クーリングオフできる?エステでの商品購入に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 20歳の学生がエステで商品の購入契約をしてしまい、クーリングオフをしようとしています。
  • 契約時の状況や契約書の内容、商品の種類について詳細に説明しています。
  • 購入した商品の値段や支払い方法、クーリングオフの方法などについて相談しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

クーリングオフできるでしょうか

20歳の学生です。 9月5日にエステで10万円相当の商品の購入契約をしてしまいましたが、 家に帰って冷静になり、クーリングオフをしようとしています。 しかし、クーリングオフに適用されるかどうか気になる点がいくつかあります。 ・契約時に返品はできないと念をおされていたこと ・契約書に「役務契約とは関連しない独立した商品売買契約であることを確認」と明記されていること ・とくに補正下着については種中発注商品のため1点にの返品につき5250円の手数料がかかるとかいてあること 以上の三つです。 商品は受け取っていません。 ちなみに契約したものは ・クレンジングオイル ・美容液 ・マッサージジェル ・補正下着3点 です。 以下エステの勧誘から商品購入までの詳しい説明を書いておきました。 ご参考にしていただければと思います。 8月に街頭でエステの勧誘をされました。 3000円でエステができるチケットをお店にいけばくれる ということでお店についていってしまいました。 チケットだけもらってさっさと帰ろうと思っていましたが、 お店に行くと中のほうに案内され、女の人がエステの説明を始めてしまいました。 最終的にコースを選ばされ、3000円程の支払いを要求されました。 お金を払うことは聞いていないというと、 「今払ってもらわないと3000円のチケットはあげられない。せっかくきたのだからとりあえずもらって後からキャンセルもできる」といわれました。結局キャンセルできるならと渋々3000円を払いました。 そしてつい先日が予約の日だったのですが、キャンセルするのも面倒くさく、お金を払ってしまったので施術をうけてみました。採寸から入り、フェイシャルと下半身のコースをうけました。 その後体の状態の説明があり、そのあと会員になるかどうかの確認があり、会員になるならば説明をするといいわれました。エステには興味があり、一つ一つの施術自体も安そうだったので、とりあえず会員になっておこうと思い説明を聞き始めると、商品の購入の話になりました。後にはひけず、商品を購入することになったのですが、この商品というのが全部で10万以上なのです。 商品の購入の際、返品は不可であるということを念を押され、それでもいいのかと聞かれました。私は少し不安でしたので、一度帰って親と相談してもいいかというと、「それは私では決められません。ここの責任者に聞かなければいけない」といわれました。結局商品を購入することになってしまい、105,525円の契約書にサインと印を押してしまいました。5,525円をすでに現金で支払っていて、あとの支払いはクレジットカードを作って分割で支払うことになっています 本当にバカなことをしたと思っています。 連絡先を教えてしまっているので本当に恐ろしいです。 どうにかすっきりとこのエステとお別れしたいです。 このような場合クーリングオフできるのでしょうか。 またクーリングオフができるならば、自分で行ってもいいのでしょうか 代行を頼んだほうがいいのでしょうか ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yyuki1
  • ベストアンサー率50% (184/364)
回答No.3

こんばんは、厄介な詐欺商法に嵌められてしまったようですね。 ご質問のケースは典型的な「アポイントメント商法」と言う手口の悪徳商法ですので、クーリングオフの対象になります。 自分から店舗に出向いてたからといってクーリングオフが出来ないと言うのは思い違いです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%95%86%E6%B3%95 質問者さんの場合、お店に行った目的はサービス券をもらう為であって、自分の意思で商品を買うつもりで出向いた訳ではありませんね。 つまり、サービス券をもらいに行った店舗の中で「アポイントメントセールス」や「キャッチセールス」の被害に遭ったのと同じになります。 質問のケースのクーリングオフ可能な期間は、書面受領日から8日間ですので対応は急がなくてはいけません。 早急にお住まいの地域の「消費者生活相談センター」に行って対処法を相談して下さい。 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/index.html 既に支払ってしまった5525円は取り戻せないかも知れませんが、相談員さんの指示に従って迅速に的確な対応を実行すればクレジットの契約は白紙に戻せる筈です。 おそらくは、早急に契約破棄(クーリングオフ)の意思を相手に伝えると同時に期間内にクーリングオフの意思表示をしたと言う証拠を残す為、「内容証明郵便」という方法で相手に書面を送付しまするのが良いと思います。 内容証明郵便には2千何百円かの費用が掛りますが、10万円の契約を破棄する為と大人になる為の社会勉強料だと思って下さい。 絶対に自分で直接交渉に出向いてはいけません、必ず早急に相談センターに行って相談して下さい。 それから、親御さんにも有りのままの事実を伝えておいて下さい。 相手側から自宅に恐喝まがいの電話などが掛って来る事も有りますので、親御さんが何も知らないでいるとビックリしたり、ややこしい事になったりする可能性も有りますので。 もしも何らかの理由でクーリングオフが適用出来ない場合でも、同じく内容証明郵便で「勘違いによる申し込みである」と言う意思表示を行って契約を解除出来る場合も有ります。 とにかく急ぐ事が大切である事と、決して一人で何とかしようとせずに必ずセンターの相談員のアドバイスに従って行動するようにして下さい。

s2a4k5i40th
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみません。 アドバイス通り生活消費センターに電話し、クーリングオフの申請をしました。 無事受理されたようです。 本当にありがとうございました! 社会勉強だったと思い、これからは気をつかたいと思います。 自分は絶対に引っかからないと油断していたので いいお灸になりました

