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白色申告ですが

初歩的な質問かもしれませんがわからないので質問させて下さい。 主人は、講師として2つの学校から報酬として支払いを受けていて、それを毎年白色申告しています。 去年から、自宅の個人スタジオを口コミでちょこちょこ貸しており、そこのレンタル料はその都度現金でもらっています。(年間で60万円ぐらい) その場合、そこの収入はどうやって証明すればよいのでしょうか? 講師の報酬は支払調書等があるのでそれを添付していますが、レンタル料は添付するものがありません。 そもそも白色では無理なのでしょうか? あと、私が去年の4月から通信添削の仕事を始めました。(もちろん扶養の範囲です) この場合、私の収入は主人の確定申告には記入しなくてもいいのでしょうか。 私の源泉徴収票は添付するのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>そこの収入はどうやって証明すればよいのでしょうか… 日本の税制度は、「自主申告・自主納税」が建前です。確定申告とは、自分で自分の所得を計算し、自分で納税することです。 要するに、収入は自分で証明すればよいのです。レンタル料をもらうとき、領収証を発行すると思いますが、その控えが収入の証明書類です。 >講師の報酬は支払調書等があるのでそれを添付していますが、レンタル料は… 講師の報酬は源泉徴収という形で所得税を前払いしていますから、支払調書の添付が必要です。しかし、レンタル料は税を前払いしているわけではありませんから、何も証拠書類を添付する必要はありません。あくまでも自己申告です。 ただ、申告書を提出する際や、あとからでも、領収証類を見せろと言われたら見せる義務はあります。 >私の収入は主人の確定申告には記入しなくてもいいのでしょうか… 新婚ほやほやの方かと想像しますが、日本の税制では、夫の金は夫、妻の金は妻のものです。一心同体などでは決してありません。記入する必要はまったくありません。 >私の源泉徴収票は添付するのでしょうか… ご主人の配偶者控除の範囲で間違いないなら、あなた自身が確定申告して、前払いした税を取り戻すことができます。 ご主人の申告に便乗しようとしてもだめです。

yuiyui147
質問者

お礼

わかりやすい御回答ありがとうございました。大変参考になりました。残念ながら新婚ホヤホヤではないのですが。(笑)私自身、扶養範囲内での収入を得たのが初めてだったもので。(正社員か無職かでしたので)

その他の回答 (3)

  • recsa
  • ベストアンサー率53% (25/47)
回答No.4

>その場合、そこの収入はどうやって証明すればよいのでしょうか? 領収書を貰うようにすれば良いのでは? あるいは、こちらからの請求書を作っておくなど 方法はあります。 領収書を発行していないのなら、請求書のようなものを表にして、いつ誰に貸して、いつ代金を貰ったか?など記録して、それを証拠にするしかないかも知れませんね。 60万円分を申告しないと、スタジオを借りた人などから税務当局に情報が入る事もありますので、無申告と言う訳にも行かないでしょう? 突発的で不定期な収入なら雑収入にして良いと思いますが、ある程度、定期的にスタジオ貸し出し収入が入って来るようなら事業収入とすべきでしょう。

yuiyui147
質問者

お礼

どうもありがとうございました。定期的ではないので雑収入でいいんですね。参考になりました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

いずれにしても、白色申告であれば、収支内訳書は書かれるのでしょうから、そちらにきちんと収入を記載されていれば大丈夫です。 (もちろん領収書控えはきちんと保存されておくべきですが) 支払調書についても、給与所得の源泉徴収票と違って、支払った相手先へ必ずしも発行しなくても良い事となっていますので、確定申告書への添付は要件となっていませんので、必ずしも添付しなくても良いものではあります。 ただ、源泉徴収税額がありますので、添付された方が好ましいとは思います。 ですから、全ての収入について証明書類を添付しなければならない訳ではありませんので、レンタル料についても収支内訳書の収入にきちんと計上されていれば全く問題ありません。 ご質問者様の収入については、ご主人の収入ではなく、ご質問者様の収入ですので、ご主人の確定申告に記入する必要はありません。 現在は扶養の範囲内ぐらいの所得のようですので申告も必要ありませんが、一定額以上の所得を得た場合は、ご質問者様の方で年末調整(給与でなければ年末調整は関係ありませんが)されないのであれば確定申告が必要となります。 (もし年末調整されていなくて、源泉徴収税額があるのであれば、ご質問者様自身で確定申告すれば還付が受けられるものと思います)

yuiyui147
質問者

お礼

わかりやすい御回答ありがとうございました。大変参考になりました。

noname#15082
noname#15082
回答No.1

今回の申告から、収入認定に関わる運用が、かなり変わるようですから、何を持って税務署がOKしてくれるか。? 公的年金受給者を扶養している場合ですら、支払い証明の提出を求められるようですから、正直なところ税務署に出向いて用意できる書類を見せて「これでよいか」と聴いておく。 ・・・くらいしかないのでは。? おそらく税務署現場でもかなりの混乱が予想されます。 担当Aさんと、Bさんの言うことが違うかも。

yuiyui147
質問者

お礼

早々の御回答ありがとうございました。そうなんですよね~、窓口で対応してくれる人によって違うと言うのが一番困るんですよね。

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