• 締切済み

いい加減な行政書士

自営業の土木事業をしている主人のことで相談します都道府県の建設業許可申請書を平成17年12月15日付でとりました。行政書士の先生にお願いして最終的に経営審査までという契約で去年の10月頃にお願いして。途中色々書類が変更になり初めに言われた書類と変わったから新たにとってとか言われて。何か頼りないなあと思いながら、私も主人の自営業がやっていけない状態になったからパートに出たりして集中できなかったこともありますが、最終的に経営審査に今から提出しても間に合わないと言うふうに言われたと今日帰ってきて言いました。自営業というのは聞いていたけど、自営業の提出期限とかが勉強不足で間に合わないと言うことみたいです。契約して15万円で経営審査事項までというやくそくですからこっちも勉強していなかったかもしれないけどお金をもらって仕事をしているのですよ。約束違反ですよね。府の規則のこと勉強不足で今から経営審査とか提出しても自営業は平成18年度からは入札は間に合わないと言われてもどうしようもないのですよ。そんな勉強してなくてもこっちは黙って何もいえないのですか。主人に文句を言いにいったらいいじゃないと言ったらそこまでの勇気もないみたい。でも私は必死ですよ。決算書類とか自分で作成して後は待つだけみたいな感じだったから。行政書士の資格って知らなかったで住むのですか。どこか言いにいくところは訴えうる所はありませんか。自営業で決算で3月には所得税やら消費税やらもうやっていけない状態です。

みんなの回答

回答No.1

事情があまりよくわからないのですが、 行政書士の知識不足で不利益を被っている…ということでしょうか? そして、この件で泣き寝入りせずに済む方法を探している、と。 ならば、行政書士連合会に相談してみてはいかがでしょうか? 行政書士は国家資格ですが、試験に合格しただけでは開業できません。 行政書士会への登録が必須です。 よって、行政書士の親玉的ポジションに行政書士会があるということだと思います。 ですから、そちらに事情を話てみたらいかがでしょう? 単純に行政書士とやり合っても、相手は曲がりなりにも法律家です。 専門知識を持った第三者を間に立てた方が良いと思います。

参考URL:
http://www.gyosei.or.jp/

関連するQ&A

  • 行政書士になってはじめての依頼です。

    行政書士会に登録し、開業してから半年くらい経ちました。 行政書士になってはじめて依頼を受けました。 知り合いからの依頼です。 宅建業更新許可申請です。 一応、書類はすべて作成しました。 あとは、提出するだけです。 そこで、できるだけ安く済ませるために書類の提出は本人に提出させようと思います。 そのことを本人に告げました。 本人言うには、以前、書類を提出したことがあり、一般の人が提出すると審査がかなりきびしいとのこと、いろいろこまかく質問され、結局許可されなかったそうです。 そこで、専門家である行政書士に依頼したところすぐに許可が下りたとのことです。 こういうことってあるんですか? 同じものを提出するのに一般の人が提出するのと専門家が提出するのでは違うようです。 もし、そうだとすれば行政書士である私が提出しようと思います。 そこで、書類提出のために用意するものを教えてください。 行政書士証票やバッジなどは持っていったほうが良いですか? その他に何が必要でしょうか?

  • 行政書士による税務申告について

    ご教授願います。税理士法に下記のような条文があります。 (税理士法51条の2 行政書士等が行う税務書類の作成 ) 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。 行政書士は他人の決算書作成や税務申告を行っても、税理士法違反にはならないということでしょうか?やって良いことと悪い事があるなら、詳しく知りたいので、お願いします。

  • 行政書士の経営事項審査に関する申請の報酬について

    県の入札資格の関係する経営事項審査を行政書士に依頼するにあったって下記のような報酬の請求書が届きました。 12月請求書 決算報告書19000円 経営状況分析申請5000円 1月請求書 経営審査15000円 売上審査38000円 (税抜き表示です) これとは別に分析センターに15900円を振り込みました。 経営事項審査には以上の申請書類が絶対必要なのでしょうか? 行政書士の方にお支払いする報酬は法律で定められているとは思うのですがこれらを減額する方法はありますでしょうか? 昨今の不況の中、できる限り経費を低く抑えたいので 何かいい知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 行政書士に対して悩んでます。

