• 締切済み

扶養について・・・

過去ログを色々見させてもらったのですが、少し混乱してしまったので質問をさせてもらいます。 来月に妻を扶養に入れたいと思うのですが、妻の給料が年収130万を超えているのですが、こういった場合には最初から別々で社会保険等を払った方がよいのでしょうか? また扶養に入れた場合に、年末調整?にて来る税金などは、どのくらい来るのもなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.3

#1です。 >私の年収が仮に350万とし、妻の年収が170万あったとします。 >この場合に税金というのは、どのくらい来るものでしょうか? まず、奥さんは扶養になりません。 350万円の収入が「給与」だとしますと、「給与所得控除額」が、 350万円×0.3+18万円=123万円 (http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm) 課税所得額が 350万円-123万円-38万円(基礎控除)=189万円 所得税額は 189万円×0.1=18.9万円 ということになります。 (http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm、  http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm) 奥さんの方は、給与所得控除額が 170万円×0.4=68万円 課税所得額が 170万円-68万円-38万円(基礎控除)=64万円 所得税額は 64万円×0.1=6.4万円 ということになります。 どのくらい年末調整などで還付されるかどうかは、#2さんのおっしゃるように、源泉徴収額や他の控除などの条件によって違ってきます。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

社会保険上の扶養は、年収ではなく、向こう1年間の収入見込みが「130万円を超えるかどうか」で判断します。 年収が130万円を超えたら、社会保険の扶養からはずれるのではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態が開始された段階で扶養からはずれます(社会保険を別々に払います)。 過去は関係ないです。(月々の収入に変動がある場合、3ヶ月程度の月額の平均で考えることはありますが) ですから、今まで収入がなくても、向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態になったら(月額だと10万8333円を超える報酬を毎月もらうようになったら)、社会保険の扶養からはずれます。 今までの収入(1月からの累計)が130万円をはるかに超えていても、仕事をやめて無収入になったら、向こう1年間の収入見込みが130万円以下になる状態が始まるので、社会保険上の扶養に入れます。 なお、税金関係は、社会保険とは関係なく扶養に入れる・入れないが決まります。 だから、「年の途中で、収入が無かった状態から、向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態に変わった」場合、社会保険上の扶養からはずれることになっても、12月までの収入が103万円以下なら「配偶者控除を使える状態」にはなります。 1月からの収入合計が130万円を超えた状態で、仕事を辞めて無収入になった場合、その時点で社会保険上の扶養には入れますが、配偶者控除は使えません。 税金上の扶養は12月31日の状態で決まりますので、「仕事を辞めること=年収が103万円以下であることが決まっているから」という事で1月から扶養に入れても、仕事を辞めた段階で扶養に入れても、年末調整の段階で扶養に入れても、最終的に配偶者控除が使える・使えないは変わりません。 ただし、どのタイミングで税金上の扶養に入れても、最終的な所得税の金額は変わりませんが、扶養対象の配偶者がいる前提で源泉徴収される期間が違ってきます。だから、配偶者控除の対象となる人がいるのに、いない前提で源泉徴収されていると、年末調整での還付額は多くなります。(年末調整で戻ってくる税金は、それまで源泉徴収されていた金額と、最終決定された税金の差額の問題なので、その人の状況によって全く違いますので、どれくらい来るかは見当がつかないです)

prius_1976
質問者

補足

遅くなりましたが、回答して下さったお二人様ありがとうございます。 私の質問が悪かったのか補足致します。 妻が扶養に入っていて、私の年収が仮に350万とし、妻の年収が170万あったとします。この場合に税金というのは、どのくらい来るものでしょうか?

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

年収130万円を超えているということですから、一般的な社会保険の扶養にはなりません。(prius_1976さんの会社の社会保険制度によっては可能な場合もあるかもしれません) ですから、奥様の会社の方で、厚生年金・健康保険に加入するか、奥様だけ別途、国民年金・国民健康保険に加入されることになります。 また、所得税の扶養対象配偶者にもなりません。(103万円未満が条件) ただし、103~141万円の間の場合には、配偶者特別控除の対象になります。 年末調整(または確定申告)で還付される額は、奥様の収入額とprius_1976さんの所得額に依りますので、一概には言えません。

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