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社長の賃貸住宅を事務所として使用する場合の消費税

社長が個人名義で借りているアパートを会社の事務所として使用しています(100%事業用としてしか使っておりません)。 社長が毎月支払っている金額(月額10万円くらい) と同額を社長に支払っています。社長と会社の間で賃貸契約を結べばそれ自体は別にいいと思うのですが、消費税はどうなるのでしょうか。 大家さんと社長の間では居住用としての契約になっているので消費税は含まれておりませんが、社長と会社の間では当然事業用となるので消費税が発生するのでしょうか。 また、社長は支払金額=受取金額なので不動産所得は発生しないので確定申告はしないでいいということになるのでしょうか。仮に消費税を受け取っているということになったとしても、申告不要なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>社長と会社の間では当然事業用となるので消費税が発生するの… そうなりますね。 >支払金額=受取金額なので不動産所得は発生しないので確定申告はしないでいい… これもそうでしょう。 >仮に消費税を受け取っているということになったとしても… 2年以上前から続いていたとしても、1,000万円未満で免税事業者です。消費税の申告は必要ありません。 しかし、その消費税分をポケットに入れるなら、税法上それは所得となり、所得税の申告の義務が発生します。社長が会社からもらう報酬とともに、総合課税の対象となります。

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