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夫と妻のどちらで医療費控除を申告したほうが良いか。

今回の確定申告で次のものを申告する予定です。 (1)医療費控除  夫の治療費、妻の出産費用、子供の治療費、祖母の入院治療費 (2)妻の所得(1~7月まで支払われた給与) 妻の出産費用だけで50万程度、祖母の入院費用だけで60万程度になります。 この場合、すべて夫で申告するのか、祖母・子は夫、妻は自分の分で申請するのか、どのようにするのが妥当でしょうか? なお、祖母と子は夫の扶養になっています。 夫は年末調整をしたので、確定申告では医療費のみの申請になります。 国税庁のHPで夫で医療費を申告するデータを作成したところ、還付金は0でした。 これは戻す税金がないという意味でしょうか? ということは、申告する意味がないということでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

まず奥様の出産費用ですが、出産育児一時金だけでなく、健保組合の独自システムとして「附加金」も出ている場合は、それも差引きます。 また、帝王切開などで健康保険が適用になった場合、健保から出る高額療養費や、生保から出る入院給付金・手術給付金も、出ているなら差引く必要があります。 ただし、医療費全体から差引くのではなく、あくまでも奥様の出産入院の費用から引きます。この引き算の結果がマイナス(つまり黒字)になった場合、他の医療費を減額する必要はありません。 さて、住宅ローン控除をしているので、所得税額が0円という状況なんですよね。 だったら、医療費控除をしても、戻ってくる所得税はありません。 しかし、住宅ローン控除は住民税の計算には適用されないので、医療費控除をすれば、住民税の軽減にはなります。 奥様の方は、1月から7月まで支払われた給与とのことで、ご主人よりは少ないですよね。奥様の所得(収入ではありません。給与所得控除を差引いた金額です)は、どのくらいでしょうか。 医療費控除の申告は、かかった医療費から「10万円または所得の5%の安い方」を差引きます。 収入ではなく、所得です。 「○円の5%が10万円」というのを逆算すると、所得が200万円。つまり、所得が200万円より少なければ、その5%を、かかった医療費から差引けば良いのです。 奥様は、場合によっては、10万円より安い金額を差引いて、医療費控除できるかもしれません。もし、奥様が仕事を辞めたとか育児休業中などで、収入が激減している場合、後払い方式の住民税の負担はキツイと思います。ちょっとでも負担を減らすために、奥様の方でも医療費控除をして損はないと思います。

Shino9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 出産に関する医療費を妻で申告するかたちで計算したところ、 妻の源泉徴収額の全額が返還されると出ました(国税庁HP)。 ちなみに、 医療費・・・約55万円 一時金および保険の補填・・・約35万円 補填される医療費・・・約40万円 です。 祖母の分は夫で申告しようかと思います。 妻で申告しても、妻の住民税が0になるような減額措置とまではいかないですよね?

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その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>出産育児付加金が一時金に上乗せされているのですが、これも差し引きの対象になりますか? はい。そうです。出産なら出産にかかわる給付、治療費ならば治療費にかかる給付全部です。 平たく言えば最終的な自己負担金額を算出するということです。 差し引きの仕方はご存知ですか? これはその傷病毎に行います。 つまり、 傷病Aの医療費-傷病Aに関する給付 傷病Bの医療費-傷病Bに関する給付 ... を計算していき、マイナスは0円とします。 そして、それら全部を合計します。 全部の医療費-全部の給付金 という計算ではありませんよ。(それだと還付金額が必要以上に少なくなる) あとはその合計額から10万円(厳密には所得200万以下ではその5%)を差し引いた金額が所得から控除できる金額です。

Shino9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国税庁のHPで入力する際、 傷病Aの医療費-傷病Aに関する給付 傷病Bの医療費-傷病Bに関する給付 といったように入力して計算しました。 詳細なご説明ありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>妻の出産費用だけで50万程度、祖母の入院費用だけで60万程度になります。 少なくともこれから健康保険から支払われた出産育児一時金30万は最低引かれることになりますね。 それ以外にもその病気・治療を理由として支払われたものはほぼ全部を控除しなければなりません。 もちろん健康保険から高額療養費や家族療養付加給付などで支払を受ける分も除きます。 民間の生命保険や医療保険に加入していて支払を受けた場合もそれも差し引きます。 >すべて夫で申告するのか、祖母・子は夫、妻は自分の分で申請するのか、どのようにするのが妥当でしょうか? 具体的に計算しないとわかりません。 >なお、祖母と子は夫の扶養になっています。 関係ありません。 >国税庁のHPで夫で医療費を申告するデータを作成したところ、還付金は0でした。 医療費控除額がそもそも10万に満たなくて還付がないという可能性もありますが、もう一つは夫は住宅ローン控除を受けていて既に納税額が0になっているということも考えられます。 >これは戻す税金がないという意味でしょうか? そういうことです。 >ということは、申告する意味がないということでしょうか? いえ、内容によります。たとえば住宅ローン減税で還付済みとしても、所得税はともかく住民税は別ですから来年課税される住民税はその分安くなりますからね。 具体的な計算は、夫、妻双方の源泉徴収票の全部の数字と、かかった医療費、そしてその医療に関して支払われた一切の給付(一時金から保険の給付など全部)の詳細がわからないとなんともいえないですね。

Shino9
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 住宅ローン控除を受けています。 でも、住民税にも関係してくるのであれば申告してみます。 出産育児付加金が一時金に上乗せされているのですが、これも差し引きの対象になりますか?

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  • toshi_jkr
  • ベストアンサー率39% (71/178)
回答No.1

こんにちは。 誰がすべき、という点ではなく、どうすれば節税になるか、という点でお話させていただきます。 まず、夫婦お二人の源泉徴収票を見てください。 その右上の方に、「源泉徴収税額」という欄があります。 これは、昨年納めた所得税の金額です。ここに金額が出ていれば、還付される可能性はあります。 源泉徴収税額に金額が載っていた方が申告してください。 医療費でかなり高額な出費をされていますが、夫婦の会社や健康保険、生命保険等から補填(ほてん)されていませんか? 補填されている場合は、出費額から差し引きます。出産費については、ほとんどの方が補填されているはずです。おばあさんの入院費についても良く調べてください。 所得税の還付については、「納めた税金」以上は還付されませんので、注意してください。

Shino9
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 源泉徴収税額は、夫は0、妻は金額が記載されています。 出産一時金と生命保険を補填し10万円を差し引いても30万程になります。 祖母の方は補填は特にありません。 とりあえず、妻の生命保険等の控除もあるため、妻の出産費については妻の方で申告してみようと思います。 ありがとうございました。

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