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排ガス規制のための車の異動手続きは?!

お世話になっております。 東京のに住む知人から、知人の2tトラックの車庫証明を 群馬に住むわたしとってもらえないかという依頼を受けました。 理由は、そのトラックは排ガス規制にひっかかり、東京で乗り続ける ことができるないためで、排ガス規制のないわたしの住所地で車庫証 明をとり、車の所有権を名義上わたしにしてもらえないか?ということです。 手続きの方法と、そうしたことをする際の気をつけるべき点を 教えてください。

noname#121872
noname#121872

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  • el2368
  • ベストアンサー率71% (232/325)
回答No.4

今回の件は違法だということはもうお分かりだと思いますが、参考まで。。。 車庫に関しては大きく二つの法律に関係します。 一つは。。。保管場所法 自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。 正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。 「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。 1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲 2.道路から支障なく出入りができる 3.自動車の全体を収容できるものであること 4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである これに反する場合は、 虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金 道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 3点 道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点 保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金 もう一つ。。。刑法で、文書偽造の罪の 公正証書原本不実記載等に当たります。 これは、公務員に対しうその申請をして、登記簿、戸籍簿など、公正証書や電磁的記録にうその記述をさせることです。 車検証=公正証書で、これを作ってもらうために陸運局の人=公務員に提出しますから、この罪に該当します。 この罪は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 今回の場合、質問者さんが、保管場所法に違反しない車庫で車庫証明を取得されると思いますので、後者の文書偽造の罪に該当するでしょう。 (使用者でないのに使用者と偽る) 5年以下の懲役か50万以下の罰金です。

noname#121872
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 手続き自体は簡易なので、名義貸しはあることなのでしょうね? でも刑法の罪は結構怖いことです、再認識いたしました。 今回の依頼はお断りいたしました。 いろいろとアドバイス、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

名義上だけでなく、あなたのトラックになるのなら構わないのですが、そうでなければ事故の場合の所有者としての責任もおい、駐車違反で保管場所違反で捕まるのもあなたです。 立派な犯罪行為ですので、加担する気がないのであれば断るしかありません。 例え、迷惑を掛けないといわれたとしても、将来どうなるかはわかりません、知人とグルで群馬ナンバーを東京都内で乗り回せば、いずれどこかで何かがあるでしょう。

  • closed
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回答No.2

はっきり断りましょう。 「排ガス規制逃れの車庫飛ばしで3人逮捕」 http://response.jp/issue/2005/1110/article76363_1.html

参考URL:
http://response.jp/issue/2005/1110/article76363_1.html
noname#121872
質問者

お礼

うーん、コワい。そうですか、わかりました。 ごめんなさい。

回答No.1

車庫飛ばしという違法行為ですので、警察に捕まらないようにすることが一番の注意点でしょうか。

noname#121872
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「車庫飛ばし」という言葉がわかりました。 ありがとうございました。

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