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配偶者・子・親・兄弟がいる場合の遺産相続

亡くなった人に配偶者・子・親・兄弟がいたとします。 この場合でも相続は、 「配偶者:2分の1 子:2分の1」 になるのでしょうか? また、配偶者と子がおらず、親と兄弟だけの場合はどうなりますか? 法定相続人=遺留分制度に当てはまる人 なのでしょうか? 教えていただけたら、幸いですm(_ _)m

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  • ベストアンサー
  • Yabukoji
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回答No.2

> この場合でも相続は、「配偶者:2分の1 子:2分の1」になるのでしょうか? これが「法定相続分」と呼ばれる相続比率です。 遺言による別途の相続指示がない場合は、親、兄弟の存在に関係なくこの法定相続分が有効です。 > 配偶者と子がおらず、親と兄弟だけの場合はどうなりますか? 配偶者も第一順位の法定相続人(子)もいない場合は第二順位の法定相続人(親)がすべての遺産を相続します。兄弟は第三順位なので権利がありません。 > 法定相続人=遺留分制度に当てはまる人 なのでしょうか? 法定相続人は配偶者と子、親、兄弟の4種類ですが、遺留分が認められるのは「配偶者、子、親」の範囲だけで兄弟には認められていません。 詳しいことは↓のサイトをご覧下さい。

参考URL:
http://minami-s.jp/page008.html
noname#35870
質問者

お礼

兄弟は遺留分の権利は認められていないのですね! サイトを見て勉強します。答えていただいてありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

ちょっとうろ覚えですが。 1、配偶者(1/2) 2、子供(1/2)を人数で分ける。非嫡出子はさらにその半分だったか…… 3、孫 4、親 5、兄弟 6、兄弟の子供 確か順序はこうだったかな(汗) 兄弟は遺産を要求する法的な権利はなかったはず……(法定相続人ではない)

noname#35870
質問者

お礼

遺留分を受け取る権利のある人と法定相続人は違うのですね!教えていただいてありがとうございました!!

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