空き巣による盗難の雑損控除について

このQ&Aのポイント
  • 空き巣による盗難にあった被害額を確定申告で申告する方法や控除対象となるものについて教えてください。
  • 盗難にあったアクセサリー類が控除対象となるかどうかについて、税務署への問い合わせ結果や関連ページの確認結果を教えてください。
  • 控除申告時に注意すべき点や実際に控除が受理された事例について教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

盗難の雑損控除について

空き巣で盗難にあった被害額を確定申告で申告したいので教えてください。 概要は、 ・先日窓ガラスを割って空き巣に入られた ・被害届けは出しました ・家財保険は入っていませんでした ・私所有の貴金属(総額50万円程度)を盗難 ・ただし、1個の価格が30万円を超える貴金属は無い ・営業職なので、アクセサリーは身だしなみを整える内だと思う→生活に必要だと思っている (1)この場合、指輪(単価3万円~5万円程度のものが10個等)などのアクセサリー類は対象にできるでしょうか? (2)税務署に電話で聞いてみました。  ●「単価30万円以下のアクセサリー」と聞いた場合は「法的に生活に必要な物とは見なされない」と言われました。  ●「盗難にあいました」と言った場合は「被害届け出してますね?リストの該当する物品に印をつけて出してください」でした。 「(タックスアンサーなどの)関連ページは見ましたね?」と言われ、暗に「ダメと書いてない物について、控除できると明言できないから出してみろ」と仄めかしている雰囲気でした。 そこで、控除対象になる場合、記入・申請時にアクセサリーで出すと受理されない、などの注意事項があればお願いします。 その際、「私はコレで還付された!」なども教えていただけると励みになります。 コツコツ働いて1年に1度ボーナスで買い集めた指輪やらペンダントやらのお気に入りで、毎日とっかえひっかえ身に着けていたものの大半を持っていかれました。控除されれば指輪1つ分くらいになります。 思い出も含めて、少しでも取り戻したいのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184557
noname#184557
回答No.1

1.警察に被害届を出す場合に、調書を作成されたと思います。そのとき、何を取られたかなどの被害の状況を聞かれますが、そのときにその証明書をもらうのがコツです。なければ、受理番号を控えてきます。 2.アクセサリーであっても、生活に必要なものと認められれば、雑損控除の対象になります。実際に、警察の調書と一致しておれば、OKです。あと、窓ガラスの修理代も災害関連支出として、雑損控除の対象になります。 3.あと、被害額は、その盗まれた時点での時価になります。だいたい、買ったときの値段の20%~30%ぐらいになりますが、1万円ぐらいのネックレスだと、1年もすると時代遅れになり、ほとんど評価額がでないこともあります。よく勘違いがあるのは、専門の宝飾店でかったありふれた100万円ぐらいのダイヤの指輪を1個の価額が30万円を超えるものだと思う人がいるのですが、こういうのは、質屋さんでの買い取り価格を念頭に置き、時価が25万円ぐらいだとすれば基準を満たします。よほど希少性のあるもの以外は、買ったときの値段よりはるかに安いので注意が必要です。 4.確定申告書などは、受け付けてもらえますが、その後、疑義があると税務署から呼び出しがありますので、そのとき説明できるように、Iティファニーのペンダント 2004年11月 ○○○デパートにて、29800円で購入 と、いったように、一覧性のある表を作っておくと便利です。

Ulrika
質問者

お礼

『生活に必要なものと認められれば』というのがネックですね。 被害額も時価というのが微妙です。買った価格よりも低めに被害届けは出してますが、仮にそれの半分が時価と判断されたら、総所得の10%と大差ないです。 うーん、さらには「いつまでもソレを口にするな」と夫に言われて、指輪の売買証明書みたいなものも捨ててしまいました。いつ、いくらの物であったかを一覧にするのが難しくなりました…。 単に宝飾品だと税務署に聞いても認められないと言われますし、どう言えば認められるか見当も付きません。会社を休んで税務署に行くと、還付金と相殺されかねませんね…。 頑張っても還付されないなら、申告しないで余計な手間がかからないでよかったと思った方が良いのかなぁなどと気弱になっておりますが・・・。 ありがとうございました。  

その他の回答 (1)

noname#184557
noname#184557
回答No.2

ただ、生活に必要でないものとして法令で明確にしているのは、1.競走馬、2.別荘3.一組または一個の価額が30万円を超える宝石などのものなので、ちゃんと説明できれば認められるべきものだろうと思います。 確定申告して、どうしても、税務署が認められないとした場合は、最終的に税務署側で更正処分をしてくるだけですから、出すだけ出しておくのがよいでしょう。 給与所得だけだと、他に何もなければ、さらに税額が増えることもないので実害はありません。

Ulrika
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署に聞くと、どうしても「アクセサリー」や「宝飾品」といった響きだけで「生活に必要じゃないからダメ」と言われます。 ただ、「健康で文化的な生活をするためにあって欲しいもの」という認識に対して「生きるのに必要なもの」という答えが返ってきている気がするので、回答にある法令に明記されている範囲内だと言えば通るのかもしれませんね。 (「30万以下の宝飾品であれば認められる」と明言しない税務署の対応が不思議です) マジックワードを言うことが出来れば受取れる、みたいな印象で疲れておりますが、頑張って出すだけ出してみようと思います。  

