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延滞金に対する消費税は必要?不要?
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消費税が発生する根本である「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当しませんので、消費税を賦課すべきではないと考えます。 消費税の申告をされる方なら、「不課税取引」として経理してください。「非課税」ではありませんのでご注意ください。
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お礼
早速回答いただきありがとうございます。 とても助かりました!