クレジット会社からの通知書について

このQ&Aのポイント
  • クレジット会社から送られてきた通知書の内容とは、父が亡くなったことにより連帯保証人となった可能性があるカードの入金や連絡が取れない場合、代位弁済を求められる可能性があるというものです。
  • 母は連帯保証人になった覚えがないため、父が勝手に行ったものと考えられます。母は契約書などをクレジット会社から取り寄せ、内容の確認を先決として考えています。
  • 今後の対応としては、まずは契約書の取り寄せと内容の確認が必要です。その後、クレジット会社との連絡を取り、母が連帯保証人であることの証明を求めるなどの対応が必要です。
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クレジット会社からの通知書

この場を借りてご質問させていただきます。 11月末8年間疎遠状態であった父が亡くなりました。 おとといのことです。母の元に郵送で下記内容の”通告書”が送付されてきました。母は7年前に父と離婚しています。 ”貴方様が連帯保証人となっております**カードについて連絡いたします。1月15日現在入金や連絡が取れませんでした。1月24日までに連絡が本人はもとより貴方様から連絡がない場合代位弁済を求めることとなります” との内容です。母は連帯保証人となった覚えは全くないと言っておりますので父が勝手に行ったと考えられます。このような場合まずどのような手段をとればよいでしょうか。 やはり契約書などをクレジット会社から取り寄せ内容の確認をとるのが先決でしょうか。また今後の対応などについても教えて頂ければと思っております。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

離婚が7年前で,カードは10年以上前から使用していたとすると,本当に連帯保証契約書に署名押印していた可能性もでてくるわけですね。残念ながらその場合には,たとえ離婚されていても,契約上の義務はなくなりません。主債務者(父上)の相続人の方たち(あなたも含まれます。)については,法定相続分で分割されてその債務を承継し,母上はその方たちと連帯債務を負うことになります。相続人の方たちは,マイナスの財産しかないという場合には家庭裁判所で3か月以内に相続放棄の手続をとればプラスの財産もマイナスの財産も一切父上からは承継しないことになります。母上の場合には,相続人ではなく,契約上の義務者ですから,このような放棄の手続はありません。 義務を免れることができないということであれば,あとは支払い方法について,相手方会社と協議するということになります(相続放棄しない方がいるのであればその方との調整もすべきです)。 約定利率での計算による残高で払うのか,利限法に引き直した金額で払うのかはでは,支払う金額に大きな差が出る場合もあります。10年以上の取引だと過払いになっている場合もあります。先般取引履歴の開示義務を認める最高裁判例もでましたが,業者に取引履歴の開示を求め,自分で利限法の利率により計算してみるとよいでしょう。業者との交渉が大変だという場合には弁護士等に相談してください。

kazu0624
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 実は本日、通告書を送付してきたクレジット会社とは別のクレジット会社からTELがあり2社目の借金があることが発覚しました・・・。 私がその会社の担当者に突然電話を頂いても借金がいくらあるかもわからないし、いつからクレジットを利用しているのかわからないので、契約書と利用明細の提示を求めました。すると、うちの会社としても法的な損害金?が発生するので相続放棄の手続きを1日でも早く取って下さい。手続きを取ると借金の相続をしなくて済みますので。また過去の利用明細の提示については履歴を調べてみないとわからないので、ここ何ヶ月かの明細ならお出しできますとのことでした(総額を記入した文章を手書きで)。私の単なる推測ですが、利息制限法に引っかかるのを察知し相続放棄の手続きを急がせているのでしょうか・・・。やはり弁護士に相談したほうがよろしいでしょうか・・・。通告書の方は本日動きがありませんでした。

その他の回答 (6)

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.7

ああ、ごめんなさい。 限定承認と相続放棄を取り違えたのは単純ミスです。 質問者さん、ごめんなさい。 No5の回答の、相続放棄として説明している部分は 全て限定承認の話です。 相続放棄は、プラスもマイナスも何も相続しません、ということです。 すみません。

