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ディーゼル規制トラックの車検取得
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- unaginau
- ベストアンサー率61% (52/84)
車庫飛ばしは、刑法第157条の公正証書原本不実記載等に問われますと、刑罰として、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。 上記に該当する可能性がありますので、十分に注意してください。 ご参考になれば、幸いです。
- shin163
- ベストアンサー率31% (160/502)
あなたの友人がしようとしていることは、犯罪です。費用の問題ではないと思いますが・・・。 日本は、法治国家であるということを念頭に行動したほうがいいですね。 協力すれば、立件された場合、間違いなくあなたも共犯者として処罰を受けます。
補足です。 最悪の事態とは事故よりも盗難ですね! 私は法律はあまり詳しくないのですが、民法の 運行供用者責任?が怖いです。 盗難されて、その車で人身事故起こされた。犯人逃走、 行方不明。すると使用者に責任が来て、実際の持ち主は 友人だと説明しても、友人はしらばっくれる。 使用者が貴方ですから、友人は「俺関係ない」と 言い張る。そうすると、しっかり車を管理していなかった 故盗難されたと考えると、貴方にも責任があるから 治療費や慰謝料払ってください・・・みたいな法律が ありました。 ということです。
だまされてるかカン違いしています。 車検が切れると仕様できなくなるって相手の人は言っていますが、 車検証には「平成16年〇月△日以降の車検満了日を越えて 規制地域内に使用者の本拠地を置く事は出来ません」 と(いうような内容が)書かれている筈です。 そのままですと継続車検は受けられないのです。 例えば16年9月30日が車検満了だとしますと、 継続検査を受けても車検満了日が伸びずに 16年9月30日までという矛盾が生じます。 そこで貴方の名義(使用者)に変えますと、継続車検を 受けて、車検満了日は伸びるようにになりますが、 今度はその友人名義に戻す事が出来なくなります。 移転登録時にコンピューターに はねられて、車検証が出てきません。 そのまま使用者を貴方の名義で乗られるのは可能かも しれませんが、最悪の事態が起こったとき、車検証上の 使用者は貴方ですから、貴方に責任が及ぶ事があります。 その辺よく吟味して、協力するならしましょう。
名義貸しをしたほうも罰せられますのでご注意を。
お礼
ありがとうございます。注意します。
- tenteko10
- ベストアンサー率38% (1088/2795)
規制地域外で車検をとっても再度使用者登録を変更して、規制地域で・・・というのは無理でしょう。 規制地域への住所変更は出来ません。
お礼
ありがとうございます。
- kan3
- ベストアンサー率13% (480/3514)
「車庫飛ばし」と言われる手法で法を欺くものです。 当然「違法」で処罰されます、 立件されると100%見せしめの意味も兼ねて有罪・前科となるでしょう。
お礼
ありがとうございます。注意します。
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