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破産免責決定後の入籍

今月の上旬に免責決定をいただき、先日官報に記載されたのですが、入籍しても問題はありませんでしょうか? 自分なりに調べたのですが、免責決定をいただいてから官報に記載され2週間後に免責確定になるという事がわかりました。 免責決定~免責確定になるまでの2週間の間に入籍して、住所や本籍が変わった場合裁判所に再度転出等の届け出をするのでしょうか? その際には新しい姓での自己破産、免責になるのでしょうか? もし、控えた方がいいという事でしたら、2週間経過後の3日目に入籍しても破産免責には問題はないでしょうか? 旦那さんになる彼は、私の自己破産の経緯を踏まえて結婚していただける事になったのですが、迷惑をかけたくないのと結婚して新たな気持ちで1からのスタートしたいと思い旧姓での自己破産にしました。 入籍のタイミングがわからなく困っています。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

まだ免責が確定していないので、破産手続中です。結婚,入籍,姓の変更は自由です。ただ、裁判所に届け出が必要でしょう。 官報に掲載後2週間、何処からも異義や抗告(不服)が無ければ確定となります。さらに3~4日は郵送の関係で待たなければなりません。 これから先、人生は長いですよ。焦ってみたってそんなに変わらないです。のんびり生きましょう。ネッ!

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