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株主総会の開催請求について 2

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

商法237条第2項に、株主が株主総会の開催を請求しても、会社側が株主総会の招集手続きをとらない場合は、請求した株主は、裁判所の許可を得て総会を招集することができると規定されています。http://www.houko.com/00/01/M32/048B.HTM#s2.4.3.1 参考URLもご覧ください。

参考URL:
http://www.sos-soumu.com/html/2/download/010_010_050_020_1.html
gotetsu
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 有難うございます。

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