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伯母の遺産相続について

父方の伯母は未婚で子どもはいません。常々私たち姉妹への相続を希望しています。 ところが機会あって、私たちの父の戸籍をとることがあり、父と伯母以外に祖父母が養子縁組、認知していたもうひとりの娘(私たちにとっては叔母)がいることがわかりました。祖父が祖母(妻)以外の女性との間に子をもうけていたのです。 現在、その女性とは私たちも伯母も親交は無く、所在もわかりません。ただ、戸籍に残っているので、どこかに生きているのだと思います。 この場合、伯母が亡くなったら、その女性と私たち2人姉妹の法定相続割合はどうなるのでしょうか。 もし、遺言書に私たち姉妹に相続すると明言すれば、その女性には相続させる必要はなくなりますか。 祖父母、父はすでに故人です。

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回答No.1

 こんばんは。  まず、法定相続ですが、  法定相続の場合は、相続の順番が決まっています。 1 配偶者と子(養子も含みます) 2 父母 3 兄弟 となります。  今回、法定相続の場合、相続人は ・貴方の父 ・認知された養子 の二人になります。割合は等分ですから1/2ずつになります。遺言が無い場合は、あなた方ご姉妹は相続人にはなれません。  次に、遺言状がある場合ですが、  この場合は遺言状に従うことになります。ただし、本来の法定相続人から異議が出た場合は、法定相続分の1/2を相続する権利があります(遺留分といいます)。ですから、その養子さんが異議を申し立てれば1/2×1/2=1/4を相続できることになります。そしてその残りである3/4をご姉妹で分けることになります。

kazumako
質問者

お礼

No.4にてコメントさせてください。

その他の回答 (6)

  • o24hit
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回答No.7

 ANo.1です。度々すいません。またまた訂正です(汗)。  ANo.2さんのとおり、兄弟が相続人になった場合は、遺留分を主張できないと言うのが正解です。お騒がせしましたm(__)m http://minami-s.jp/page010.html

参考URL:
http://minami-s.jp/page010.html
kazumako
質問者

お礼

実は、皆さんのご回答にある「遺留分」の意味がはっきりわからなくて・・・ ありがとうございます、解決しました。

noname#14541
noname#14541
回答No.6

#5において >#3です。 と書くべきところを >#2です。 と書いてしまっておりました。 申し訳ありません。

kazumako
質問者

お礼

はい、わかりました。 わざわざすみません。

noname#14541
noname#14541
回答No.5

#2です。 繰り返し投稿しますが、「被相続人の兄弟姉妹」には遺留分はありませんので、法定相続分の半分(遺留分)を返して欲しいというような法律上の権利はありません。 勘違いされないように。

kazumako
質問者

お礼

重ねて、ありがとうございます。

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.1です。訂正です。  質問を読みもらしていました。お父様は亡くなられているんですね。 でしたら、お父さんの相続分はお父さんのお子さんに権利が行くことになります(代襲相続と言います)。これを元に訂正しますと、 -------------------------------------------------------------- 今回、法定相続の場合、相続人は ・ご姉妹 ・認知された養子 の三人になります。割合は伯母さんの兄弟で等分ですから、ご姉妹1/2、認知された養子1/2です。  次に、遺言状がある場合ですが、  この場合は遺言状に従うことになります。ただし、本来の法定相続人から異議が出た場合は、法定相続分の1/2を相続する権利があります(遺留分といいます)。ですから、その養子さんが異議を申し立てれば1/2×1/2=1/4を相続できることになります。そしてその残りである3/4をご姉妹で分けることになります。

kazumako
質問者

お礼

なかなか難しいんですね。 私たちはもう一人の‘叔母’がどんな人かわからなくて。 遺留分の主張をされることも考えておかなければなりませんね。 ありがとうございます。

noname#14541
noname#14541
回答No.3

被相続人の「配偶者・直系卑属・直系尊属」が全ていないか死亡しているという状況でよろしいですね。 このケースでは被相続人の兄弟姉妹が相続権を持つこととなり、「父・認知養子縁組した子」が相続人となります。 「認知養子縁組した子」の戸籍の実物を見ていないので相続分はわかりかねます。 「父:認知養子縁組した子」が「1:1」または「2:1」となります。 ところで、「父」が被相続人となる伯母よりも先に死亡しているということですので、兄弟姉妹の子である質問者姉妹が代襲相続人となります。 その相続分は「父」が持っていた相続分を「姉妹で分け合う」こととなります。 「姉妹」が共に父の嫡出子である場合にはその割合は等分です。 さて、「被相続人の配偶者:直系卑属・直系尊属」については遺留分がありますが、「被相続人の兄弟姉妹」には遺留分がありません。 従って、遺言が行われればその通り相続されることとなります。 人間関係の親密さがわかりませんので、こういう方法もあるというだけですが、伯母と質問者姉妹が養子縁組を行えば、質問者姉妹のみが相続人となりますので、他の相続人のことで悩む必要はなくなります。

kazumako
質問者

お礼

伯母との養子縁組という方法もあるんですね。 今後の事をもっといろいろ慎重に考えて対処していこうと思います。 ありがとうございました。

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.2

現在の質問者さまのおばの推定相続人は 祖父母の養子と質問者様のご兄弟ということになりそうですね。 (おばには養子はいないのですよね?) 法定相続としては、このままでいくと祖父母の養子が2分の1、残り2分の1を質問者様のご兄弟姉妹で等分する形になります。 遺留分については、兄弟姉妹には権利はありません(民法の1028条で規定されているのは直系の親族のみです)ので、遺言書を書いておけば問題はないかと思います。

kazumako
質問者

お礼

伯母も以前より、遺言書を作るつもりでいるようです。 助言してみます。 ありがとうございました。

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