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警察の質問への拒否権はありますか?

こんにちは、お世話になります。 自転車に乗っていて、交差点で検問にあいました。自転車盗難をチェックしていたようです。警察の方は私の自転車番号を本部とトランシーバーで照合していました。何か不審な点があったようです。「解除漏れ」(以前盗難届けを出していたが、持ち主に戻ってきた。しかし警察の方で「解決済み」の事務処理をし忘れていた)だろう、とのことでした。実際、私の乗っていたその自転車は、以前盗難にあい、警察の方のお陰で戻ってきていたものです。 身分証明証の提示を求められ、見せました。その間、警察の方は逃げるのを防止するため、私の自転車の籠のところをガードしていました。もし私が自転車泥棒だったら、ということを考えると、仕方ないのかもしれません。 それから帰宅して、夜中の11時過ぎにその警官から電話がかかってきました。「○○警察です」とぶっきらぼうに言って聞き取れなかったのでどなたです、と聞く猶予も与えず尋問されました。解除漏れなら、地区本部に問い合わせを先にするのが筋じゃないですか、と言っても答えませんでした。対応に不満です。そもそも紳士的に、良心的に警察に協力した私の神経を逆撫でされた気分です。 そこで質問ですが、検問で身分証明書を提示を求められた時点で拒否することはできるのでしょうか? アメリカの刑事ドラマを見ますと、憲法5条?の黙秘権とやらがあって、拒否してもいいようですが、日本でそういうことをやって逮捕されないですか?警察に「どこ行くの?」とか聞かれて、「プライベートなことは答えられません」と答えたら、「署まで来てもらえますか?」と言って連れて行かれることはないでしょうか?

noname#41949
noname#41949

質問者が選んだベストアンサー

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  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.1

 警察官には「職務質問」の権限が付与されていますので、質問されること自体を拒否することは出来ません。  しかし、質問された内容について無視することは出来ます。(警察官がきちんとした人物である場合は絶対に推奨できませんが、警察官自身が無礼である場合は僕自身こちらから説教するハメになったことはあります。)。  この場合、任意同行を求められることもありますが、あくまで「任意」ですから、当然拒むことが出来ます。  問題は、そこで警察官が「被疑者逃走の恐れアリ」で「緊急逮捕又は現行犯逮捕の必要有り」と判断した場合でして、そう判断されてしまえば令状が無くても逮捕されてしまいます。  しかし、普通に自転車に乗っていただけでは、逮捕要件に該当するとは思えませんので、後ほど「不当逮捕」ということで国家賠償を求めることになるでしょう。  ただ、本件のような場合、いくら警察の事務にミスがあったとしても、現場の警察官には「盗難自転車を持った人間がいる」としか判断できません。  そのため、変な抵抗をして公務執行妨害で現行犯されても不当逮捕とは言えませんし、全く協力しないことによって窃盗犯の容疑をかけられて緊急逮捕されてもやはり不当とも思えず、結局骨折り損のくたびれもうけになる公算が大きいと思います。  留置場生活を経験したい人以外には薦められません。  で、法律上は そ う で す が ・・・  身にやましいことがなければ、そんな面倒なことを引き起こすよりも、普通に身分を明かして立ち去るだけにするのが日本国民のマナーだと思います。  で、警察官の態度が悪い場合には、理論で逆に怒るくらいの態度があればよいと思います。  特に、職務質問を行うには警察官としての身分を証明する必要がありますので、警察手帳で警察官本人の氏名と階級と所属をこちらで控えておくという方法は、合法的であるばかりか、無礼な警官へは効果的です。  ただ、生兵法はケガの元ですから、ケースバイケースの対応知識がないまま普通の警察官へ挑んでいくのは、推奨できません。  あくまでも、無法ポリスへの護身術として知っておいてください。

noname#41949
質問者

お礼

回答をありがとうございました。面倒なことを避けるため、警察には協力的でいるつもりです。ただ、無礼な質問には無視か拒否してやろう、と思ってしまいました。解除漏れの有無は、電話一本で確認できるはずなのにしなかった。オンライン化されているのなら、パソコン開いてすぐ確認できるはずなのに、それもしなかった。怠慢なのか、頭がそこまで回らなかったのかはわかりませんが、それで腹が立ちました。 でも街で遭遇する警察の人は99%いい人なので、1%の人のために警察に協力しない、とは思いません。無礼な人には質問拒否したかっただけなのです。 アメリカみたいに、カッコよく、憲法5条の黙秘権を行使します!はできないみたいですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

 「ちょっと署まで…」というのは、別におかしなことではありません。警察官職務執行法第2条には、質問することが本人に不利、あるいは交通の妨害になる場合は近くの警察施設まで同行を求めることができるとあります。  先の回答にありますが、「黙秘権」というのは刑事手続上の話で、つまり逮捕被疑者に関するものです。職務質問は、まだ逮捕されていませんから、これには該当しません。逆に言うと、あくまで任意ですから、拒否することが可能です。が、客観的に不審と看做されたら、とことん追及されるでしょうが。  というよりも、質問の前提にある「電話で尋問された」って、何ですか?ここをある程度書いていただかなければ、警察の職務執行の是非、あるいは質問者氏の反論の正当性を判断することができないのですが。

noname#41949
質問者

お礼

1さんもおっしゃりましたが、黙秘権を行使できるのは逮捕後であり、それは私が勘違いしていました。職務質問は拒否できるというのははじめて知りました。無礼な質問があったときはしようと思います。回答ありがとうございました。 「電話で尋問」の内容は、こんな具合です。 どこで盗まれたか?→○○地区で。→いつ戻ってきたか?→いついつに、○○警察署から。→(抗議)解除漏れなら、○○警察署に問い合わせればすぐにわかるんじゃないですか。→この質問をすることで、○○さん(私のこと)に迷惑がかかるわけではありません。 この電話での尋問の前、検問の場所ですでに、この自転車は盗難届けを出していて、○○警察署のおかげで戻ってきた、ということを当の警官に伝えていたのに、です。

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.2

 あ、大事なことを書き忘れました。補足です。 1:刑事ドラマの黙秘権  アメリカの刑事ドラマで良く出てくる「君には黙秘権がある。また弁護士を呼ぶ権利もある。・・・」というなかでの「黙秘権」ですが、これは、逮捕された後の取り調べにおけるものであって、日本でも同様にあります。 2:本当にやばい警察官について  どの組織でも同じであって、警察組織に限った話ではないのですが、法を守る立場にありながら犯罪者である人間がいるのは、事実です。  例えば、正当な理由もなく、拘置中の市民が複数の警察官の共謀によって暴行を受けるという話は、世界的に良く聞く話ですし、実際に処罰された元・警察官もいます。  万が一、そのような警察官の仮面をかぶった犯罪者に関わり合ってしまった場合は、周囲の一般目撃者の見えないところへ連れて行かれることは極めて危険であり、組織的に証拠を隠滅されれば補償を受けることすら出来なくなります。  くれぐれも、生兵法で蛮勇を示さないようお願いします。  併せて、親切な警察官さんへは、礼をもって接してあげてください。  更に、職務質問は、出来るだけ衆目に晒される場所で受けるように心がけてください。 (「ちょっと署まで来てよ」とか「ちょっとパトカーの中で話そうや」とかいうのは、正規の権限ではありませんので。)

noname#41949
質問者

お礼

Elimさん、アドバイス本当にありがとうございます! 大変参考になりました。

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