白色申告についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 白色申告とは、自営業者やフリーランスなどが経費を差し引いた所得を申告する方法です。
  • 経費を差し引いた後の金額で国保や市民税の計算をされます。
  • 所得が100万未満なら扶養家族に入れる可能性があります。
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白色申告について

化粧品のセールスをしているものです 会社からは給与として報酬を受け取っていますが 毎年還付申告をしています 実は20年ほどこの形で自分では確定申告をしていたつもりですが つい最近私のしているのは単なる還付申告で確定申告ではないと言われました 領収書を全く添付せずに申告できるのは還付申告だからで 例え白色でも経費の領収書は必要だと言われました そこで質問なのですがちゃんと領収書を添付して白色申告をした場合 所得から経費を差し引いた後の金額で国保や市民税の計算をされるのでしょうか? その金額が100万未満なら私は主人の扶養家族に入れるのでしょうか? かなり初歩的な質問で恐縮なのですが宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 あなたが書いていることは不可解な事ばかりです。 >会社から受け取っていたのは報酬支払調書で給与所得の源泉徴収票ではありませんでした それなのになぜ、毎年、収入金額を給与の欄に記入していたのでしょうか。つまり、なぜ給与所得を申告したのでしょうか。 そして、給与所得を申告した人が「給与所得の源泉徴収票」を提出しない場合は、税務署は「間違っているよ。源泉徴収票は?」と聞くはずですが聞かなかったのですか。これも不可解です。 >収支内訳書は毎回作成して一緒に提出しています。 給与所得を申告した人が、なぜ収支内訳書を提出したのでしょうか。これは事業所得を申告する人が提出する書類です。 さて、事業所得を申告すべきところ、間違えて給与所得を申告してしまったと仮定して話を進めましょう。 (年間150万円ですから、事業所得ではなく雑所得でも構わないのですが。雑所得として申告するときは収支内訳書は提出しなくても良いのです。 >個人事業登録したほうがいいよとも言われました 年間150万円の事業収入ですから、税務署へ開業届を出しても出さなくてもどちらでも構いません。税務署が出せと言ったら出しましょう。 >つい最近私のしているのは単なる還付申告で確定申告ではないと言われました 間違ったことを言う人ですね。 (1)確定所得申告 (2)確定損失申告 (3)還付等を受けるための申告 これらを総称して確定申告と言います。いずれも所得税法の正式用語です。 ※(3)は「還付申告」とも言いますが、これは国税庁で所得税法を運用する際に用いられる用語です。 ですから質問者が還付を受けたとすれば、それは「(3)還付等を受けるための申告」であり、確定申告の一つのタイプです。 >領収書を全く添付せずに申告できるのは還付申告だからで例え白色でも経費の領収書は必要だと言われました これも間違いで、白色でも青色でも、確定申告をする際には、領収書は提出しません。領収書は、将来あるかも知れない(ないかも知れない)税務調査に備えて、自宅で保管しておくものです。(7年保管のこと。7年がすぎれば破って捨てても良いですよ) >領収書を添付して白色申告をした場合所得から経費を差し引いた後の金額で国保や市民税の計算をされるのでしょうか? まず、事業所得金額を計算します。 事業収入金額(150万円)-必要経費の合計額=事業所得金額 ・収支内訳書の収入金額の欄(4)と、確定申告書の事業収入金額の欄(ア)に、それぞれ150万円と記入。 ・収支内訳書の所得金額の欄(21)と、確定申告書の事業所得金額の欄(1)に、それぞれxx万円と記入。 します。 ◇ご主人の所得税と住民税について: 事業所得金額が38万円以下である場合、ご主人は、配偶者控除を受けられます。 38万円を超えて76万円未満の場合、ご主人は、配偶者特別控除を受けられます。 76万円以上になると、ご主人は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ※ここで参考までに書きます。 あなたは某会社の化粧品のセールスをしています。この仕事は『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』(租税特別措置法)の適用を受けることができるので、 あなたの所得(事業所得)は、 (1)事業収入(150万円)-必要経費の実費=事業所得 (2)事業収入(150万円)-法定の必要経費(65万円)=事業所得(85万円) のうち、どちらか少ない方です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >ただ毎年国保や市民税の金額が申告する経費を引いた金額ではなく もともとの源泉徴収票にある支払金額で計算されているので 腑に落ちないのです 源泉徴収票にある支払金額で計算されているのであれば、必要経費を差し引いていないことになります。市役所のやり方は腹が立ちますね。 (ところで、あなたは国民健康保険料や国民年金保険料や生命保険料などの所得控除は、正しく申告していますか。) あなたは所得税も住民税も国民健康保険料も、かなり損をしている可能性があります。 直ちに詳細に点検して下さい。その結果によっては、「更正の請求」をする必要が生じるかも知れません。 「更正の請求」の期限が迫っていますよ。急いで下さい。

