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特許法における代理権の制限について教えてください。

Yoshi-Pの回答

  • Yoshi-P
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回答No.6

k75cさん、こんばんは。たびたびお邪魔してすみません。 法律の解釈の話に横から口を挟むようで申し訳ないんですけど、どうもこの条文は特許事務所サイドから見ると余計なお世話って気がしちゃうんですよね。 と言うのは、特許事務所サイドでは(よそは知りませんが少なくともうちの事務所では)常に出願人の意志を尊重します。指示がなければ余計なことはしません。(指示されてもいないことをやってもお金を請求できません。)他方、「特別な指示(放棄しろというような指示)がなければkeep in force(生かしておけ)」という指示があれば、拒絶理由通知に対する具体的な指示がなくてもあらゆる手を尽くして生かそうと努力します。 出願人の不利になるようなことは初めからしません。 拒絶査定不服審判だって、出願人に「本当に請求しますか?現在の請求項の数は●だから●●●●●●円もお金がかかりますよ?」って、しつこいくらいに問い合わせますし、「審判で拒絶査定を覆すには●が必要だから示してください。それがなければ非常に厳しいでしょう。(つまり、お金をかけるのは無駄ですよ。)」と詳細に説明します。 わざわざ特許庁が代理人の行為を制限するまでもないという気がするんですけどね。(ごく一部の悪徳弁理士対策というのであれば仕方ありませんが。) まあ、資格を取るための勉強をする上では大事かも知れませんが、実務上は気にする必要もないと思いますよ。(←これがご質問に対するアドバイスです。) なお、kawarivさんが仰っている > 出願時に代理人の名前を願書に記載しておけば、拒絶理由に対する > 応答時には委任状はいらないんですよね。何故なんでしょう? という点については、私もやっぱり費用の関係だという気がします。むしろ、手続をしないでほったらかしておくと拒絶査定になって、今度はそれに対する不服審判請求をしなければならなくなって出願人に費用の負担がかかってしまうから、という解釈が成り立つような気がしますね。 (私は拒絶査定0件を目指して仕事をしていますが、今年は2件も拒絶査定されて落ち込んでいます。(^^;)) *kawariveさんへ 注解特許法第3版は、うちの事務所にもありました。私の手元になかったというだけで、所長の席の近くに置いてありました。ありがとうございました。加えて、お元気そうなので少し安心しました。先日は余計な書き込みをして申し訳ありませんでした。(その後のコメント欄、拝見しました。)

k75c
質問者

お礼

 Yoshi-Pさん、たびたび有り難うございます。  要するに立法趣旨としては、kawarivさんが指摘されているように、民法に定める代理人の制限に準じ、特許法に適用させて具体例を限定列挙したものが9条だと言うことですね。  実際上は、代理人(=特許事務所の担当の方)は出願人に対して不利益な行為をしないので、条文上の規定はさておいて、担当の方と対応を調整して行けば問題無いと言うことですね。  色々と有り難う御座いました。

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