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源泉徴収の申込書って

先月からアルバイトを始めました。もうすぐ初給与の振込みです。 今までバイトを始める時って、いつも源泉徴収所の届出書?(名前がわかりません…どなたか教えてください)を書かされてたんですが、今回は書かされてないんです。源泉徴収を希望してることは伝えているし、雇用主もそのつもりみたいなんですが、ばたばたしてて話が流れてしまってます。 もし、その事業所で初めて給与をもらって(源泉徴収なしになるのかなぁ)、その後源泉徴収の申込書を提出した場合、雇用側がどういった処理をするのが望ましいのでしょうか(私が考えることでもないんですが、気になります)。 雇用主も忙しいせいか、そのあたりよく考えてないようなんです…。源泉徴収を希望してる旨は伝えてますが、具体的に何をどう税務署に提出して…ってのは私個人から雇用主にどういえば言いかもわからないし、困ってます。 回答よろしくお願いします。

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noname#121872
noname#121872
回答No.1

>いつも源泉徴収所の届出書? 白地に緑色刷りの用紙で、サイズはA4横でしょうか?名前を左上に書いて、下の扶養 家族名の欄がある、、それでしたら「扶養控除申告書」というもののことかと思います。 それは扶養家族の有り無しにかかわらず、給与をうけるひとすべてが書く税金の申告書です。 おおざっぱにいえば、「扶養家族なしのひとからは10%の税金をひく」、扶養2人なら7%  3人は5%、、というような税率をきめる申告書なわけです。 >今回は書かされてないんです それではとりあえず今度いただく給与明細で、税金が引かれている(源泉徴収されている か)確認してみてはいかがでしょうか? ひかれている場合は、雇用主の方にまだ申告書書いていない旨伝えてみたほうがよいで しょう。(原則的には申告書の提出のあとから源泉徴収するきまりになっている為) ひかれていない場合は、申告書を記入しなくてよいのか再度確認してみてもいいかもしれません。 ただ、雇用主によっては支払う給与の金額が高くない場合源泉徴収するに満たない支払額 などの理由から、もともと源泉徴収しない方針という場合もあると思われます。 その場合、あなた個人で申し出てみても、雇用主の方針(事務の煩雑を避ける等)なので 処理を変えてもらうのは難しいように思います。 それで 最終的にあなたが注意しなくてはいけないのは税金なのですが、 年間にもらう総額(そのバイトを含めほかに頂いたバイト料などの年間の総額)が税法上の 金額を超えていたら、来年2月~3月の確定申告するのが正しいやり方かと思われます。 年間の総額は103万円です。(税法が変わらなければ) でも、実際にはこの金額を超えていても確定申告をしないというひとは沢山いると思われます。 理由は確定申告しなくてはならない金額などを知らない場合が多いのと、たとえ超えていても税務署 側はすべてを把握しているワケではないから税金徴収されることも少ない為ということでしょうか?

and
質問者

補足

ありがとうございます。それです、扶養控除申告書です!確実に年間103万は超える見込みの時給です。一人暮らしで世帯主が私なので、所得税支払いがないと、市県民税や健康保険の徴収がらみで、申告漏れを指摘されないかが不安なのです。 源泉徴収は雇用主に徴収義務ってないんでしょうか…?

その他の回答 (2)

noname#121872
noname#121872
回答No.3

#1です。 源泉徴収の義務、についてですが、#2の方の回答にもあるように基本的には義務づけられています。 ただ、色々な事情(バイト人数が多いが、各人への支払い金額は月額87000円に満たないことが多い、 単発でのバイトを雇っている等)で実際には源泉徴収していない会社も結構あると思われます。 その義務がどの程度強制力があるのか、やっていないと違法になるのかということは、調べて みましたがちょっとわからなかったです。すみません ちなみに もしほかにバイトの方がいれば、どうなっているのか聞いてみましたでしょうか? 源泉徴収していない雇用主に何度も聞くのは関係を悪くする可能性もありそうですから。 もし、やはりやっていないということであれば、個人で確定申告する準備をしておくのが よいと思います。今のうちに用意しておくことができるのは給与明細をきちんと取っておくです。 >先月からアルバイトをはじめました 今年にはいってから他に収入があればその給与明細も必要です(源泉徴収票があればそれでOK) ご存知かもしれませんが、確定申告は 会社でやってくれる年末調整の個人版です。 会社でやるか自分でやるかですよね。 ネットでも申告できますし、健康保険料、住民税のもとになっていることをおわかりになって いるようなので、一度やってみるとしくみがわかりますので、よいのではないかなと思います。 また、次のバイトが変わったりしても確定申告すればいいという余裕ができていいかもしれません。 難しくないし、知っていて損するものではないので。。。 具体的な解決案になっていないようですみません。

and
質問者

お礼

わざわざ調べてまでくださって、ありがとうございました。勤務先に相談し、扶養控除申告書を提出する予定となりました。源泉徴収もしてくれるそうです。 最初確定申告したら?って勤務先に言われたんですが、扶養控除申告しない=税率が決まらない、ってことで、んじゃ源泉徴収票はどの税率で来るのか?乙?ってか申告してないのにそもそも源泉徴収票は出ないよなぁ…と悩みまくってた次第です。 小さくて他の社員がいないところでしたので…アドバイス本当にありがとうございました!

noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与の支払者は、特殊な場合を除いて給与から源泉徴収をする義務が有ります。 源泉税は、「扶養控除等申告書」の提出の有無により、控除される源泉税の額に違いがあります。 「扶養控除等申告書」を提出していれば、給与が月額87000円以下であれば源泉税は0で、提出していなければ給与の月額に関係なく源泉税が控除されます。 なお、2ケ所以上から給与を貰っている場合は、メインの勤務先のみに提出できます。 更に、「扶養控除等申告書」を提出していれば、その年最後の給与の時に年末調整という手続きで、1年間の源泉税の過不足が精算されます。 「扶養控除等申告書」を提出していないと、勤務先で年末調整を受けられないので、翌年の確定申告の時期に、ご自分で税務署に確定申告をして、源泉税の精算をする必要が有ります。 従って年末調整又は確定申告のいずれかをすれば、「扶養控除等申告書」の提出の有無に関係なく、所得税の精算がされますから問題はありません。 ただし、「扶養控除等申告書」を提出して、年末調整を受けた方が確定申告の手間が省けますから、会社に「扶養控除等申告書」を提出したいと話しましょう。

and
質問者

お礼

ありがとうございました。勤務先に相談し、扶養控除申告書を提出する予定となりました。源泉徴収もしてくれるそうです。

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