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死亡診断書の病死及び自然死と交通事故死について

sonorinの回答

  • sonorin
  • ベストアンサー率52% (351/671)
回答No.3

#2で回答させていただきましたsonorinです。 お返事を拝見すると、一通り考えられる手段はすべて手を打たれているのですね。 こうなると、どこまでpon pmzさんの意見が反映されるかに依存せざると得ませんね。 お礼欄でご質問のあった保険用の入院診断書についてですが、基本的には主治医が記載すべきですが、別に同じ医局で勤務している医師がその患者のカルテから記載する分には特に違法性はないと思われます。(関係ないですが、私は出産の際に主治医が失踪し、種々の手続きにおいて別の医師に代筆していただきました) ところで死亡診断書の死因欄のIIに記載されている脳挫傷ですが、このII欄に記載されている病名は死因に直接関与していないが参考として挙げられる他の疾患というようなものですので、書かれていたとしても、I欄に記載されていない限りは事故との関与はあまり認めてもらえません。 「肺炎」ということですので、病死とされても仕方がないのかも知れませんが、納得のいく説明を医師側から得られるまで頑張るとおっしゃるならば、とことんまで頑張ってみてください。だからといって、事故の関与を指摘してもらえるとも限りません。事故や経過等についての詳細を知らないので、何とも言及できませんが、客観的な視点からでもやはり病死とされる可能性も多分に存在します。そこは覚悟して進めてください。

pon_pmz
質問者

お礼

 sonorinさん たびたびの解答ありがとうございます。 いわれてることは、よくわかります。 死亡診断書の死因欄のIIに記載されている脳挫傷は、まったく違法性がありませんね。但し、あくまでも死亡診断書は私文書扱いであること。これは多少まちがっていても許されることを意味してると思います。但しこれが、I欄(イ)に記載されておれば、話しは別です。死亡解剖が行われてることから、警察に通報し、担当医師は死亡診断書をかけません。解剖した病理学医師が死亡検案書をかいていたはずですね。  そこで死亡診断書の注意書きに下記のような記述があります。 『「2.交通事故」は事故発生からの期間にかかわらず、その事故による死亡が該当します。』  上記は、交通事故死に限定してる記述でhなく、外因死に共通する項目jだそうです。これは、医師がたまに誤った判断を記述することがあるため、わざわざ注意書きが添えられてるそうです。 >客観的な視点からでもやはり病死とされる可能性も多分に存在します。そこは覚悟して進めてください。  もちろん このことは、認識しております。が、現時点で担当医師や担当医師を通して看護婦さんが言われた事柄からは、医師に有利なことは、死亡診断書以外わかっておりません。私は父の入院中全ての日程で時間は限られたとしても付いておりました。発生した事柄の多くはメモにとり、病院での日々発生する新しい文言の理解のため調査して参りました。経験のないことが進みつつあり、素人である私が必要なものは、裏付けた資料を立証していただける専門家(医師)の判断があおげる手段は存在しえないかと思ってます。  ここでもそういったヒントや私がしていることが一般的に正しい順路であるかもわかりません。こうしたらよいのではないか?といわれることが、しようとしていることであるならば、背中をおされた気分で力がすこしわいてきました。  これまでは、ともかく、これからの折衝は、平坦かもしれませんし、紆余曲折があるかもしれません。うすうすおわかりと思いますが、私がしようとしていることは、民事折衝が最終目的ではありません。もちろん担当医師をおいつめることでもありません。なぜ、私が父の解剖を要請したのかの続きを自分なりに鮮明にしていくための第1歩をふみだしにすぎないということなんです。テーマを絞って質問させて頂いておりますので今はこれくらいしかいうことができません。  保険用の入院診断書のご解答の件もかさねがさね ありがとうございました。  

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