クーリングオフできる?エステでの商品購入に関する疑問
- 20歳の学生がエステで商品の購入契約をしてしまい、クーリングオフをしようとしています。
- 契約時の状況や契約書の内容、商品の種類について詳細に説明しています。
- 購入した商品の値段や支払い方法、クーリングオフの方法などについて相談しています。
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クーリングオフできるでしょうか
20歳の学生です。 9月5日にエステで10万円相当の商品の購入契約をしてしまいましたが、 家に帰って冷静になり、クーリングオフをしようとしています。 しかし、クーリングオフに適用されるかどうか気になる点がいくつかあります。 ・契約時に返品はできないと念をおされていたこと ・契約書に「役務契約とは関連しない独立した商品売買契約であることを確認」と明記されていること ・とくに補正下着については種中発注商品のため1点にの返品につき5250円の手数料がかかるとかいてあること 以上の三つです。 商品は受け取っていません。 ちなみに契約したものは ・クレンジングオイル ・美容液 ・マッサージジェル ・補正下着3点 です。 以下エステの勧誘から商品購入までの詳しい説明を書いておきました。 ご参考にしていただければと思います。 8月に街頭でエステの勧誘をされました。 3000円でエステができるチケットをお店にいけばくれる ということでお店についていってしまいました。 チケットだけもらってさっさと帰ろうと思っていましたが、 お店に行くと中のほうに案内され、女の人がエステの説明を始めてしまいました。 最終的にコースを選ばされ、3000円程の支払いを要求されました。 お金を払うことは聞いていないというと、 「今払ってもらわないと3000円のチケットはあげられない。せっかくきたのだからとりあえずもらって後からキャンセルもできる」といわれました。結局キャンセルできるならと渋々3000円を払いました。 そしてつい先日が予約の日だったのですが、キャンセルするのも面倒くさく、お金を払ってしまったので施術をうけてみました。採寸から入り、フェイシャルと下半身のコースをうけました。 その後体の状態の説明があり、そのあと会員になるかどうかの確認があり、会員になるならば説明をするといいわれました。エステには興味があり、一つ一つの施術自体も安そうだったので、とりあえず会員になっておこうと思い説明を聞き始めると、商品の購入の話になりました。後にはひけず、商品を購入することになったのですが、この商品というのが全部で10万以上なのです。 商品の購入の際、返品は不可であるということを念を押され、それでもいいのかと聞かれました。私は少し不安でしたので、一度帰って親と相談してもいいかというと、「それは私では決められません。ここの責任者に聞かなければいけない」といわれました。結局商品を購入することになってしまい、105,525円の契約書にサインと印を押してしまいました。5,525円をすでに現金で支払っていて、あとの支払いはクレジットカードを作って分割で支払うことになっています 本当にバカなことをしたと思っています。 連絡先を教えてしまっているので本当に恐ろしいです。 どうにかすっきりとこのエステとお別れしたいです。 このような場合クーリングオフできるのでしょうか。 またクーリングオフができるならば、自分で行ってもいいのでしょうか 代行を頼んだほうがいいのでしょうか ご回答よろしくお願いいたします。
- s2a4k5i40th
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは、厄介な詐欺商法に嵌められてしまったようですね。 ご質問のケースは典型的な「アポイントメント商法」と言う手口の悪徳商法ですので、クーリングオフの対象になります。 自分から店舗に出向いてたからといってクーリングオフが出来ないと言うのは思い違いです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%95%86%E6%B3%95 質問者さんの場合、お店に行った目的はサービス券をもらう為であって、自分の意思で商品を買うつもりで出向いた訳ではありませんね。 つまり、サービス券をもらいに行った店舗の中で「アポイントメントセールス」や「キャッチセールス」の被害に遭ったのと同じになります。 質問のケースのクーリングオフ可能な期間は、書面受領日から8日間ですので対応は急がなくてはいけません。 早急にお住まいの地域の「消費者生活相談センター」に行って対処法を相談して下さい。 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/index.html 既に支払ってしまった5525円は取り戻せないかも知れませんが、相談員さんの指示に従って迅速に的確な対応を実行すればクレジットの契約は白紙に戻せる筈です。 おそらくは、早急に契約破棄(クーリングオフ)の意思を相手に伝えると同時に期間内にクーリングオフの意思表示をしたと言う証拠を残す為、「内容証明郵便」という方法で相手に書面を送付しまするのが良いと思います。 内容証明郵便には2千何百円かの費用が掛りますが、10万円の契約を破棄する為と大人になる為の社会勉強料だと思って下さい。 絶対に自分で直接交渉に出向いてはいけません、必ず早急に相談センターに行って相談して下さい。 それから、親御さんにも有りのままの事実を伝えておいて下さい。 相手側から自宅に恐喝まがいの電話などが掛って来る事も有りますので、親御さんが何も知らないでいるとビックリしたり、ややこしい事になったりする可能性も有りますので。 もしも何らかの理由でクーリングオフが適用出来ない場合でも、同じく内容証明郵便で「勘違いによる申し込みである」と言う意思表示を行って契約を解除出来る場合も有ります。 とにかく急ぐ事が大切である事と、決して一人で何とかしようとせずに必ずセンターの相談員のアドバイスに従って行動するようにして下さい。
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- ohkinu1972
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まずエステ契約の部分はキャッチセールスに該当します。 昔は、店舗に出向いた場合はクーリングオフの対象外でしたが、 法律が厳しくなり、キャッチセールスはクーリングオフの対象になりました。 また、同時にキャッチセールスそのものが違法行為となりましたので、 質問者様のケースでもクーリングオフの対象になる可能性がありますし、 そうでなくても違法行為による契約なので、解約できる可能性があります。 最寄りの消費生活センターにご相談になることをお勧めします。
お礼
すぐに消費生活センターに電話し、クーリングオフ申請いたしました。 クーリングオフの対象に該当するようで、受理されました。 詳細な説明をありがとうございました。参考になりました。お礼が遅くなりすみません。
大変な目にあいましたね。 まず、最寄りの消費者センターに相談に行きましょう。 代行などは頼む必要はありません。 センターの担当者にここに書かれた経緯を説明し、 契約書にある謳い文句がどの程度有効なのかも聞いてみて クーリングオフのやり方を教わり自分でやるのです。 勿論 センターの方が間に入り交渉にかかわってくれるので そんなにおろおろしなくて大丈夫です。 支払困難な学生に高額契約を強引に結ばせるのも 断るのが困難な状況をつくり強引に契約させるのも クーリングオフの立派な理由になります。 クレジット契約をしてますから、信販会社にも交渉しなくてはいけません。 とにかく一刻も早く、明日にでもセンターに行ってください。 電話して事前予約をおすすめします。 結構混んでますから… 親御さんにはお話しましたか? まだなら ちゃんと話しましょうね。 自分の迂闊さを反省して、次はないようにしてくださいね。 無事解決できるよう祈ってますよ。 最後に、連絡先を教えたところでなんにも出来ないから大丈夫ですよ。 下手なとこ言えば恐喝ですからね。 一応実体のあるエステなんでしょう? 万が一連絡が来ても、毅然とした対応をする勇気をもって。
お礼
親身にお答えくださってありがとうございました。 とても不安でしたので、心強かったです。 お礼が遅くなってしまい、すみません!! クーリングオフの申請が通り、その後とくに連絡もなく安心しています。 勧誘のこわさを身にしみて感じました。 今後このようなことがないようしっかりしていきたいと思います ありがとうございました!
- x530
- ベストアンサー率67% (4457/6603)
> 9月5日にエステで10万円相当の商品の購入契約をしてしまいましたが、 ・契約場所が重要です。 店頭での購入契約ならば、購入者が自分の意思により店頭に出向いて購入した、と言う解釈が成立しますから残念ながらクーリングOFF対象外の契約です。
お礼
店頭での購入契約でしたので、不安でしたが、 消費センターに電話で相談したところ、 クーリングオフの対象になるということでした。 本当によかったです。 素早い回答、ありがとうございました。
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