    他の方の意見を聞きたく相談させてください。 ベトナム人の女性(ベトナム在住)との結婚ビザを取得したいのですが、仕事が多忙なのと何から手を付けていいのか分からなかったので、今年6月に行政書士に前金の9万円を払いお願いをしました。 しかし、この行政書士の仕事が非常に雑に感じます。 まず、書類を集めるのに何度も同じ書類を取りに行かされます。 例えば住民票や戸籍謄本などをこの行政書士に全て郵送したあとで連絡がありその時に初めて提出先がいくつもあると言われ再度取りに行かされます。『2度手間になるんで一度で言ってくれ』と言いましたが、一度行政書士に提出した同じ公的書類を2回も3回も取りに行かされます。 そして今後の具体的な流れを説明してくれと言いましたが、箇条書きで簡単に書いたファイルをメールで送ってきます。 直近のことは教えますが、その先の計画や予定を具体的に教えてくれません。 先月に彼女の30日間の短期ビザを取る際にも、提出しなくてはいけない書類を突然ぎりぎりになって連絡してきました。そんな説明を受けてなかったのに、私が悪いような言い方をされました。 滞在予定表も日付を間違えて大使館に提出しようとしたり、彼女の親族の名前も間違えていました。公的書類にも関わらず手書きの字も走り書きで子供が書いた字みたいです。 当初の話では親族訪問ビザで来日させて、その間に結婚ビザを取得しようという話でした。 『彼女はまだ大学生で来年の5月に卒業予定なので、休学の許可が降りている9月から30日間の予定で日本に呼びたいので、その間に結婚ビザを取りたい』旨を伝えていたのですがその時にはそんな説明はされずに、短期ビザが取れた日に急に取得に3ヶ月かかると言われ、どうしても一回ベトナムに帰させなくてはいけないので、結局ベトナムでビザを取ることになりました。 とにかく、こちらから確認したりしないと教えてくれないし、何のための書類なのか、どこに提出するのかもこちらが聞いて初めて答えますがいつも歯切れが悪く完結ではないです。 先日も、在日ベトナム大使館に婚姻登録に行ってくれと言われて、言われた書類を持って行きました。この必要書類も何度も行政書士に確認しました。(大使館に全然連絡が取れないために確認が行政書士にしか出来ませんでした)結局書類が足りませんでした。先程も急に連絡があり、昨日送った登録書類の翻訳が必要だから別途料金かかるとの事。 とにかく誰に相談していいのかが分からない状態です。 前金も支払っているし、こちらが提出している公的書類がどのように管理されているのかも分かりません。 このような特殊な手続きをするために行政書士を挟んだ場合は、普通こんなものなのでしょうか? そしてこのような問題を相談できる公的機関はあるのでしょうか? 性格柄精神的にも負担になっています。 どうか、どなたかアドバイスいただければ嬉しいです。

  • 行政書士だけでは食べていけないのでしょうか?

    こんばんは。 現在、主人が将来の事を考えて行政書士の資格を勉強したいと言い出し、色々と調べていますが、大体どの質問を見ても行政書士だけでは生活するのは難しく、何かプラスαの資格があるといいと書いてあります。 主人は現在三交代の工場勤務で、子供もまだ1歳と小さく、将来的に安定した職に就くために今のうちに勉強しておきたいと考えているようです。 そこで、行政書士と相性の良い資格、行政書士と組み合わせると良い資格とはどのようなものがあるのでしょうか。 どなたか教えていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 行政書士法について

    私、行政書士資格取得に向けて独学で勉強している者です。 勉強中にひとつ疑問が湧いたことがあるんです。 行政書士法についてなんですが、行政書士の仕事として官公庁に提出する書類の作成や提出手続なんかを他の人の依頼を受け報酬を得て業とする、と規定されています。 そこで思ったことがあります。 自動車を買うと車庫証明や新規登録申請など面倒くさい手続をディーラーに任せることが皆さん多いと思います。 そうした場合、請求書に手数料などの明細でその代行費を請求されてますよね? これは、行政書士法違反にはならないのでしょうか? 試験に直接関係ないと思いますが、ご回答宜しくお願いします。

  • 行政書士の職域

    個人の行政書士のホームページを見ていたときにたまに見かけるのですが、例えば「相続放棄の書類作成」などと書かれていて報酬も書かれているのですが、相続放棄の書類は裁判所に提出する書類なので、弁護士か司法書士の仕事ではないでしょうか? それとも裁判所に提出する書類でも申述するだけの書類なので行政書士でも依頼を受けることができるのでしょうか? もしご存知の方がいましたら教えてください。 できましたら、該当する法律、条文もあわせてお願いします。

  • 行政書士の業務は行政書士しか出来ない?

    行政書士の業務は弁護士・税理士・弁理士と重複する部分があるのは分かっているのですが、素人(行政書士資格のないもの)が行政書士の業務をすることは可能ですか?書類作成代行などは資格がなくても勉強すればできそうなのですが、報酬をもらうには資格がないとだめなのでしょうか?

  • 司法書士と行政書士の書類作成業務について

    司法書士は司法機関に提出する書類、行政書士は行政機関に提出する書類を作成してくれますが、個人間の契約書や請求書などの私人間の書類は、双方とも作れるのでしょうか。 司法書士のあるホームページでは、私人間の書類も当然に作れるような案内のものを見かけますが、一方で行政書士のホームページの案内では、行政書士の独占業務(司法書士にはできない)のような広告も目にします。実際上、どのようになっているのかでしょうか。ご存知の方教えてください。

  • 行政書士または行政書士法人でないとできない業務とは

     行政書士法では、以下の定めがあります。 第1条の2 : 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(カッコ内省略。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実施調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 第1条の3 : 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。(以下省略。)  一 (省略。)  二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること  三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること 第19条 : 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。(以下省略。)  上記の条文の解釈について、以下の三つの質問させていただきます。 Q1.第1条の2に記載されている業務と第1条の3第二号に記載されている業務は、どう違うのでしょうか? 「代理人として」という点が違うのでしょうか? でも、他人の依頼を受けて書類を作成するということ自体が、代理人として書類を作成するということになるのではないでしょうか? Q2.第1条の3に規定する業務は、行政書士又は行政書士法人でない者が行ってもいいのでしょうか? Q3.無報酬であれば、行政書士又は行政書士法人でない者が第1条の2に規定する業務を行ってもいいのでしょうか?  以上、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう