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土地の名義変更
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- cool2006
- ベストアンサー率54% (52/96)
そうですね、相続だとすると、不動産取得税(県税)はかかりません。 相続登記の登録免許税は固定資産評価額の4%(18年3月まで2%)。 前の方のいうとおり、名義変更の理由がわからないのでこれ以上コメントできません~
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
”名義の変更”の意味は何でしょうか。 売買であればかかるのは登録免許税であり、これは固定資産税評価額の1%ですね。あと司法書士に頼めばその手数料が5万前後。 贈与であれば、その路線価が相続税路線化として3000万の贈与ですから、上記に加えて贈与税が相当かかります。贈与税の税額は1220万というところでしょうか。 母親が65歳以上息子が20才以上であれば相続時清算課税制度を利用する方法もあります。詳細は税務署できいてください。
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