回答No.6

補足説明を読むのが遅れました。済みませんでした。母上の関係は以前に書いたとおりで特に変更ありませんが,今度はあなた自身相続放棄するかどうかの判断をどうするかですね。 相続放棄は,自己のため相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所に申述します。一見債務のように見えたが,引き直し計算すると過払いでプラスの財産になるかもしれない。実に悩ましい問題ですね。しかも五月雨式にぽつぽつとこられたらなおさらですね。 このように財産調査が3か月以内で済みそうもない場合は期間の伸長を家裁に申し立てることができますので,手続については近くの家裁で相談してください。 それと注意すべき点を一つ。クレジットカードを何に利用したかです。ローンやキャッシングは貸金ですから利限法の適用があり引き直し計算の対象となりますが,ショッピングは立替金ですから利限法の対象外となり引き直しによる減額はありません。 前の方の回答について,補足します。別にけんかを売るつもりはありません。正確な情報をという趣旨です。「プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する」というのは,限定承認の定義です。 いずれにせよ,業者には取引履歴開示義務がありますから,契約書写しと取引履歴の開示を早急に手配してください。上記のとおり3か月という短い期間ですから。業者は残念ながら個人からの申し出だと軽くみてまともに取り扱わない可能性がありますし,弁護士だと手のひらを返したように応じることもあるようです。業者によりけりですが・・・。その場合にはやはり弁護士に依頼した方がよいでしょう。

kazu0624
質問者

お礼

merrychrist様 ご返答が遅れ申し訳ありませんでした。この2日間でいろいろ進展がありまして・・・。 一昨日家裁に行きいろいろと説明をしてもらい、期間伸長の用紙を頂いてきました。来週中にも提出の予定です。 と申しますのも、通告書を送付してきたクレジット会社、後から発覚したクレジット会社の2社から契約書を取り寄せたところ昭和62年からの借り入れだったので引き直し計算という手段もありかなと思い、伸長の手続きをとろうと思った次第です。しかしながら通告書を送付してきた1社からは昭和62年からの明細を提示して頂ける事になったのですが、もう1社からは過去4ヶ月(2005年8月からの明細)しか送付されて来ませんでした(本日到着)。 最終的には来月2日に弁護士会の無料相談に予約もとれましたのでそこで今後の対応を決めたいと思っております。色々と親身に対応頂き感謝しております。この場をお借りしてお礼申し上げます。有難うございました。

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.5

いろいろ混乱されることとお察ししますが、 ゆっくり整理して考えましょう。 まず「相続放棄」についてですが、 お母様→離婚されているので相続権なし ご質問者→実の子供ですので相続権あり です。 お父様に特に財産がなければ、 ご質問者には相続放棄のデメリットはあまりないように思います。 相続放棄は「プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する」ということですので、 マイナスの方が大きければ、つまり借金が多ければ 放棄した方が得です。 お母様に関しては、上記の通り相続放棄は関係ありません。 また、「利息制限法」に関してですが、 利息制限法を超える利率でも、双方が納得して払っている限りは合法です。 (もちろん、弱い者につけこむような貸主を許さないための理屈はいっぱいありますが。) ですので、利息制限法を越えているからといって、 別にそれを「警察に言うぞ」とか、そういうレベルの話ではなく、つまり、カード会社としては別に怖くないのです。 ただし、 借りている期間が長いですから、 利息制限法の利率に引き直して計算した場合、 「過払い」つまり、返済しすぎが生じていることがよくあり、 その場合は過払い分を返還してもらうことができます。 ただし、これは労力がいりますから、 そこまでやるか?という問題もありますし、 やるなら弁護士を入れたほうがいいでしょう。 一般的には、8年以上返済を続けている場合には過払いが生じている可能性が高いです。 話がそれましたが、 お母様の場合については、 保証したこと自体を否定して徹底的に争うか、 保証したこと自体は認めて、利息制限法との関係でその残額を争うか、 ということになるかと思います。 それは、先に書いたように、相続放棄ができないためです。

kazu0624
質問者

お礼

macadamia様 ご返答が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 merrychrist様のお礼の蘭にも記載しましたが昭和62年からの借り入れだった為(自身かなり驚いております・・・)、macadamia様からの回答を参考にさせて頂き、引き直しもありかなと思い期間伸長の申し立てをとることにしました。ご返答ありがとうございました。

