• 締切済み

詐欺?恐喝?勘違い?

ある人(一般人)がこれは犯罪行為だ、というものを目撃しその行為をした人に「それは犯罪です。警察に行ってください。さもなければ私が言います」と言ったとします。 するとその行為をした人が「すまなかった、今回は見逃してくれ」と現金を渡したとし、ある人もそれを受け取り今回は見逃すことにしました。 しかし後にその行為を法律と照らし合わせ調べてみると犯罪ではないことが発覚しました。 この場合、ある人(現金を受け取った人)は罪にはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • suikaman
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.6

No.2とNo.4の方が正解ですね。No.4の方が全部説明しておられるので十分かと思いますが、他の方が一部おかしいので補足します。 お金を受け取った人が、そもそもの行為が「犯罪である」と錯誤していたのなら、お金の受け取りについては犯罪を構成しません。「犯罪かもしれないが、犯罪でないかもしれない。」と思っていたのに、「犯罪である。警察に言う」と断言したなら、詐欺罪を構成する余地が残ります。 ただし、犯罪ではないと信じていて、後から気づいたとしても、お金を返さないからと行って詐欺罪にはなりません。だから、No.5の方の意見は正しくありません。釣り銭を多く受け取ったのに気づきながら黙って持ち帰った場合は、「占有離脱物横領」が成立すると考えられますが、処罰の対象にはならないでしょう。

  • umenosato
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.5

善意(知らずに)で行ったことなので詐欺・恐喝にはあたりません。 また、実際は犯罪でなかった上、かくまっているわけでもないので隠匿関係の罪にもあたりませんね。 ただし、犯罪でないと知った時点で善意でなくなるのでお金を返さないと厳密には詐欺罪にあたります。レジでお釣りが多いと気づいたら返さないといけないというものです。ただ、よほど高額でもない限りこの程度の違法性で刑事罰を与えるのは不当だと考えられるので、まあ民事で訴えられることはありえますが(もっとも、お金を返すだけなので調停や示談という形になるでしょうが)、立件される可能性は低いと思います。

回答No.4

第一に詐欺罪の成否を検討します。 >(詐欺) >第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者 >は、十年以下の懲役に処する。 >2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又 >は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 詐欺罪の成立には (1)詐欺行為->(2)錯誤->(3)交付行為->(4)財物の移転 の因果経過をたどる必要があります。 (2)(3)(4)はあるように思いますが、肝心の(1)が欠けているのではないでしょうか。 >「それは犯罪です。警察に行ってください。さもなければ私が言います」と言った 行為は(3)財物の交付をもたらす(2)錯誤を通常生じさせません。犯罪者が通報するといわれれば口止め料を交付するということが通例とはいいがたいですからね。つまり詐欺罪の実行行為である詐欺行為ではないのです。 実行行為に着手がない以上未遂も成立しません。 実はこのことは恐喝罪にも妥当します。 恐喝罪も (1)恐喝行為(暴行・脅迫)->(2)畏怖->(3)交付行為->(4)財物の移転 という因果経過をたどる犯罪で構造的には詐欺罪に似ています。 本問題の >「それは犯罪です。警察に行ってください。さもなければ私が言います」と言った 行為は(1)の脅迫にあたらないでしょう。なぜなら財産犯である恐喝罪の実行行為である脅迫は財物の移転に向けられたものでなければならないからです。

noname#17429
noname#17429
回答No.3

思い違いとはいえ、訴えられる可能性大きいですね 詐欺に当たると思います。 もつとも、 犯罪を見て買収された報いです。 これも罪、犯人隠匿でしょうか。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

うーん。脅していないから恐喝罪は成立しませんし、騙す意思もないので、詐欺罪も成立しません。 民事では争う余地はありそうですが、刑事罰は追及されないと思います。基本的に善意(悪いことをしようと思っていない)の時は罰せられないんですよね。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

犯罪行為かどうかにかかわらず、相手を脅してお金を受け取ったので「恐喝」と思います。 浮気は犯罪ではないけれど、それを理由に強請ると「恐喝」になりますね。 それと同じではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 恐喝について

