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夫婦間の贈与税について

noname#184557の回答

noname#184557
noname#184557
回答No.6

1.原則として、譲渡損失は、損益通算などができなくなったのですが、居住用のものについては、その損失のうち、ローンの残額がある場合、特別に認められるものです。 2.まず、取得費は、買ったときの金額などから減価償却した残りの部分になります。損失額は、その取得費から売却額を差し引いたものになります。たとえば、3000万円で買ったものが、減価償却すると1400万円であるとします。売れた金額が、900万円だとすると、500万円の損失が出ます。その場合、ローン残高1000万円との差額の100万円が損益通算などを行える限度額になります。 3.贈与とみなされる親族間での金銭貸借は、実際に貸し借りがあるのに返済されていない場合なので、返済されておれば、贈与と認定されることもないでしょう。ただ、お金の出入りが第三者から見ても分かりやすいように、それぞれ銀行振込などにより明確にしておくとよいでしょう。その他のお金の出入りは、ローンの返済やマンションの売却金額なので容易に説明も可能です。

kerokero-king
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2.はとても分かりやすかったです。調べてもピンとこなかったのですが、なんとなく分かってきました。 恐ろしいほど今のマンションが値下がりしているので、可能性があるかもしれません。 皆さんから教えていただいた内容からすると・・・ ローンは売却時まで繰上げ返済などせず残しておき、売却時に夫からお金を借りて一括返済をし、売ったお金ですぐ夫の口座に借りたお金を戻す。売却で売却損が出た場合は損益通算をし、翌年までに新居を購入する。売却益がでた場合は3000万円の特別控除が受けられる。 こんな感じでしょうか・・・? もしかしたら、ローンを先に一括返済してしまったほうが、減税の効果よりお得なのかもしれませんが。。。 試算してみたいと思います。

kerokero-king
質問者

補足

急に色々と忙しくなってしまい、締め切るのが遅くなってしまいました。 ご回答をくださった方々には改めて御礼申し上げます。 損益通算の件は、現在はローン残高が残っていなくてもできるようなことが書いてあるサイトがあったので、再度自分でもう一度詳しく調べてみたいと思います。 表題の贈与税の件は、返すめどが(現在のマンションの売却が)決まってから夫から一時的に借りれば問題ないのかなと思いました。お金の行き来をはっきりさせて、あとからちゃんと説明できるようにしておきたいと思います。

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