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民法(親族)について

piremiの回答

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  • piremi
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回答No.4

典型的な試験問題ですね。勉強がんばってください。 1.2については、No.2の方の通りです。 ちなみに根拠条文は、 1について 民法725条1号。自然血族にも法定血族にもあたりません。また、判例大正15.10.11を見ておきましょう。 2について 民法833条。条文のまんまなので、基本中の基本です。 3について、民法891条。相続人の欠格事由です。 偽造は第5号の規定です。つまり、父の相続に関してのみ欠格事由となります。 殺害は第1号の規定です。「被相続人を死亡するに至らせ」なので、父の相続につき欠格です。また、「同順位にあるものを死亡するに至らせ」なので、母の相続についても欠格です。 欠格事由は、やや条文が長いですが、やはり条文のまんまの問題ですので、基本事項ですよ。

noname#72190
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しい説明でよくわかりました。 もっと、しっかり勉強したいと思います。

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