• ベストアンサー

前置審査での補正却下

拒絶査定不服審判を請求する前に行った補正については、前置審査係属中は、補正却下できないとあります。(163条1項) そして、164条2項に、特許査定する時以外は、前条の補正却下をすることができない、とあります。 この場合、163条1項が優先され、例えば、拒絶査定不服審判請求前の補正を却下すれば、特許査定になる場合でも、補正は却下されないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • kiboy
  • お礼率63% (40/63)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

弁理士です。 163条と164条を合わせて読めば、審査官は、特許査定をするときにのみ、審判請求後の補正を却下することができるが、それ以外の却下は一切できないと考えるのが自然だと思います。 実体的に考えても、 最後の拒絶理由通知→補正1→拒絶査定→審判請求時に補正2→前置審査 という流れなので、 審判請求前の補正を却下ということは、補正2と補正1の両方を却下して、最後の拒絶理由通知の前の クレームについて特許するということですが、そんなことしたら、「最後の拒絶理由通知や拒絶査定は何だったの?」ということになってしまいます。 実務上は、審判請求時の補正を却下して、特許査定がされるということも、まずありえません。 審判請求後のクレームで特許査定になるか、拒絶査定が維持されて審判に進むかどちらかです。

関連するQ&A

  • 前置審査における補正却下

    審査段階においてなされた最後の拒絶理由に対する補正違反を看過して、拒絶査定し、拒絶査定不服審判→前置審査に係った場合についてお伺いいたします。 拒絶査定不服審判においては、審査段階でなされた補正違反に対しては補正却下できないとあります。(159条1項)そしてその補正違反が新規事項の追加の場合、拒絶理由を通知すると参考書にあります。 これと同様に、前置審査において、審査段階でなされた補正違反に対しては、補正却下せず拒絶理由を通知するのでしょうか。 ちょっと細かい内容で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

  • 特許法の審査前置について質問です。

    拒絶査定不服審判の請求と同時にした補正で、前置審査官が補正を却下し、特許査定をする場合がありますが、却下をして特許査定とはどういう事なのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 拒絶査定不服審判係属中に補正が却下された場合

    「拒絶査定不服審判係属中に補正が却下された場合は、その処分を補正却下決定不服審判の対象にすることができない」ととある参考書に書いてありました。 そこで疑問に思ったのですが、では拒絶査定不服審判係属中の補正の却下に不服があった場合にはどのような不服申し立ての手段があるのでしょうか?

  • 【特許法】補正と拒絶査定不服審判について

    あまりあいまいでまだ良くわかっていないのですが、 「拒絶査定不服審判の請求前にした補正は却下の対象にならない(159条1項)。」 とテキストに書いてありました。 そこで、以下二点質問なのですが、 【質問1】 拒絶査定不服審判の請求前というのは、 拒絶査定謄本送達日から30日以内にする補正でしょうか。 【質問2】 拒絶査定不服審判の請求前ならば、どのような補正でも、 最後の拒絶理由通知を受けたときよりも緩い制限で、 17条の2柱書の特許すべき旨の査定の謄本の送達前と同様の補正が許されるのでしょうか。 その場合、前置審査において意味不明な補正について審査しなければならなくなりませんか? 青本を読んでもよくわからなかったので、 なぜそうなっているのかの理由も含めてご回答いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 特許法 条文の解釈

    細かいところで申し訳ありませんが・・・・ 特許法 第163条(同前)   第48条、第53条及び第54条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第三号」とあるのは「第17条の2第1項第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。 という条文なのですが、ここでの準用は、拒絶査定不服審判の場合ですので、「拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く」というのは当然で必要ないのではと思うのですが、何故付けているのでしょうか。

  • 前置審査の方式審査

    特許法の前置審査において、方式審査は特許庁長官が行うとありますが、この方式審査は下記のどれを見ているのでしょうか? (1)拒絶査定不服審判請求の方式 (2)拒絶査定不服審判と同時にした補正の方式 宜しくお願い致します。

  • 特許法164条2項に関して

    特許法164項2項において、「前置審査において、特許査定をしない場合は補正却下の決定をしてはならない」とありますが、これは裏返せば、「特許査定をする場合には、補正却下の決定ができる」ということになりますが、拒絶査定不服審判請求から30日以内に行った補正が却下されるのに、何故、特許査定ということが有り得るのですか?矛盾していませんか?どなたか明快は回答をお待ちしています。

  • 意匠法の補正却下決定不服審判の時期

    [背景] 意匠法50条に17条の2の規定を拒絶査定不服審判に準用とありその際、三月を30日と読み替えるとあります。 [質問] (1)拒絶査定不服審判中の補正却下に対して補正却下決定不服審判は請求できるのでしょうか? (2)仮に請求できるとしたら、請求期間は30日なのか三月なのかどちらでしょうか?

  • 【特許】拒絶査定不服審判係属中に補正

    拒絶査定不服審判係属中に新たな拒絶理由が通知され、意見書提出の機会が与えられた際には明請図の補正はできるのでしょうか? 17条の2の1項を見ると拒絶査定不服審判係属中に受けた拒絶理由通知に対しても補正ができるように読めます。 もしできるとしたら17条の2の3項、4項より新たな拒絶理由(ファーストアクション)に対する補正は単一性を満たす限り出願当初の明請図の範囲でできることに・・・。 どうもすっきり理解できません。 詳しい方教えていただけないでしょうか。

  • 分割の時期について

    特許法44条1項3号に、拒絶査定から3月可能とあります。 拒絶査定から1月後に拒絶査定不服審判請求した場合、この拒絶査定不服審判係属から2月の間は、拒絶理由通知などが無くとも、分割は可能なのでしょうか?

専門家に質問してみよう