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免責決定は・・

この度、自己破産をする事になりました・・。裁判所へ提出する書類を書いて弁護士へ渡してあります。書類には、いつ借金して、どこから幾ら借りたとか書く欄で、どうしても思い出せないまま、だいたいでしか書けませんでした・・・。で、気になったんですが、提出した書類って間違っていたりすると免責決定にならないのでしょうか?裁判所は、書類の内容をどこまで調べるんでしょうか?不安になってます。

みんなの回答

回答No.2

破産債権者名簿に破産債権者として名前を載っけていないと免責決定が出ても破産債権者として名前を載っけていない債権者には免責を主張できません。また、債権者として載っけていても、債権が違う種類の債権については、免責がとれるか問題です。 債権者がわかっていれば、弁護士が受任通知をだして、債権の取引明細をだしてくれと要求していれば、取引明細をだす債権者もいます。そうすると、最初の取引日や最初の債権額など、裁判所が要求する項目を書くことが出来ます。まあ、出来るだけ書くということですが、債権者を書き忘れると大変です。

回答No.1

地方の裁判所によってものすごく差があるみたいです。 不備があれば電話があるか書類が届きます。よほど悪どい ことがないかぎり まず免責確定されますよ。私の友人が 経験していろいろ教えてくれました。自己破産する人はものすごく多いらしいので。裁判所も適当に事務処理をする感じだったと行ってました。管財人が付く場合はわかりませんが。審尋も1分位で終わるらしいです。二回目の審尋は集団でするそうです。2分くらいで終わったという。 判事が前にでてきて、みなさん!この内容に間違いはございませんか??と聞かれ、間違いありませんと答えれば自動的に免責になるみたいです。不安でしょうが、あまりナーバスにならなくても大丈夫です。 以上

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