回答No.4

普通郵便でしたら、電話とか返信郵便とか何も応答しないで、放っておくのが良いでしょうが、念のため弁護士(会)の相談を受けてください。 内容証明便が今後送られて来る可能性がありますが、送付相手者名を確認し、同じ送付者なら郵便局員に「受け取れない」と伝え帰ってもらえばよいでしょう。 こうする理由は、私の意見では (1)離婚してしまっていること。(つまり今は他人の話ということ) (2)保証人になった覚えがないこと。 (3)7年以上の前の話を蒸し返される覚えのないこと (4)どうしても払えというなら、裁判所の呼び出し状もらってこいということ。 など沢山あるでしょう。 ただし、請求金額には注意が肝要です。それほど金額が大きくなければ、会社はこの対応をまともに「では訴えよう」とする気が失せますが、高額ですと、「それでは裁判に訴え強制執行かけるか」という気持ちになります。高額でも、お母上に不動産などの資産がなければ会社は強制執行をかけることを視野に入れてまで裁判を起こさないでしょう。 最悪、裁判に負けてそれでも支払わず、最悪強制をかけられた場合でも (1)給料差し押さえようとすると、手取り概ね20万円を超える部分でないと差し押さえられない。 (2)動産差し押さえだと、生活関連動産は差し押さえられない。(高額の書画骨董品、生活に無関係の家具類で業者が高額で買い取ってくれるイタリア製家具などでないと差し押さえてくれない) (3)銀行預金などは、子供などの名義口座に移してしまう。 (4)不動産は競売に掛けさせておいて、買い取ってしまう。(これは私の想像です。経験ありません) などの対抗手段はあります。 お金は貸した方は、相手が払えないと開き直られるとなると、とても不利です。私はこれ懲りて2度と人にお金を貸す気はなくなりました。連帯保証人も奥さん位では意味が無いのです。

kazu0624
質問者

お礼

ご回答有難うございました。大変参考になりました。 本日2社目のクレジットが発覚しまして・・・。 やはり弁護士に依頼するのがよいのでしょうか。

回答No.2

ご質問にもあるとおり,まず関係書類を取り寄せして筆跡押印などを確認しましょう。連帯保証契約書に署名押印していないなら,その旨相手方会社に連絡しましょう。まともな会社ならそれ以上請求してこないと思いますが,それでもしつこく請求が来るようなら,裁判手続ではっきりさせるしかありません。 相手方会社が裁判を起こしてくれればそれに乗っかってこちらの主張を申し述べればよいのです。証拠として出された契約書の筆跡が異なることが分かれば,請求は棄却されるでしょう。相手が訴えを起こしてこないなら面倒でもこちらから債務不存在確認の訴えを起こさなければなりません。 裁判をお考えなら,一度お近くの簡易裁判所で手続の相談を聞いてください。自分でやるのが面倒ということであれば,弁護士あるいは司法書士に相談してください。

kazu0624
質問者

補足

早々のご回答有難うございました。 まずは契約書の取り寄せですね。 ”merrychrist"さんにご回答頂きました”関係書類”とは契約書のみでよろしいでしょうか。父はこのクレジット会社を10年以上使用していると思います。この1週間ネットで色々と調べたのですが、利息制限法にもひっかかるのではないかと思い支払明細なども取り寄を考えておりますがいかがなものでしょうか。

  • dash777
  • ベストアンサー率25% (4/16)
回答No.1

大変ご心配されてお気の毒に思います。 お母さんが連帯保証人になった事実がないのであれば、これはお父さんの公文書偽造になるのではありませんか。 お母さんはいうなれば詐欺の被害者なので、お父さんを告訴できるはずです。 亡くなっていても告訴できます。 このようなことはできれば、弁護士に頼むのが一番良いと思います。 支払いが請求されても絶対に払ってはいけません。 連帯保証人であることを証明することになってしまいます。 共産党員の知り合いをさがして、その方に共産党系の弁護士を紹介してもらうのが、私の経験上お薦めします。 共産党系の弁護士さんは安く親切な方が多いです。 私の経験上の話です。 請求される金額が多い場合は、破産宣告の手続きをとられた方が、良いかと思います。

kazu0624
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 今のところ告訴までは考えておりませんが、今後の参考にさせていただきたいと思っております。

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