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理事長仮払金
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個人的費用を法人経理に付け込んでいれば臨時の給与(賞与)となり、(1)法人税の所得計算上、利益に加算されますし、(2)同時に源泉所得税の対象となります。 お尋ねの場合ですと、支出と同時に仮払金処理しているので(1)についてはあまり税務上問題がありません。(仮払金は短期間に清算を行わなくてはならないので、本当は貸付金処理が正当で利息計算をしなければなりません。) (2)はあまり目に付くものでなければ、問題点が指摘しにくいという面があり、難しいところがあります。 そこで、毎月の理事長報酬の内から、定額返済を選択されたら如何ですか。 そこで、未清算分があれば、死亡退職金などと相殺することが考えられます。
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