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高額商品を買わされたんですが…

noname#25358の回答

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 強引に、というのがどのような「強引さ」だったのか、というのが焦点であると思われます。  まず1つは、「買わないと怪我するぞ」といったような脅しによって強引に契約したケース。  それからもう1つは、「お願いします。お願いします」といったごり押しで契約したケースです。  結論から言うと、前者は犯罪ですが後者は合法です(もちろん程度によりますが)。なぜなら後者の強引さならば、建物の外に逃げる、という手段が使えるから、本当の強引とは言わないのです。(ただし買うと言ってないのに勝手に送りつけたケースでは、前者でも後者でもありませんが、とりあえずお金は払う必要はありません)  しかし、もし自分の意思でハンコを押してしまった場合には、残念ながらお金を払うしかありません。  また「いかにも自分に好意があるように」とおっしゃってますが、これは、「ただそれっぽい視線を向けられた」とかいうような状況では、こっちの勘違いと判定されるのが普通です。せいぜい「あなたと恋人として交際します」とはっきり言った場合とかでないと。なぜなら、顔の造形などの関係で、そこにいるだけで流し目をしているように見える人などもいるからです。  あと、「払えない」と分かっている人に~という件も、分かっていたのはお友達の方も同じですから、これは会社だけを責められません。  払えないと分かっていたのなら、多少強い口調ででも「いりません」と言うべきだったはずです。  ただし。  1つだけ気になるのは、解約しようとした際に電話がつながらなかったことです。  それからクーリングオフどうのこうの、という件も、通常クーリングオフ期間は1週間前後あったはずですから、それ以前の返却には応じなければいけません。  しかしながら、上記2つはどちらもお友達の方の証言だけなので、これだけで計画的詐欺があったと言えるのかどうかは分かりません。  よって、もしその気があるのであれば、とにかく無料相談所などに行ってみることをおすすめします。

Faye
質問者

お礼

丁寧かつ貴重なアドバイスをありがとうございました。 この問題は本人だけでなく、私も勉強させられました。 私はローン(借金)が嫌いなので、今まで利用したことが有りませんが、この問題の本人にも「欲しいものが有れば、その金額が貯まるまで貯金しながら、本当に欲しいのか考えなさい!」と言い聞かせています。 今回の件は、今後失敗しないための良い経験かもしれませんね。彼のローンはまだ終わっていないので、まだ過去のことにはできませんが、なるべく早く解決(終了?)させるよう、私もできるだけ協力しようと思います。 皆様もこのようなことがないように、慎重に買い物をしましょう。 本当にありがとうございました。

Faye
質問者

補足

回答ありがとうございます。 > 「払えない」と分かっている人に~という件も、分かっていたのはお友達の方も同じですから、これは会社だけを責められません。 > 払えないと分かっていたのなら、多少強い口調ででも「いりません」と言うべきだったはずです。 そうなんです。おっしゃるとおりです。結構口べたな方なので、(相手の女性と二人で出かけたりするほどの仲だったらしいし)強く言えなかったんだと思います。 > それからクーリングオフどうのこうの、という件も、通常クーリングオフ期間は1週間前後あったはずですから、それ以前の返却には応じなければいけません。 > しかしながら、上記2つはどちらもお友達の方の証言だけなので、これだけで計画的詐欺があったと言えるのかどうかは分かりません。 おっしゃるとおりです。被害者(?)の方も当時から結構時間が経っているし、細かいことを忘れつつあるんです。 だから余計にあいまいになってしまい、泣き寝入りをしている今日この頃です。 ちなみに、相手の女性とは恋人同然のおつきあいがあったようで(深い関係にはならなかったらしいですが)、その分裏切られたような感じで、当時はそうとう気が滅入っていたらしいです。(最初に相談を受けた方によると。) 無料相談所がどこにあるかわかりませんが、探して相談してみようと思います。(私では話にならないと思うので、本人を同伴して、ですね。) ありがとうございました。 他に何かアドバイス等有れば、よろしくお願いします。

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