう言ったお願いは聞いてもらえないものでしょうか?

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  • ベストアンサー
回答No.6

注文書についてはサインで有効です。 ただし、契約の成立ということであれば少々対応に疑問があります。 以下の文章はあるディーラーの営業スタッフ用資料の抜粋です。 注文書はユーザーにはディーラーに対して購入意思を書面にしたものという意味があります。また、ディーラーにおいては注文の承諾を保留している状態にあります。 契約の成立については、一般には次の条件を満たした一番早い日が契約成立日となります。(ディーラーの約款で異なることがあります) (1)その車が登録された日 (2)注文により修理、改造、架装などに着手した日 (3)引渡しがなされた日 (4)割賦販売購入斡旋契約の場合はその契約の定めるところによるものと する。 質問の趣旨からすれば契約は成立していないことになりますので、ボディ色の変更は可能と思われます。(ローン契約がなければ・・・) ディーラーの注文書であれば控えの裏側に契約の約款があると思いますので契約成立の条件を確認してみてはいかがですか? ディーラーにすると色違いの在庫が増えるためメーカー発注後の変更はしたくないという事情はあると思いますが、消費者保護の立場からするといかがなものかと思います。 購入後のアフターサービスについても疑問が残りますしね。 メーカーのお客様相談室を活用するのも手段の一つかもしれませんね?

pisnon
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもわかりやすく参考になりました。

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その他の回答 (5)

  • manaboota
  • ベストアンサー率35% (84/240)
回答No.5

サインは有効です 色に迷ったときは、その旨伝えるべきです。 そう言えば発注はストップしてますから。 契約書にサインするとはそういうことです。 色が変わるだけでも生産のタイミングや段取り 変わりますし、物流にも影響が出ます。 当然注文内容も変わります。  車は納車まで時間が掛かりますので オプション類はともかく 契約OKなら即発注は致し方ないでしょう。

pisnon
質問者

お礼

ありがとうございます。てっきり印鑑をおしていないから、などと思っていましたが皆様の情報によるとサインでも同じ効力を発揮するんですね。 一度はこれ、と思った色なので納得することにします。

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回答No.4

サインしたら契約は成立していますが、色の変更ぐらいは何とかしてほしいですね。 もう発注をかけたということは、 もしかして「その日」しか出せない好条件だったのではないでしょうか? 値引き条件が少し悪くなってもいいから色を変更できないか?、と交渉してみてはどうでしょうか。

pisnon
質問者

お礼

ありがとうございます。今日決めてもらえるならこの条件で、って感じでした。予算が限られているので高くなるのはつらいです。

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回答No.3

参考になれば。。。

参考URL:
http://www.jada.or.jp/contents/action/qa/08.html
pisnon
質問者

お礼

ありがとうございます。捺印はしていないのでなんとなかるかな?と思ったわけなんですが。。。

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回答No.2

 サインしたということは、その契約は成立してしまっているということです。車の購入では、クーリングオフはありません。  従って、原則論で言えば、色の変更も契約内容の変更として扱われても止むを得ないところです。  しかし、現実的に考えれば、何とかしてくれてもいいと思いますね。購入契約のキャンセルとか、車種やグレードの変更ではありませんので、買う側からすればもっと柔軟な対応を期待するお気持ちはよくわかります。  

pisnon
質問者

お礼

ありがとうございます。捺印してなくてもダメですかね?やっぱり。

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noname#17095
noname#17095
回答No.1

いいえ。サインしてても判子を押しててもできますよ。 納車日前日まで注文キャンセルできるくらいですから。 注文してしまった営業さんにとってはかなりイヤなんでしょうけど、 色って全体の印象を決めてしまうものですから、強引に押し通しましょう

pisnon
質問者

お礼

押しが弱いので。。。

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