04290429
質問者

お礼

体調が悪くhinode11さんの回答を今見させていただきました いろいろとありがとうございました 給与所得で申告していたのはこの仕事を始めた時に上司から教わりました 以来20年以上この方法でやってきています また一切領収書入らないとも教えられたので 全く領収書の保存をしていません 今年の一月からはせっせと保存していますが... なので『家内労働者等の...』というのも今初めて知ったことです こちらで伺った事を頭に入れ勉強して税務署に行ってみます 色々と本当にありがとうございました

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

補足願います。 >化粧品のセールスをしているものです 会社からは給与として報酬を受け取っていますが・・ 会社から毎年、「給与所得の源泉徴収票」をもらってますか。 >毎年還付申告をしています >実は20年ほどこの形で自分では確定申告をしていたつもりですが・・ (確定)申告書Bの「収入金額等」の欄では、 (1)事業 (2)給与 (3)雑 のうち、どの欄に記入していますか。

04290429
質問者

お礼

会社から受け取っていたのは報酬支払調書で給与所得の源泉徴収票ではありませんでした 収入金額は給与の欄に記入しています 宜しくお願い致します

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>源泉徴収票にも給与と示されています… それなら「報酬」=「事業所得」ではありません。 >収支内訳書は毎回作成して一緒に提出しています… 事業所得でないので、出しても無視されているようです。 >申告用紙もBを使っています… A の代わりに B を使うことはかまいませんので、B だからといって「事業所得」として受け付けてもらえたわけではないです。 >ただ毎年国保や市民税の金額が申告する経費を引いた金額ではなく… 税務署は「報酬」=「事業所得」とは見ていませんから、市役所も同じように「給与」として扱っています。 先に書いたとおり、給与には「給与所得控除」があるので、個別の経費を引き算することは、原則としてできません。 >それと個人事業登録したほうがいいよとも言われました… だから誰に言われたのですか。 「源泉徴収票」が発行されている限り、個人事業主にはなりません。 個人事業主として個別の経費を申告したかったら、支払を「報酬」としてもらい、税金を前払いした証拠書類として受け取るのは、源泉徴収票ではなく「支払調書」でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 外交員は、給与でなく報酬であることも多々あります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm

04290429
質問者

お礼

言われたのは自営業の経理の仕事を長年している人です いろいろとアドバイスありがとうございました 参考にさせていただいて一度税務署に勉強しに行ってみます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>最近私のしているのは単なる還付申告で確定申告ではないと言われました… 誰に言われたのですか。 そもそも「還付申告」などという言葉は正式な用語ではありません。 正しくはあくまでも「(所得税の) 確定申告」です。 確定申告のうち、前払いした税金を返してもらう内容のものを「還付申告」と俗称しているだけです。 したがって、「確定申告ではない」などという言い方は当を得ていません。 申告内容が間違っていただけですから、平成20年分については、確定申告の訂正 (更正の請求という) ができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >会社からは給与として報酬を受け取っていますが… 税法上の「給与所得」ではないということですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >なのですがちゃんと領収書を添付して白色申告をした場合… 領収証等は、添付はもちろん提示も必要ありません。 特に見せろと言われたときに見せるだけで、通常は見せることさえありません。 必要なのは領収証等よりも『収支内訳書』を作成して添付することです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf この場合、申告書は A でなく、B になります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf >所得から経費を差し引いた後の金額で国保や市民税の… はい。 20年分の「更正の請求」をすれば、21年に課税された国保税と市県民税は再計算され、払いすぎがあれば還付されます。 >その金額が100万未満なら私は主人の扶養家族に… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「給与」ではないので 100万未満は関係なく、38万 あるいは 76万が判断材料ということです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

04290429
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございました 収支内訳書は毎回作成して一緒に提出しています 申告用紙もBを使っています ただ所得は給与所得として今まで申告してきました 源泉徴収票にも給与と示されています ただ毎年国保や市民税の金額が申告する経費を引いた金額ではなく もともとの源泉徴収票にある支払金額で計算されているので 腑に落ちないのです 確定申告しているのになぜなのか… それと個人事業登録したほうがいいよとも言われました 私の収入は150万ほどなのですがこれはどうなのでしょうか? 度々の質問で申し訳ありません

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