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女性の敵!傷害事件の刑期は?

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  • n-net
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回答No.4

確かにひどい男ですね。 知人の方は、怪我はなかったのでしょうか? まず、この質問から考えられる罪は、暴行罪と傷害罪が考えられます。 法定刑については、以下のようになっております。 【暴行】 刑法 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 【傷害】 刑法 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 簡単に暴行罪と傷害罪の違いを説明すると殴る蹴るの暴行を受けたことにより、負傷があるか否かの違いです。 従って暴行か傷害で起訴されると思われますが、その起訴罪名によって法定刑も変わって来ますから処罰の内容も異なってきます。 また、相手の前科前歴や被害者の負傷程度等によっても処罰の内容は異なります。 以上のようなことを総合的に判断をして裁判官が懲役にするのか?罰金にするのか?決定します。 質問分を読んだだけでも力のない女性に暴力を振るう男ですから、厳しい処罰が望ましいと思われます。 そこで被害者側が考えられる対策として、いくつか考えられます。 相手は、被害者と示談して起訴猶予に持ち込みたいと考えるでしょう。 起訴猶予に持ち込むには、起訴前に示談し、被害届又は、告訴を被害者に取り下げてもらう必要があります。 それを実行できるのは、被疑者の家族等(弁護士がついていれば弁護士)が被害者に接触、交渉等を行って来る可能性があります。 それも、毅然とした態度で示談を断ることです。 起訴するかどうかは、検察官の権限です。 起訴されたと仮定しますが、裁判又は、略式命令(罰金刑の場合)になると思われますが、こればかりは、どうなるかわかりません。 (質問者さん知人の負傷状況や相手被疑者の反省態度や前科前歴等がわかりません。) 繰り返しになりますが色々な状況を踏まえて検察官が判断します。 結局、暴行でも傷害でも法定刑の範囲内の処罰しかできませんので懲役若しくは、罰金の可能性が高いです。 (暴行罪の法定刑に拘留、科料がありますが、これだけの悪質な暴行では、まず、考えられません。) また、懲役だったとしても執行猶予付きになる可能性も大です。 最後に一つ重要なことがあります。 お金を貸してくれない腹癒せに暴行を加えたのと、お金をとる為に暴行を加えたのでは、罪名に大きな違いが生じて来ます。 被疑者が既に逮捕されているとのことですから、その辺の状況についても警察が調べていると思われますが、後者の場合には、強盗罪になる可能性もあります。 まとまりのない文章で回答させて頂きましたが、示談(慰謝料等の問題)につきましては、民事的なものですから今、急いで行動を起こす必要もありません。 場合によっては、弁護士の依頼も必要になって来ることも考慮しましょう。

sasajunq
質問者

お礼

具体的且つ、丁寧なご回答ありがとうございます。大変参考になりました。友人も、この回答を見れば勇気付けられると思います。弁護士への依頼も念頭に置きつつ、友人として彼女を支えていきたいと思います。ありがとうございました。

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