出産手当金と有休について

このQ&Aのポイント
  • 派遣で9年勤めた会社を出産で退職予定です。予定日は7/11で、会社は5/15で終了予定ですが余った有休を後ろにつけてもいいという許可を職場の上司より得ましたので(派遣会社もOK)有難く頂戴しようかと思っています。
  • 有休は36日程残して、ボーナス(といっても1ヶ月分ですが)が発生する7/1まで在籍したいなと思っています。が、それだと出産手当金をもらう条件に当てはまらなくなりますよね。手当金というのは産前42日ですが、退職した時から日割りで計算して(予定日通りにいったと考えて産前10日+産後56日で)もらえるものなのでしょうか。会社の健保HPにはこんな一文がありましたが、自分にどう当てはまるのかわかりません。「ただし、会社から給与(←6・7月分給料とボーナスの意?)が支給される場合は、その金額を差し引いて支給されます。」
  • 給料という事は、いつも通り引かれるもの(健康保険・厚生年金・税金など)は引かれるはずですよね。でも会社が半分くらい負担してくれてる訳です。逆に、出産手当金をもらっている間(もらう条件で退職した後)は、すぐに旦那の扶養になるもの?もしくはしばらくは自己負担しなくてはならないのでしょうか。なんだか細かくてせこいようなのですが、退職したらかなり厳しい生活になりそうなので、色々調べておきたいと思っています。また、予定日通りにいくものではないと思っていますが、申請はどれも出産後のようですので、事前にあらゆる場合を確認しておきたいと思いました。
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出産手当金と有休について

派遣で9年勤めた会社を出産で退職予定です。 予定日は7/11で、会社は5/15で終了予定ですが余った有休を後ろにつけてもいいという許可を職場の上司より得ましたので(派遣会社もOK)有難く頂戴しようかと思っています。 そこで、わからない事が発生しましたので、ぜひぜひ皆さんのお知恵を拝借したいのです!! (1):有休は36日程残して、ボーナス(といっても1ヶ月分ですが)が発生する7/1まで在籍したいなと思っています。が、それだと出産手当金をもらう条件に当てはまらなくなりますよね。 手当金というのは産前42日ですが、退職した時から日割りで計算して(予定日通りにいったと考えて産前10日+産後56日で)もらえるものなのでしょうか。 会社の健保HPにはこんな一文がありましたが、自分にどう当てはまるのかわかりません。「ただし、会社から給与(←6・7月分給料とボーナスの意?)が支給される場合は、その金額を差し引いて支給されます。」 (2):(1)の質問は出産手当金より給料の方が日割100%なのでお得と考えての案なのですが、実際にはどうなのでしょう?(ちなみに出産手当は日給の6割+付加2.5割になるそうです) というのは、給料という事は、いつも通り引かれるもの(健康保険・厚生年金・税金など)は引かれるはずですよね。でも会社が半分くらい負担してくれてる訳 です。逆に、出産手当金をもらっている間(もらう条件で退職した後)は、すぐに旦那の扶養になるもの?もしくはしばらくは自己負担しなくてはならないので しょうか。 なんだか細かくてせこいようなのですが、退職したらかなり厳しい生活になりそうなので、色々調べておきたいと思っています。 また、予定日通りにいくものではないと思っていますが、申請はどれも出産後のようですので、事前にあらゆる場合を確認しておきたいと思いました。 何卒よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>予定日は7/11で、会社は5/15で終了予定 >(1) 7/1まで在籍で年休取得ですから、7/1までは本来の給与が支給されますね。 この場合出産手当金は7/1までは受給制限にかかるので出ません。7/2から出産日までが産前給付になります。ボーナスは計算に含める必要はありません。 >(2):(1)の質問は出産手当金より給料の方が日割100%なのでお得と考えての案なのですが、実際にはどうなのでしょう? これだけであれば確かにその通りなのですが、 >(ちなみに出産手当は日給の6割+付加2.5割になるそうです) と付加給付がつく点と、 >いつも通り引かれるもの(健康保険・厚生年金・税金など)は引かれるはずですよね。 という話があるので単純ではないですね。 >逆に、出産手当金をもらっている間(もらう条件で退職した後)は、すぐに旦那の扶養になるもの? これは夫の会社の健康保険に聞かないとわかりません。もし政府管掌健康保険ならば手当金が3612円以上の日額では扶養に入れません。健康保険により基準は違います。 >もしくはしばらくは自己負担しなくてはならないのでしょうか。 扶養はだめと言われたらそうなります。 どちらが得になるのかは.....詳細に数字を出して計算しないとわからないでしょう。 ただボーナスの金額が大きければ多少の差は跳ね返して年休取得を選択した方が得になると思いますけど。

mocataro
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました!! 重ねて質問させてください。 私の月給(219,500円←ボーナスも1ヶ月なのでこの金額から色々引かれる)から計算したとすると、3,612円以上になってしまいそうです。残業はありません。 夫は「福岡社会保険事務局」というところに所属しているのですが、政府管掌健康保険に該当しますか? どちらにしても退職と同時に、どこかに(自分の会社、夫の会社、国民保険系で税金は自分で払う)所属はしないといけないのですね。 免除という期間はないのですね。 おっしゃる通りちゃんと計算しないといけないみたいですね・・・。扶養が厳しそうなので、第一印象としては、年休取得のが良さそうですが。 あと、もし出産が6/25だったとして、7/1まで年休扱いで在職+手当金産後51日(56-5)というのは可能なのでしょうか。 というのは、出産日にも年休で在職って、そもそも出産手当金をもらう対象にな るのかと思って。 お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>夫は「福岡社会保険事務局」というところに所属しているのですが、政府管掌健康保険に該当しますか? ええとそれは勤務先ということでしょうか。だとすると公務員で共済になりますけど、「会社」と書かれているところを見ると保健の連絡先が福岡社会保険事務局ということですよね。それであれば政府管掌健康保険です。 >免除という期間はないのですね。 はい、その通りです。国民年金は20~60才まで、健康保険はどれかに必ず加入しているというのが日本に居住している人の義務となっています。 >扶養が厳しそうなので、第一印象としては、年休取得のが良さそうですが。 そうですね。特にボーナスが数十万出るとそれだけで自分で社会保険料を払ってもおつりがきそうですからね。 >あと、もし出産が6/25だったとして、7/1まで年休扱いで在職+手当金産後51日(56-5)というのは可能なのでしょうか。 はい、可能ですよ。 >というのは、出産日にも年休で在職って、そもそも出産手当金をもらう対象になるのかと思って。 出産手当金はそもそも在職していてももらえるものですよ。更に言えばその後職場復帰すればまた手当てが出るし。産休にしても会社によっては無給、欠勤扱いというところもあるので、年休を代りに取得する人も結構いますし、これは認められています。

mocataro
質問者

お礼

ご丁寧な回答、本当にありがとうございました。 とても参考になりました。 あとは、派遣会社の担当の人(新人の男性であんまり頼りにならないんですけど^^;)とちゃんとした数字をつめていきたいと思います。

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