• ベストアンサー

住民登録は別ですが扶養になれますか?

17年度に失業して所得が失業保険の40万ほどしかありませんでした。 現在の生計は親からの生活費の援助と今までの蓄えで賄っており、健康保険は減額の措置をとってます。 16年度に住宅を購入したので住民登録は親とは別の地域ですが、親の扶養として社会保険料や医療費控除は受けれるのでしょうか? また住宅の名義は私なのでこれは親の所得からは控除は受けれるはずないですよね?(確認の意味で教えてください)詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。 >親の扶養として社会保険料や医療費控除は受けれるのでしょうか?  これは、親御さんが貴方の社会保険料や医療費を親御さんの控除とできるかということなんですよね?  でしたら、社会保険料については、その控除年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまっていれば可能です。 (1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。同居であるかどうかは問われません。親御さんがサラリーマンでしたら、その年の初めに扶養親族の申告をされているはずです。昨年にそれをされていれば、別居であっても親御さんの仕送りなどで生計を立てておられれば自動的に、親御さんの年末調整ですでに控除済みのはずです。  もしそういった届をされていなければ、これから親御さんが確定申告をすることになりますが、支払い証明と、親御さんから仕送りなどをされている証明が何か必要ですね(やっぱり手っ取り早いのは、通帳への振込み記録ですね)。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与所得控除65万円、基礎控除が38万円ありますから、支払額に直すと141万円以下ですね)。 (4)原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。  ですから(2)がクリアできれば可能と思います。  次に医療費控除ですが、これについても生計を一にしていて、かつ親御さんが支払われていれば可能です。  ただし、これについては、1年間を加算して10万円を超えた額に所得税率を掛けた分が還付されますから、10万円以下ですと還付申請の対象になりません。  例えば、12万円の支出があったとしますと、  12万円-10万円=2万円    2万円×税率(年収330万円以下10%、900万円以下20%)=2~4千円の還付となります。

yuiki001
質問者

補足

詳しく有難うございます。 親は自営業(青色申告)なのでこれから確定申告するので、もし私が扶養にできればと思い、こちらで質問させていただきました。 現在、生活費は現金で貰ってます。 生計を一つにしているという、振り込み記録等証明になる通帳の写しは、確定申告のときに提出が必要なのですか?それとも税務調査が入った時に、提示できるようにしておけばいいのでしょうか? ご存知でしたら教えてください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.1

現実に親から扶養してもらっている事実の証明がいりますね。 生活費を現金でもらったのではダメです。 口座に送金した事実がある通帳等です。 あとは、お住まいの地区の民生委員の証明が必要な場合がありました。 所得税や住民税を払った場合の住宅の控除ですか? 税務署にお聞きになった方が良いと思います。

yuiki001
質問者

お礼

ありがとうございます。 生活費は現金で貰ってますので、無理そうですね。 病気のためしばらく働けないので、送金してもらうことにします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 医療費控除と住民税の関係について

    こんにちは。 医療費控除について教えてください。 H19年度に医療費が多額にかかったため、医療費控除をしようと思いましたが、夫の源泉徴収税額は0円、私のは100円だったため、申告しようか迷っていましたが、住民税が減額されるかもしれないと聞き、夫と私のいずれの名義で申告するか、迷っています。 というのも、夫の名義では「住宅借入金等特別税額控除」を行い、私の名義では「所得が減って所得税が課税されなくなった場合の、住民税減額の経過措置」を適用(申請)する予定です。 そこで、このような場合に、医療費控除はどちらの名義で行ったほうが、より得なのでしょうか? 詳細金額を記載していないので、一概にはわからないと思いますが、 医療費控除がどのように住民税減額につながるのかを教えて いただければ、と思います。 よろしくお願いします。

  • 住民税 扶養控除

    住民税の扶養控除について質問させて頂きます。初歩的な質問になります。 ●先日、税務所にて「所得税上の扶養控除の申請」を行いました。 「住民税上の扶養控除」はまだ行っていないのですが、税務所から、住民税を管轄している市役所に、扶養控除のデータが送られると聞きました。確かでしょうか?もしそうであれば、自分で市役所に申請手続きを行いに行く必要はないということで正しいでしょうか? ●所得税の確定申告・住民税の通知書に「基礎控除」の欄がございますが、どのような条件の者が控除対象になるのでしょうか?誰でも控除さ れるという認識で正しいでしょうか? ●「所得税上の扶養控除の申請」を行った場合、還付金が支払われますが、「住民税上の扶養控除」の場合、還付金ではなく来年度の住民税で差額が相殺されると聞きました。確かでしょうか?具体的にどのような形で戻ってくるのか教えて頂きたいです。 ●「住民税上の扶養控除の申請」は「所得税上の扶養控除の申請」と同様、所得の多い者から(妻よりも夫)申請した方が、戻ってくる額が多いという認識で正しいでしょうか? ●親を扶養に入れているのですが、上記の税金以外に手続が必要な事項がありましたら教えて頂きたいです。

  • 医療費控除と扶養家族による住民税額に関して

    給与所得者です 医療費控除に関して教えてください 住宅ローン控除もあり年末調整での源泉徴収額は0円です。 今年は妻の出産&通院もあり医療費が30万ほどかかりました。 この場合、源泉徴収額が0円のため確定申告をする意味がないので 住民税から控除(というより来年度の住民税額が減る)したいのですが その場合は、市役所に申請に行けば良いのでしょうか? それとも0円でも名目上は確定申告が必要なのでしょうか? また参考までに2点教えていただきたいのですが (1)源泉徴収額が0円ではなく、いくらか金額がある場合は 医療費を確定申告すれば控除され還付金が戻り さらには自動的に市役所に申請したことになり 住民税も減額されるのでしょうか? (2)扶養家族がいる場合は来年度から住民税は減額されますか? 市によって違うのでしょうけど、扶養家族(妻、幼児)がいる場合 どの程度住民税が変わるのでしょうか? 計算式などありましたら教えてください

  • 103万円以内でも扶養から外れることは可能か?

    今年から大学院に進学する者ですが、親からの独立生計者として授業料免除を申請するため、親の扶養から外れたいと考えています。 しかし、前年度の収入は103万円以内です。 独立生計者として認められるには、「税法上及び健康保険において、他者に扶養されていないこと」とあります。 この場合、親の職場に扶養から外れたい旨を伝えて、手続きを行えばよろしいのでしょうか? そうすれば、住民税、所得税は自分で支払うことになり、国民健康保険も自分で支払うことになるという認識でよいのでしょうか?

  • 住宅ローン控除と扶養

    住宅ローン控除は所得税、住民税が還付されるのですが、 扶養人数が多ければ、所得税?などが減額されると思うのですが、 扶養人数が多ければ、住宅ローン減税で戻ってくる金額が少なくなるということでしょうか? パートナー&両親扶養だとあまり住宅ローン減税はメリットがないのかな?

  • 退職後扶養か失業保険か

    退職後の手続きなどについて、心配な点がいくつかあるので ご教授ください。 現在の状況は、 ・五月末で退職予定 ・現段階で退職後、再就職(パートも含め)する可能性もある ・住宅ローンをペアで夫と組み、私名義のローンも残っていて、 住宅ローン控除で所得税控除と、少しですが、毎月住民税控除を受けています。 (来年の落ち着いた頃に私名義のローンは繰上返済で完済予定です。) 税金の扶養面で、私は、退職時には、今年の1月からの103万円以上 越えるため、扶養が受けれないと聞きました。 ここで、「税金の扶養が受けれない」というのは、年末に受けれる 配偶者控除のみを指していると思っていたのですが、 今後夫が私の分を毎月支払う住民税の扶養も受けれないということで しょうか。 また、もし毎月の住民税も、配偶者控除も今年いっぱい扶養が 受けれないとすれば、現在の可能性として、就職(パートも含め)に 出たい希望も持っているので、失業保険を受け、 自分自身で国民保険、国民年金、所得税、住民税、を支払い、 いずれにしても2009年1月から5月(所得税)分の住宅ローン控除を 受けるために年末、確定申告を行い、 翌年、扶養に入り、収入を103万以内に収めれるような 就業をしたほうがよいのか支払う負担や受けれるもののメリットと してはどちらがよいのか迷っています。 また、もし扶養に入ったとして、健保の扶養に入るには、 夫の会社で手続きをすれば、 健康保険、年金の扶養が受けれると理解しているのですが、 これは入ったとしても、社会保険(健康保険・年金)と今まで妻を 扶養する前に夫が支払ってきた金額よりも、どのくらい増えるのでしょうか。 (たとえば単純に二人分として、倍とはならないと思っていますが どのくらい家計に響くものなのか心配です・・・。) 何卒よろしくお願いいたします。

