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任意継続と、国民年金について質問です。

12月31日付けで会社を退職しました。4月に出産予定です。 1月20日までに任意継続の手続きをしてくるのですが、健康保険は任継でいいとして、国民年金はどうしたものか?と、今まで登録していた会社の方に聞いたところ「年金は旦那さんの扶養に入ればいいです。」といわれたので、夫にそのことを会社の総務に話してもらったところ「年金と、健康保険は一緒になっているものだから片方だけは無理です。」と言われたそうです。私の会社では大丈夫だったのですが、どっちが正しいのでしょうか?年金だけ扶養に入るのが無理だった場合 どんな手続きをしたらいいのでしょうか? すみませんがどなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#21539
noname#21539
回答No.2

こんばんわ。 健康保険を任意継続して、国民年金は夫の被扶養配偶者ということで第三号被保険者に、実際になっていた者です。 私の夫の会社の総務の方も制度をよく理解していなかったみたいで、夫から何度かお話したのですが手続きを断られました。 で、最寄の社会保険事務所に行って相談したら自分で書類を提出して手続きを受けていただくことができましたよv ちなみに夫の会社の健康保険は政府管掌の健康保険組合ですが・・・いずれにしても社会保険事務所に相談することをお勧めします。国民年金の第一号被保険者になるにしても第三号被保険者になるにしても、社会保険事務所で最終的には手続きを受けていますので。 会社→健康保険組合→社会保険事務所で書類が提出されるのがオーソドックスな流れですが、結局最後は社会保険事務所に行き着くようです。 市区町村の年金窓口は、以前は被保険者の資格の種別変更もしていたかもしれませんが、今は加入期間が第一号被保険者だけの方への給付等に関することが業務の中心になっているみたいです。 お住まいになっている地域や、だんな様の健康保険が政府管掌か、健康保険組合か、などで違いがあるといけないのでまずは社会保険事務所に電話で問い合わせてみてはいかがでしょう? 時節柄寒い日が続いています。また、質問者様はご懐妊なさっているとのことなので、もしご自分でお出かけになるようでしたら暖かい服装をなさってくださいね。 無事手続きできて、健やかな出産の日が迎えられることをお祈り申しております。

koosan99
質問者

お礼

ありがとうございました。雑誌を見ても何もわからず、会社に聞いても簡単にしか説明をしてくれないので 困っていました。明日 社会保険事務所へ任意継続の手続きに行ってくる予定なので 一緒に聞いてきたいと思います。助かりましたし、優しいお言葉もありがとうございました。感謝です。また、何かあったときは、、、助けてください。

その他の回答 (2)

noname#21539
noname#21539
回答No.3

こんばんわ。 少し訂正させていただきたいことがあり、またカキコミさせていただきます。 「第一号被保険者への変更は市町村役所が、第三号被保険者への変更は社会保険事務所が受け付けている」というのが正解のようです。 今日たまたま会った友達が近くの社会保険事務所で、臨時職員をしているということで、ちょっと聞いてみたらそう言っておりました・・・全部、社会保険事務所でするみたいな回答をしていて、すみません(汗) でも、社会保険事務所は市町村役所と連携をとりながら業務を行っているとのこと。 友達がいる社会保険事務所では相談を受けて、もし第一号被保険者で届出をしなくてはいけない判断になったら、書類を預かって市町村役所に送っているそうです。 だから、「社会保険事務所で相談」すれば大丈夫ですよ。 でもNo.1の方の回答をきちんと読んでから、回答すればよかったです。申し訳ございませんでした・・・ 今日も寒そうなのでお出かけは気をつけて。 窓口の係の方が親切なひとでありますように。

koosan99
質問者

お礼

ありがとうございます! 昨日早速 社会保険事務所へ行って聞いてきました! 親切な方で はじめにこちらで質問もしてわからないこともなくなっていたので とってわかりやすかったです。 旦那の会社の総務の方は、なんとなく渋々か「わかりました」っておっしゃっていたそうです。旦那も また、任意継続が終わったら 扶養の手続きが面倒とぼやいていました。いい加減家族だからとあきらめて切れればいいのに。ありがとうございました。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

一般的には、健康保険法上、被保険者(この場合質問者さんの夫)の扶養家族と年金(3号)は一緒に入ることになっていますが、 健康保険は任意継続で年金のみ第3号ということは可能ということになっています。 以前は一緒じゃないとダメだと思っていたのですが、「片方のみ可能ですよ」と実際に片方のみ入られた方から指摘を受け、自分もわかった次第です。 おそらく会社の総務のかたも以前の私と同じような勘違いをされているのでは?と考えられます。 但し、政府管掌の健康保険なら上記のようなことは可能だと思いますが、仮に、健康保険が「健康保険組合(保険者番号が06で始まっているものなど)」の場合には、政府管掌の健康保険(保険者名が社会保険事務所)になっている場合とは異なる取り扱いをするため注意が必要です。 (年金のことだから関係ない気もしますが・・・) なお、 >4月に出産予定 >任意継続 ということですが、おそらく会社の健康保険から出産の際は、「出産手当金」をお受け取りになるのではないかと考えられますが、 仮に、出産手当金の金額が1日当たり3612円以上ですと、 「今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上」とみなす取り扱いをするために、産後56日までは、扶養に入ることができず、 産後57日目から扶養に入ることになっています。 日額が3611円までなら扶養に入れるのではないかと思います。 それと、国民年金のほうの扶養が無理な場合には、 市区町村役所の年金の窓口に行き、12月31日付で会社を退職したので国民年金の第1号被保険者になる手続きをしたいのですが・・・ とおっしゃれば宜しいのではないかと思います。 離職票など会社を退職したことがわかるものを持参されればよいと思います。 ただ、年末年始をはさんでいて離職票がないのであればその旨をお話なさればよいのではないかと思います。 ご参考まで。

koosan99
質問者

お礼

ありがとうございました。雑誌を見ても何もわからず、会社に聞いても簡単にしか説明をしてくれないので 困っていました。助かりました。

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