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

まずエステ契約の部分はキャッチセールスに該当します。 昔は、店舗に出向いた場合はクーリングオフの対象外でしたが、 法律が厳しくなり、キャッチセールスはクーリングオフの対象になりました。 また、同時にキャッチセールスそのものが違法行為となりましたので、 質問者様のケースでもクーリングオフの対象になる可能性がありますし、 そうでなくても違法行為による契約なので、解約できる可能性があります。 最寄りの消費生活センターにご相談になることをお勧めします。

s2a4k5i40th
質問者

お礼

すぐに消費生活センターに電話し、クーリングオフ申請いたしました。 クーリングオフの対象に該当するようで、受理されました。 詳細な説明をありがとうございました。参考になりました。お礼が遅くなりすみません。

noname#140331
noname#140331
回答No.2

大変な目にあいましたね。 まず、最寄りの消費者センターに相談に行きましょう。 代行などは頼む必要はありません。 センターの担当者にここに書かれた経緯を説明し、 契約書にある謳い文句がどの程度有効なのかも聞いてみて クーリングオフのやり方を教わり自分でやるのです。 勿論 センターの方が間に入り交渉にかかわってくれるので そんなにおろおろしなくて大丈夫です。 支払困難な学生に高額契約を強引に結ばせるのも 断るのが困難な状況をつくり強引に契約させるのも クーリングオフの立派な理由になります。 クレジット契約をしてますから、信販会社にも交渉しなくてはいけません。 とにかく一刻も早く、明日にでもセンターに行ってください。 電話して事前予約をおすすめします。 結構混んでますから… 親御さんにはお話しましたか? まだなら ちゃんと話しましょうね。 自分の迂闊さを反省して、次はないようにしてくださいね。 無事解決できるよう祈ってますよ。 最後に、連絡先を教えたところでなんにも出来ないから大丈夫ですよ。 下手なとこ言えば恐喝ですからね。 一応実体のあるエステなんでしょう? 万が一連絡が来ても、毅然とした対応をする勇気をもって。

s2a4k5i40th
質問者

お礼

親身にお答えくださってありがとうございました。 とても不安でしたので、心強かったです。 お礼が遅くなってしまい、すみません!! クーリングオフの申請が通り、その後とくに連絡もなく安心しています。 勧誘のこわさを身にしみて感じました。 今後このようなことがないようしっかりしていきたいと思います ありがとうございました!

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.1

> 9月5日にエステで10万円相当の商品の購入契約をしてしまいましたが、 ・契約場所が重要です。 店頭での購入契約ならば、購入者が自分の意思により店頭に出向いて購入した、と言う解釈が成立しますから残念ながらクーリングOFF対象外の契約です。

s2a4k5i40th
質問者

お礼

店頭での購入契約でしたので、不安でしたが、 消費センターに電話で相談したところ、 クーリングオフの対象になるということでした。 本当によかったです。 素早い回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • エステのクーリングオフ

    19歳、学生です。 今日エステに勧誘され、とてもしつこく、書類を書かなければ帰れない状態になりました。 しかたなく書類を書き、その場でローンも組みました。(判子は押していません) そのエステは月6千円という破格ででエステし放題みたいな奴だったんですが、一年契約で化粧品など含め20万円払うことになりました。 月6千円ならなんとかなるかもと思いましたが、家に帰って冷静に考えるととても怖くなりました。 4年も掛けて払いきる自信がありません。 すぐにその会社に電話をし、取り消して欲しいと言ったのですが、 「破格の値段で提供しているから、クーリングオフはできない。バーゲン品が返品できないのと一緒ですよ。」 などと言われました。 自分なりに調べてみたのですが、そんな項目はどこにもありません。どういうことでしょうか。 一応その会社にも納得してもらったのですが、電話だけですから本当にキャンセル出来たかわかりません。その会社とローン会社に内容証明等を送ったほうがよいのでしょうか。 また、本当にクーリングオフは出来ないのでしょうか。

  • エステのクーリングオフ この場合は?

    先週の日曜に、エステで、全身脱毛52万円を契約してしまいましたが、クーリングオフしたいと思っています。 しかし、契約したその日に、背中の脱毛をしてもらいました。 それと、エステで全身脱毛をする人用のローションを無料で、いただいたのですが、それも少し使ってしまいました。 この場合でもクーリングオフはできますか? またクーリングオフで商品を受け取った場合は、送りかえすということなんですが、使っているのに着払い扱いでも良いのでしょうか? とりあえず今後のエステの予約は、キャンセルのお願いを電話しようと思っているのですが。。

  • クーリングオフについて

    質問お願いします。 クーリングオフ制度に インターネットを利用して商品を購入するのは「通信販売」の一つですが、「通信販売」にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品の可否や条件について、必ず広告に表示するよう定められており、その表示がない場合、商品の引き渡しを受けた日から8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品することができます。 とあるのですが、広告への記載とはどういうことでしょうか? 楽天で、商品広告には記載されてませんが商品広告の下に会社概要がありそこに記載がありました。そこを開かずに間違って購入確定をおしてしまい、あとからキャンセル、返品不可と知りました。連絡しても無視されています。この場合はクーリングオフ制度は効くのでしょうか?

