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役員報酬について

閲覧ありがとうございます。 最近、法人にしました。 役員報酬ですが、他従業員と同じように給料指定日に 支払うことが出来ませんが、 個人事業のときは、お金があるときに少しずつ抜いて収入を得ていました。 役員報酬は、決められた日に支払うことが決まり事なのは理解していますが、 個人と同じように、少しずつお金ある時に抜いて(役員貸付金)などで処理など、 結果的に同じ役員報酬と給与になった場合でも、税務上何らかの支障、起こすのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.1

役員への貸付金は、利息を徴収せえへんと税務上不利に扱われるおそれあるで。あなたから見れば、法人に利息おさめる必要とかが出てくるおそれあるいうことや。

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