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理事長仮払金

社長の仮払金残高が多くて困っています。 同族経営の病院ですが、個人と法人の区別があいまい で、個人的な費用を法人の会計から出費しており、 かなりの残高が未清算のまま残っています。 本来であれば役員報酬として課税対象になるところ でしょうが、過去の税務調査で指摘を受けたことはない ようです。 死亡退職金と功労金で清算することも考えていますが うまい清算方法とかをご存知であれば教えて頂けませんか?

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  • 2kt
  • ベストアンサー率38% (55/144)
回答No.1

 個人的費用を法人経理に付け込んでいれば臨時の給与(賞与)となり、(1)法人税の所得計算上、利益に加算されますし、(2)同時に源泉所得税の対象となります。  お尋ねの場合ですと、支出と同時に仮払金処理しているので(1)についてはあまり税務上問題がありません。(仮払金は短期間に清算を行わなくてはならないので、本当は貸付金処理が正当で利息計算をしなければなりません。) (2)はあまり目に付くものでなければ、問題点が指摘しにくいという面があり、難しいところがあります。  そこで、毎月の理事長報酬の内から、定額返済を選択されたら如何ですか。 そこで、未清算分があれば、死亡退職金などと相殺することが考えられます。

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