関連するQ&A

  • 雑損控除について

    確定深刻の雑損控除について教えてください。 今年、ロレックスをゴルフ場で盗難に遭い、警察に遺失届けを出しましたが、見つかっていません。 これは雑損控除の対象になるのでしょうか?また対称になる場合、確定申告にて何か必要な書類等はあるのでしょうか?金額は定価を書けばよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 雑損控除

    強風の影響で、ベランダのトタン屋根がはがれました。 ホームセンターでトタンを買って修復をしています。 (1)トタンの購入費は、領収書があれば24年度の雑損控除として確定申告できますか? (2)雑損控除は申請するには領収書のほかに、証拠となるような証明書みたいな物がありますか? (3)盗難などにあったら警察への被害届が盗難にあったっていう証拠になるのですか? (4)自然災害はどのようにその事実があった事を、証明するのですか?

  • 盗難の際の雑損控除

    先日、地下鉄の中(だと思われる)で現金25万円をすられてしまいました。 盗難届けは出してあるのですが、確定申告で少しでも戻ってくるんでしょうか??? 災害控除?みたいなものもあると聞いていますが 具体的にいくらくらい戻ってくるものなんでしょうか?

  • 雑損控除のつづき

    車上荒らしの被害として、現金と、キャッシュカードで引き出されたお金あわせて140万円という金額が、雑損控除できるかどうか質問した者です。 雑損控除するにあたり、警察で盗難証明書が必要だということが分かりました。 ですが、警察の盗難届け上は、現金と盗られたキャッシュカードのみの盗難届ということで、引き出された現金までは届けに入っていないとの事(引き出された現金についてはあくまでも銀行の被害ということで警察は受け付けてくれませんでした) この場合、警察で盗難証明書を発行してもらったとして、140万円分の控除は受けられるのでしょうか? それとも盗難届分の現金だけが控除されるのでしょうか?

  • 雑損控除を教えてください

    美容室をしているのですが、昨日、空き巣に入られました。 同建物の住人が、発見&通報してくれたのですが、店の入り口ガラスを壊され、レジのお金とお店の小さなテレビを取られてしまいました。 来年の確定申告で、雑損控除というものを受けられますか? ガラス張替代  1万円 テレビ購入代  2万円 レジ買い換え  1万円 レジ金     2万円 というような場合、どうすればいいのでしょうか? 控除を受ける場合は、どういう風に記録すべきでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 雑損控除について

    雑損控除について、ご教授ください。 昨年の8月に盗難にあい、宝石や現金が盗まれました。宝石類は、5個で、買った当時は、50万、20万が3個、10万が1個です。 また、現金盗難が、40万くらいでした。 ネットなどで、検索すると…なんか申告すれば還付とかされるのかなと思い… 対象になるかも含め、ご教授ください。

  • 振り込め詐欺・スキミングと雑損控除

    いろいろ調べたのですが結論が得られず困ってます。 所得税の雑損控除の対象として「災害・盗難・横領」による被害とありますが、昨今報道で取りざたされている「振り込め詐欺」と「スキミング」についての適用はどうなるのでしょうか? 私としては (1)自己の意思の介入余地のある「振り込め詐欺」の被害は控除対象外 (2)「スキミング」は金銭の盗難と同じなので控除対象 のように考えています。 この考えがあっているのか?特に「スキミング」について確定的な取扱が存在するのか?が知りたいです。 どなたかご存知の方いらしたら教えてください。 ついでに質問なんですが、盗難の場合の雑損控除って警察への被害届けの提出がなければ適用できないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 雑損控除について

    車上荒らしにあい、現金と、キャッシュカードで引き出されたお金あわせて140万円の被害にあってしまいました。この場合は確定申告で雑損控除できますか?できるとしたら申告に必要な書類はなにがあるでしょうか?

  • 雑損控除について教えてください!

    父は年金受給者です。 去年高速道路のPAでカバンを取られてしまいました。 現金4万円程度なのですがこれは雑損控除対象でしょうか。 また控除対象の場合、年金受給額(年収)がいくらくらいだと申告しても仕方ないでしょうか。 教えてください。宜しくお願いします。

  • 確定申告時の雑損控除の書き方について

    年末に空き巣被害に遭いました。 保険会社の人から確定申告で雑損控除を受けられると聞き、申告しようと考えています。 1.損害金額は警察に被害届を出した現金総額と貴金属類の金額を記入すればいいのでしょうか? 2.損害を受けた資産の種類は、現金と貴重品類になりますか? 3.また申告に当たって「やむを得ない支出をした金額についての領収書を添付すること」と   なっていますが、警察の被害届の受理番号だけわかれば大丈夫ですか? 過去の質問も検索して読みました。 申告が通るか駄目元で申請するだけのことはありますか?

専門家に質問してみよう