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売買契約について

教えてください。 私は去年(平成19年4月頃)バイクを購入する為、Aディーラーと購入契約をし、契約書に住所、氏名を記入しました。下取り車の値段も記入しましたが、納期がその時点で解らなかったので一旦帰宅し電話で確認しますと、20年3月とのことでした。あまりに長い納期にその場でキャンセルしました。その後1~2日して契約書の欄外に手書きで「20年3月の納期で注文を承りました」と書かれたファックスが一方的に送られてきました。私はそれを無視し新しく違うディーラーと契約し一ヵ月後バイクを購入しました。下取り車は売り払いもうありません。そして最近Aディーラーから、納車したいから現金を振り込めと言って来ました。私は電話で契約した翌日の納期を問い合わせた時にキャンセルした旨を言いましたが、担当者(オーナー)は聞いていないの一点張りです。この場合契約は有効でしょうか。もし有効としても私は購入する気はありませんが、その場合どんな負担があるでしょうか。  なおバイクの代金は約200万円で、契約書には印鑑は押していません。また印紙類もありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>この場合契約は有効でしょうか 質問者さんの言どおりであれば、契約は解除されていますので、契約は無くなっております。 ただ、それは法的には、理論的には「成立していない」というモノで、争いになり、終局的に裁判などになった場合、ディーラーと質問者さんの詳しい事情を、第三者である裁判所が判断する可能性があるわけですから、証明力がモノをいいます。 今回では、解除しました!という事情は質問者さんが証明しなければいけないんですよ。「ない」ことの証明は、論理上不可能ですから、ディーラーには解除がない事の証明責任はありません。解除がある事の証明が質問者さんに課せられます。そうなると、解除した事は電話でしかなされていないので・・・・・おそらく契約の解除は難しいのではないかと思います。 つまり、法的、理論的には契約は解除されてます。が、第三者にはそれが分からないので、立証する必要性が高く、解除した事情が立証できないと、究極的には契約は有効です。 >その場合どんな負担があるでしょうか。 債務不履行による損害賠償の可能性があるでしょう。よほど特殊な車両だったら、全額請求されるかもしれませんし、人気の車両で、直ぐに他の買い手が見つかったら、何割ですむかもしれません。 >契約書には印鑑は押していません。また印紙類もありません。 残念ながら印鑑はそれほど重要ではありません。質問者さんが手書きで署名していたら、契約書として十分なんです。印紙も、契約書の証明力には関係ないです。印紙代は、通常契約者双方に課せられる税金なので、双方が脱税しているというだけなのです。 ・・・・とまあ、法的には無味乾燥な回答してしまいましたが、ネットでは詳しい事情もわかりませんし、こういう場合は、消費者問題に強い弁護士さんに相談した方がよろしいかと思います。200万円って大金ですから。そして、最悪、損害賠償等の交渉も上手い事やってもらった方がいいんではないでしょうか。

sayansayan
質問者

お礼

有難うございました。 10P

sayansayan
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.3

あなたの意思表示と契約書成立が食い違っていますね。 契約書は自筆でサインしただけでも、契約の重要な証拠となりえます。 消費者契約法に合致するかがポイントでしょうが、この法律の運用はちょっと良く分かりません(同法の10条に該当するのでしょうか…すんません、詳しく分かりません)。 この法律は消費生活センターが専門ですので、お近くの消費生活センターあるいは国民生活センターに相談されることをお勧めします。行政機関ですので相談は無料ですし、トラブル解決にも応じてくれると思います。できるだけ早く相談されることをお勧めします。

sayansayan
質問者

お礼

10ポイント

sayansayan
質問者

補足

ありがとうございました。早速消費者センターで相談してみます。

  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.2

戦い方を間違えると面倒なことになりそうですね。 まず,契約を解除したという主張はお奨めできません。 法的には,解除原因がないように見えますので。 納期が通常認められる合理的な範囲であることを条件として 売買契約を締結したけれど条件が不成就である, あるいは, 売買契約の締結は納期確認後のつもりだった と主張すべきです。 実際に200万円の売買契約で押印もしていないのですから, 売買契約は成立していないと認定してもらえるかもしれません。 しかし,解除構成だと負けます。 とはいえ,FAXを無視していますから, 裁判所の心証としては, 社会人としてFAXの時点でもう一度はっきり断るべきで 無視して迷惑かけた分くらいは払えという形で 和解をすすめられそうな気がします。

sayansayan
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 10P

sayansayan
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。

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