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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権回収の良い方法を教えてください。)

債権回収の良い方法とは?

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.5

 送達報告書が未返送だというご趣旨でしょうか。そうであれば、お見込みのとおり、ご主人が送達書類の受取を拒否されたために、郵便局で留置期間が満了するまで留め置かれている可能性があります(単に年末年始もあって送達が遅れているだけかもしれませんが。)。  ところで、受送達者(送達を受けるべき者)が送達書類の受取を拒んだ場合(差置送達(民事訴訟法106条3項・その場に送達書類を置いてくること。)ができなかった場合)は、書留郵便に付する送達(いわゆる「付郵便」・同法107条。民事執行手続に準用・民事執行法20条)の方法により送達します。  付郵便による送達は、発送の時に送達があったものとみなされます(民事訴訟法107条3項)ので、受送達者が送達書類の受取を拒否しても、以後の手続を進めることができます。  送達書類が返送されてきた場合は、執行裁判所の担当書記官とよくご相談のうえ、付郵便による送達をお申し出になってください(あいにく、私は送達に関する十分な知識を持ち合わせておりませんので、これ以上に詳細な解説はご容赦ください。申し訳ありません。)。  なお、念のため。「破産裁判所」とか、「執行裁判所」といった専門用語を用いてしまいましたが、このような名前の特別の裁判所があるのではなく、裁判所の破産事件・執行事件担当係のことを指しているにすぎないのは、ご存知ですよね?  yuki1975さんが混乱されたのであれば、お詫びいたします。  以上、ご参考になれば幸いです。

yuki1975
質問者

お礼

こんばんは。いつもありがとうございます。 今日裁判所に確認したら1月4日に送ったとのことでしたので、無事送達できた様です。 1月5日より執行可能だそうで、明日にでもさっそく銀行に問い合わせて見ます。 教えていただいた事を参考にさせていただいて、今後の取立てに役立てたいとおもっています。 本当に丁寧かつ親切に教えていただいてありがとうございました。 またお世話になる事もあると思いますが、その節は宜しくお願い致します。 ここからは同じことで困っていらっしゃるかたのために御参考になればと思い 御報告します。 図書館で探したのですが、受取を相手が拒否した場合など送達できない場合は 書留送達と言う方法があるそうです。 住民票など必ず相手がそこに住んでいるという証明ができれば、書留送達の申請ができるようです。 この場合送達された時点で受け取ったとされるそうです。 自分で実際に経験したわけではないのですが、そう言う方法もあるのことでした。 皆様本当にありがとうございました。

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