扶養の範囲内とは?所得税と健康保険の扶養条件について

このQ&Aのポイント
  • 扶養の範囲内について紹介します。所得税法上の扶養の壁は103万円であり、これを超えると税金がかかってしまいます。また、健康保険法上の扶養の壁は130万円であり、この額を超えると自分で社会保険に加入する必要があります。
  • 扶養の範囲内について詳しく説明します。所得税法上の扶養の壁は103万円であり、これを超えると税金がかかってしまいます。また、健康保険法上の扶養の壁は130万円であり、この額を超えると自分で社会保険に加入する必要があります。ただし、所得だけでなく勤務時間も考慮されます。正社員の勤務時間が3/4以上であれば、強制的に社会保険に加入する必要があります。
  • 扶養の範囲内について疑問があります。所得税法上の扶養の壁は103万円であり、これを超えると税金がかかります。また、健康保険法上の扶養の壁は130万円であり、この額を超えると自分で社会保険に加入する必要があります。しかし、所得だけでなく勤務時間も考慮されます。正社員の勤務時間が3/4未満でも所得が130万円以上であれば自分で社会保険に加入する必要があります。また、所得が130万円未満でも正社員の勤務時間が3/4以上であれば社会保険に加入する必要があります。このような条件で扶養の範囲内かどうか判断してください。
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扶養の範囲内って

よく扶養の範囲内っていいますよね。 私の理解している限りでは、所得103万円の壁と130万円の壁があり、103万円は所得税法上の扶養であり、それを超えると税金がかかってしまい、130万円は健康保険法上の扶養であり、この額を超えると自分で社会保険に加入しなくてはいけないのではないかと思います。 ここでは、健康保険上での扶養について教えてください。 所得だけで判断するのではなく、正社員の勤務時間の3/4以上勤務すると強制的に社会保険に加入しなくてはいけないのではないかと思っています。 だとすると、(1)勤務時間が正職員の3/4未満でも所得が130万円以上なら自分で社会保険に加入する。(2)所得が130万円未満でも勤務時間が正職員の3/4以上なら社会保険に加入する。 これって正しいでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#86075
noname#86075
回答No.3

 フローチャートの行き着き先が「社会保険に加入する」「社会保険に加入しない」の2つになっているので若干混乱されているのではないかと思います。  結論は、「自分の会社の社会保険に加入する」「夫の被扶養者になる」「自分で国民健康保険に加入する」の3つです。  で、3/4と130万円の2つの基準がありますが、これも、判定の仕方に注意が必要です。 (1)第1ステップ 3/4以上かどうかにより、自分の会社の社会保険に加入するかしないかが決まる。 ここでは130万円の判定基準が登場しないことに留意してください。 (2)第2ステップ 前項で、「加入しない」となった場合、ここで初めて130万円の基準が登場します。 ・130万円以下の場合:夫の被扶養者となる。 ・130万円超の場合:自分だけ国民健康保険に加入しなければならない。 ※よく、(1)で130万円基準を併用される人がいますが、間違いです。 ※判定基準にはもう少し細部にわたる部分がありますが(例えば2ケ月未満の雇用の場合は社会保険には加入できない、とか)、3/4と130万円だけに限定して記述しました。

wanmaru688
質問者

お礼

tohsirohさんとてもわかりやすい回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。 また、わからないことがあったら利用させていただきたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

税金の問題は、配偶者控除もしくは配偶者特別控除が受けられるかどうかという基準です。 税金がかかるかどうかではありません。扶養をしている人の所得金額から税額控除をどのくらい出来るのかということです。 所得税の控除と住民税の控除もあります。 103万円までが配偶者控除です。103万円超~141万円未満は配偶者特別控除です。 103万円という金額は、給与所得者の控除が65万円がありますので、それに基礎控除額38万円を足すと合計103万円になり、所得税は0円になるからです。 あと、扶養を外れたら年金は国民年金に加入しなければなりません。ただ、この収入基準がはっきりしていません。扶養を外れたらと覚えてください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

正解です。

wanmaru688
質問者

お礼

zorroさん、早速の回答ありがとうございます。 専門家さん(税理士もしくは社労士?)とのことなので、あらためてお聞きしたいのですが。 健康保険上の扶養ということでは、 結局のところ、所得が130万円以上ならもちろん、130万円未満でも勤務時間が正職員の3/4以上なら社会保険に加入と考えてよいのですね。 何度もすみません...。

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