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免責不許可事由について

2度目の自己破産になります。 1度目も2度目も浪費が原因です。 破産開始手続き開始決定が出まして、債権者集会が終わり、破産管財人からの意見は「免責不許可」でした。 2回共に、原因が浪費なのが非常に問題となっています。 申立人弁護士からは「裁量免責」の反論書を出して頂き、まだ結果が出ていない状態です。 破産管財人と申し立て人弁護士からは、弁護士の手続きや調査には協力的であると評価され、債権者からは何も言われていません。 反省文と家計簿を提出し、節約に努めてきました。 詐欺破産と疑われるような行為、申し立てに関し、虚偽の申告は一切ありません。 しかし、破産管財人より免責不許可の意見が出た以上、裁判官もこの意見を支持して、免責が下りない可能性が非常に高いでしょうか?

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回答No.1

回答して頂く方、個人には個人の理由があるので説教とかしないでくださいね、 免責不許可事由とは? 該当する11のケースと免責が下りる裁量免責を解説 https://saimu.vbest.jp/columns/2626/ 一回目の自己破産より不利な状況ゆえに司法としてはおいそれと認められないのかと考察します。

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