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確定申告 扶養じゃないとき

物凄いしょうもない質問かもしれませんが、 医療費が結構2005年かかったので確定申告をしようと思います。 妻が7月から扶養になったのですが、私の確定申告は 妻の医療費分は扶養に入った7月分からを私のと合算すればいいんですよね? それで扶養では無かった6月までの妻は、それまでのものを別個に確定申告をすればいいんでしょうか。 頭がこんがらがってしまってるので、どなたかご回答お願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

医療費控除の対象となるのは、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、扶養親族である事は要件とされていませんので、扶養でなかった期間の分についても、生計を一にしていた(同居であれば問題ありません)のであれば、ご質問者様が実際に支払っていたのであれば対象となりますので、それも含めて申告されて大丈夫です。 (もちろん、民法上の配偶者である事が大前提ですので、ご結婚が昨年であれば未入籍の期間の分については対象とはなりません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

tayamasan
質問者

お礼

わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

医療費控除は、「その医療費を支払った人(会計手続きをした人という意味ではなく、その医療費の財政源となった人」で申告します。 ただし、共働き夫婦やアルバイト収入のある子供など、それぞれ収入源があるけれど、生活を一にしている場合、誰の財政源からその医療費を出したのか、証明することは困難です。 ですから、生活を一にしている家族でしたら、医療費は合算できます。 奥様が7月から扶養になった理由が、「入籍後も夫婦共働きをしていたので、奥様がご自身の勤務先の健保に加入していたのが、退職により扶養になった」のでしたら、6月までの分もご主人の方で申告できます。

tayamasan
質問者

お礼

合算できることがわかりました。ありがとうございます。

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