  • 期間以内にクーリングオフしたのに…

    2週間ほど前、強引な勧誘に断りきれず、エステで補正下着の契約をしてしまいました。 しかし消費者センターに行って8日以内にクーリングオフの書面を送りました。 あれから店舗・クレジット会社ともにどちらからも連絡がなかったのですが、、、 なんと、本日、ポストに支払明細書が入っていました! これはクーリングオフが成立していないということでしょうか…?

  • クーリングオフはどこまで?

    先日、靴の某有名チェーン店でスニーカーを買いました。 翌日、誕生日だったのですが友達が全く同じものをプレゼントしてくれてダブってしまいました。 買った店に事情を説明して返品をお願いしましたが受け付けてもらえませんでした。 商品購入後14日以内ならクーリングオフにより返品可能であるというようなことを聞いたのですが、この場合でもクーリングオフは適応できるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • クーリングオフについて

    クーリングオフについて教えて下さい。 友人が商品を注文してしまった後、オークションで安く手に入れられる事を知りキャンセルしたいのですが。会社のお世話になっている先輩から勧められ納得の上で注文したのですが、やっぱり同じ物を手に入れられるのであれば出来るだけ安いものをと考えてキャンセルしたいのです。 でも、直接はなかなか言いにくく・・商品が届いてからクーリングオフで返品しようと考えているみたいなのですが。 質問内容は・・・。 (1) クーリングオフの手続きは面倒なものなのでしょうか? (2) クーリングオフするとその紹介してくれた先輩に知れるのでしょうか? (3) 出来れば今の内にキャンセルできればと思ってはいるのですが、先輩の気分を害しないように断る方法はなにかありませんか? 以上の(3)点です・・よろしくお願いします。

  • エステのクーリングオフについて

    こんにちは。クーリングオフについて困っています。長いですが、概要を書きました。 勧誘されエステの契約をしてしまいましたが、親に反対され、自分でもよく考えて必要がないし高額なのでクーリングオフしようと思っています。 お金は頭金で数千円払っていて、エステの体験をしただけです。 クーリングオフ期間内なので、エステ会社とクレジット会社に解約の書面を内容証明郵便で送るつもりでした。 しかし、予約を入れていたのでエステに電話をしてクーリングオフしたいと言ったら、了承してもらえたんですけど、領収書を店にもってきてくれと言われ、契約書にかいてあるとおりに解約手続きをして(書面の郵送すること)お金は講座に振り込んでもらうことはできないかと聞いたところ、いいですけど、書面書面ってあなた人間的にどうなんですか。こちらは時間をかけてお話したのに書面ですませようとして・・・みたいなことを言われました。クーリングオフはもうこれで(電話で)できたことになるし、クレジット会社には連絡しますし、(印鑑を持っていなかったのでサインしかしていないので)まだ契約したことにはなってないんですよ。と言われました。 この店は雰囲気がよくて申し訳なく思っているのですは、これは本当にクーリングオフできたことになるのでしょうか?それとも契約の書面を送ったほうが安全でしょうか? ちなみにあとで電話がかかってきて返金には領収書がいるので届いたら着払いで郵送すると言われました。 とても困っているのでどなたかアドバイスお願いします(>_<)

  • エステのクーリングオフの条件

    エステのクーリングオフの条件 エステで脱毛の無料体験に行き、そのまま渋々契約をしてしまいました。 クーリングオフをしたいのですが契約金が5万円以上じゃないとクーリングオフはできないのでしょうか?私の場合4万2千円です。 宜しくお願いします。

  • エステのクーリングオフについて教えて下さい。

    今日、エステの契約をしてきました。 まだ、内金として数千円払っただけなのですか、よくよく考えた結果、クーリングオフをすることにしました。 その日の夜に、エステに電話をしてクーリングオフをしたい事を伝えました。そしたらエステ側に、内金を返すのでまた来店して下さい、、、と言われました。 来店すれば、クーリングオフはしてもらえるのでしょうか? おわかりの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

  • エステのクーリングオフ

    高額なエステの契約にクレジットカードで支払いを済ませました。 今なら8日以内なのでクーリングオフをしようと思い、まずカード会社に電話したところ、 「支払いが済んでいるのならクーリングオフは適用されない。キャンセルという形で店の方に連絡してくっださい」と言われました。 私にはクーリングオフという方法しか思い浮かばなかったのですが、クーリングオフはローン契約でしか適用されないのですか? クレジットで支払いを済ませた場合、キャンセルできるのですか? 店に電話する前に、いろいろ調べていますが、よくわからず、困っています。 どういう方法があるのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう