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扶養範囲内について

nikuq_gooの回答

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  • nikuq_goo
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回答No.1

年金保険料に扶養の概念はありません。 130万というキーワードは健康保険料の扶養認定基準(の目安)であり、同時に国民年金3号認定基準でもあります。 国民年金3号被保険者は健康保険上の扶養を受けていると御理解ください。 また、労働時間についての規定は厚生年金被保険者(=国民年金2号被保険者)の認定基準の目安として正社員の就労規則の3/4以上の時間、日数を勤務するものと定められています。 具体例として月20日、1日8時間の就労規則であれば月15日、一日6時間勤務で週平均22.5時間とされます。 こちらも扶養に直接的な影響は在りません(2号になれば扶養関係はなくなりますが・・・) 現在の年金に関する法律改正の動きとしては、 従前保障制度を維持しつつ保険料収入拡大、給付減を目指して制度の維持に努めています。 今後導入される主な制度として(制定済み) 1.多段階免除  免除の枠を広め国民年金1号被保険者より保険料を徴収しやすくしようという目論見。 2.70歳以上の高在老の導入  70歳以上の働く年金受給者の年金を一部停止する事で給付抑止 3.遺族年金受給者の老齢年金化  遺族は全額非課税、老齢年金は一部非課税であり、自身の厚生年金等の権利を有するものは自身の老齢年金を受け取り所得税を発生させるというもの(税収UP) 4.若年遺族配偶者の有期支給の導入  若いんだから自分で働きなさい!というもの こんな感じです。 これらの考え方に基づいて健康保険の扶養認定基準の引き下げ=3号認定者数の減少は検討としてあがってきますし、3/4基準の引き下げ=厚生年金被保険者の拡大もあるでしょう。 時期は?と問われても政治家に聞いても答えは出ないのでは無いでしょうか? 早ければ共済年金一元化、社会保険庁組織改変の後くらいにはくるでしょうから我が身には降りかかってくることと思います。 但し、健康保険上の扶養認定基準は年間収入見込み額65万にはならないと予測します。 なったとしても年間所得(見込み額)65万等、扶養控除をくっつけてくると考えられます。

aiaitantan
質問者

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分かりやすく丁寧に教えてくださって有難うございました。参考になりました。

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