  • 世帯分離での扶養控除と社会保険控除、医療控除

    私はニートで親は年金受給者です。 親とは同居なんですが、世帯は分離して私は保険料7割減額受けてます。 親に払ってもらってるこの減額保険料は親の確定申告の際、親の社会保険控除に入れてもいいのですか? それとも世帯分けたから入れることはできないのですか? あと扶養控除も世帯分けていても、親父の扶養控除として私を入れることはできますか? 医療控除も世帯が別だと合算はできないのでしょうか? 世帯分離で確定申告の際の控除がどのようになるのかわかりません。生計を共にしていれば世帯の分離にかかわらず扶養控除に入れることもできる(所得税という観点から)話も聞けば、医療控除などは合算できないとの話も聞きます。実際のところどうなんでしょうか? 私が働けば問題ないのですが、この状態ですので、 知り得る範囲で少しでも親父の課税所得を減らして税金還付してあげたくて質問した次第であります。 どうぞよろしくお願いします。

  • 扶養・国民健康保険・住民税について。

    すいません、皆さんの知恵を貸してください。 もしかしたら、遅いのかもしれないんですが、 「扶養」「国民健康保険」「住民税」の事についてお伺いしたいのです。 市役所で聞こうと思ったのですが、 日曜でお休みということで聞けなくて、 もしかしたら早急な手続きが必要かもしれないので、 なるべく早く事実を知り、準備出来たらなと思いまして、 ここで質問させていただいております。 まず、 ・現在の私が親の扶養に入れるのか? ・もし扶養に入れるなら、いつまでにその手続きをしたらよいのか? です。 2008年1月から2008年12月分までの私の収入は、約80万円です。 2008年1月から2008年3月までは失業給付金を貰ってました。 上記の80万円に失業給付金は含めていません。 次に、国民健康保険に関しては、 ・扶養に入れれば、健康保険料は払わなくてもよいのか? ・扶養に入れなければ、21年度分の健康保険料はどのくらいかかるのか? などが知りたいです。 住民税に関しては、 ・21年度の住民税は払わなくて済むのか? などが知りたいです。 来年度分の国民健康保険料や住民税を払わなくて済むなら、 かなり経済的にも助かるのですが・・・、 よかったら教えてください。

  • 夫の税の扶養に入れるのか教えてください

    今年1月に会社都合の退職勧奨に応じて私(妻)が退職。 失業保険は非課税となるため、所得税や住民税はかからないとサイトで見かけたのですが、収入にはなるようなので、1月分の所得と失業保険を合わせて103万を超えたら(平成30年度は)夫の税の扶養には入れないのでしょうか。また入れる場合、何か必要な手続きがあるのでしょうか。 細かく申し上げると 平成30年度より就学援助を受けたいと考えています。が、平成28年度分では夫の市民税だけですでに1万ほどオーバーしており、私が夫の税の扶養に入れば夫の市民税が下がり、30年度は受給資格を得られるのではないかと思っています。この考えが合っているのかも実はよくわかっていないので、詳しく教えていただけますと幸いです。

  • 所得税と住民税での扶養

    去年まで、扶養家族は自分に付けて年末調整していましたが、 住宅借入金等特別控除があるため、所得税は0円になりそうな為、 扶養家族を、妻のほうに付け年末調整したいと思っています。 住民税では、妻の所得金額の内容によっては、自分のほうにつけたほうが良いように思います。 (妻の所得金額では控除しきれないような気がします) このような場合、所得税と住民税で扶養家族の付け替えは可能なのでしょうか? また、住民税は、どのような形で申告?されているのですか? また、妻の所得ですべて控除しきれた場合は、住民税は、税率が同じ為 扶養をどちらに付けても、変わらないのですね?

専門家に質問してみよう