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アルバイトの日雇いからの源泉徴収

kiyondaの回答

  • kiyonda
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

基本的に下記サイトのように源泉して事業主が税務署に収める事になるかと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.htm さらに12月に給与所得の源泉徴収票を本人に渡し、給与支払報告書を作成しそのアルバイトの住んでいる市役所に提出することになるかと思います。後はアルバイト本人の確定申告(他の収入も含め)で還付もしくは追加納税になるかと思います。 ただし、arumaさんの事業所が主たる勤務先とすればそのアルバイトの他の収入も合算し、本人に代わって給与所得の源泉徴収票の作成が必要と思います。

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