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市区町村への源泉徴収票の提出

こんにちわ。 よろしくお願いいたします。 会社で給与担当事務をしているものですが、市区町村への退職所得の源泉徴収票の提出について教えてください。 退職所得の源泉徴収票の提出は、税務署に対しても、市区町村に対しても、法人の役員のみ提出するものと認識しているのですが、間違いありませんか? 税務署に確認をとったところ、上記のような認識でよいとの回答が得られたのですが、市区町村によっては、法人の役員のみではなく、退職所得が課税扱いになった社員の分も提出が必要だといわれ、見解がまちまちで困っています。 支障がないようでしたら、今後法人役員分も含め、退職所得が課税になっている社員分も提出をしようと思うのですが、逆に提出の必要がないといわれている分の源泉を提出して何か影響が出るようなことはないのでしょうか? まず、なぜ、役員のみ提出する必要があるのかというところから理解できていないので、基本的なことを質問して申し訳ありません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

noname#90569
noname#90569

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

厳密に言うと法定調書というものは基本はすべて提出されるべきものであると思います。 しかしながら全部の提出を受けてもその数が膨大であり、とても市町村税務課及び税務署にて処理が困難であることから提出を要しない、言い換えると給与等の支払い者が作成したり、支払い者が申告書などを受け取ったことで提出という目的を達成したとみなしているわけです。平たく言えば税務業務の肩代わりですね。 ただそれだと不都合が出ることもあるから、特定のケースについては提出してくれとなるわけです。 ご質問の話で言うと、退職所得の源泉徴収票は法定では原則は提出を要しないとなっていますが、それはあくまで実務的に処理できないから支払い者に肩代わりさせているだけのようなものなので、本来受け取るべき市町村なとから要請があれば提出しなければならないのです。(役員だけでなく) 地方税法328条の14では全員に対して二通作成し一つを従業員に、もう一通を市町村に提出することとなっているのです。(例外として政令で不要とすることが出来る) 具体的に範囲を定めているのは地方税法施行規則なのですが、あくまで「提出を要しない」となっているだけです。 で実際に上記にかかわらず提出を求めている市町村があるのであれば提出しないわけには行きませんが(多分条例などで独自に変えていると思われる)、不要としているところへの提出が可能なのかどうかは市町村の判断によるでしょう。

noname#90569
質問者

お礼

市区町村で統一されていないということですね。 教えていただき、ありがとうございました。

  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.2

ここに退職所得の提出範囲が記載されていたので参考にどうぞ↓ http://www.taxanser.nta.go.jp/7421.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7421.htm
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

参考に

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7421.htm
noname#90569
質問者

補足

ありがとうございます。 では、法人の役員以外についても提出の必要があるとおっしゃられた市役所の方は勘違いをされていらっしゃると思って、大丈夫でしょうか?

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