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特許法における代理権の制限について教えてください。

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.5

>拒絶査定不服審判の請求に関しては、費用負担などの同意もなしに勝手に代理人が請求した場合に、出願者などに不利益があると言うことですね。  それは確かにそうなのですが、基本的には、「本人の意思を確認した上で手続きを行う」ことに重きがあります。第9条は、民法第103条の規定を踏襲したものですが、拒絶査定の不服審判請求はちょっと異色な取り決めで、あくまで代理人の仕事範囲を規定したものとお考えください。  でも、不思議なことに、出願時に代理人の名前を願書に記載しておけば、拒絶理由に対する応答時には委任状はいらないんですよね。何故なんでしょう? これだって、代理人が勝手にやるべきことではないような気はしますけどねぇ。ひょっとして、特許庁に支払うお金がいらないからなのかなあ?  まあ、実務上は、包括委任状でやってしまいますからねぇ・・・。これさえ出しておけば、いちいち考えなくてもすんじゃうもので。

k75c
質問者

補足

民法103条:代理人の権限  権限の定め無き代理人は左の行為のみをなす権限を有す。 1.保存行為。 2.代理の目的たる物又は権利の性質を変せざる範囲内においてその利用又は改良を目的とする行為。  権利の状況が変わりうる行為を代理人が単独では出来ないと言うことですね。  しかし、9条をながめていると、審査請求と分割は出来ることになっているのは、片手落ちのような気もします。  出願したら、ぎりぎりまで審査請求をせず、権利の行方をあいまいにして抑止力にしようと出願人が考えていても、代理人がそうそうに審査請求をして、新規性無しで拒絶されてしまうと、権利の性質が変わってしまうのはカバーされないことになりますね。  これはタイミングの問題で、権利の質が早く判明しただけなので本質的な変化ではないと理解すれば良いのでしょうね。  屁理屈を言い出すときりがありませんね。 

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