    恐喝の相談に警察に行って、 自分の犯罪が罪に問われることはあるんですか? 例えば弱みを握られた恐喝などで 淫行、薬物などやってた場合です

  • 共犯:幇助犯

    ある人が犯罪行為を発見し、その犯罪者に対し「警察にいいに行きます」と言ったとします。 すると犯罪者は「これで見逃してくれ」とお金を渡してきました。 この場合、目撃者は何か罪に問われるのでしょうか? 前回ここで質問させていただいたときは「証拠隠滅」「犯人蔵匿」「幇助」などか出てきたのですが・・・ このうちどれが適応されるのでしょうか? また、これ以外にもありましたらお願いします。

  • 詐欺について

    先日、ベンチャーキャピタルのメンバーという方とmixiで知り合い その事を信じて重要な特許書類を送ったのですが 送った後連絡が取れず、ベンチャーキャピタルに連絡したところ そのような人物はいないと言われ、騙された事を知りました この場合、警察に届けた場合、警察は動いてくれるでしょうか? 法律的に会社の資料を不当に盗めば犯罪と聞いているのですが 今回の場合も適用され犯人を捕まえることは可能でしょうか?

  • 詐欺について

    詐欺行為の振込詐欺とか未上場株とかのがあるみたいですが、こういう悪い人たちは国や警察なんかはしっかり取り締まらないのでしょうか?そこをしっかりすれば当然詐欺は少なくなり当然なくなると思うので。あとこういう詐欺みたいなことを人たちが仮に罪にとわれて警察なんかに聴取された場合にやはりつかって刑務所とかいってしまうのでしょうか?あと警察に付いて疑問があるのですが、警察を運営しているお金はだれがはらっているのでしょうか?確か税金とか聞いたことがあるような税金と言えば国民全員の所得税でやっているのですか?

  • 証拠隠滅?

    犯行現場を目撃した人が犯人に対し、「警察にいいに行きます」というと、「頼む。これで見逃してくれ」といい、現金を渡したとし、また目撃者も受け取ったとします。 この場合、目撃者は何らかの罪に問われるんでしょうか? 証拠隠滅は文字通りの意味ならしていない気がするし、犯人蔵匿及び隠避というには積極性が欠ける気がするんですが。。。 専門家の方よろしくお願いします。

  • 犯罪者に対する脅迫(恐喝)は罪になりますか?

    何らかの犯罪(例えば詐欺罪)を犯している人に対して、 その罪を警察に通報するといって金銭を奪い取ったり、その他脅迫をする行為は脅迫罪になるのでしょうか。 (wikiより恐喝について。以下引用) 刑法249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(利益恐喝罪、二項恐喝罪)。 wikiを見ると、罪になるような気がしますがその通りなのでしょうか。 できれば専門家の方にご教授願いたいです。 よろしくお願いします。

  • 犯人蔵匿罪?

    犯人蔵匿罪について質問です。 もしある人が犯罪行為を発見し、目撃者が警察に言いに行かなかった場合、犯人蔵匿罪に当てはまるんでしょうか? 警察にチクる?のが任意なら当てはまらない気もしますし、義務ならoutだろうし。。 よろしくお願いします。

  • 「詐欺罪」が「非親告罪」であるということは、第三者が告訴できるのでしょ

    「詐欺罪」が「非親告罪」であるということは、第三者が告訴できるのでしょうか? 実は、わたしの勤める会社で通勤交通費を不正に受給していた社員がいるのですが 最近それが通報により発覚し、会社から返納を求められたのです。 返納には応じているようなのですが、返納以外会社は何の処分もしていません。 その社員は日頃から昇給を目的として上司を接待したり、現金を渡したり やりたい放題なのです。(法律上は問題ないのでしょう) 上司としても、接待などを受けている後ろめたさから処分できないようなのです。 同僚からも非常に評判が悪く、今回のことを不満に思っています。 そこで、会社に対し通勤交通費を不正に請求し、受給した事実を以って 告訴することは可能なのかどうか、法律に詳しい方回答をお願いいたします。 わたしの素人考えでは、詐欺行為にあたり、親告罪でないのなら会社が告訴しなくても 犯罪として成立させられると思うのですが、無理でしょうか?

  • 売春 恐喝 について

    バカなことをしたと思って本当に後悔しています。 先日、出会い系のアプリで知り合った方と援交しました。 最初にあった日にエッチをした後お金は貰っていません。 その日の手持ちがないから次に今回分も含めて渡すと言われました。 一週間もしない内に予定を合わせてまたあったのですが、相手がどうしても振り込みにしたいと言ってきたので、最初の分だけでも現金で欲しいと言い、お金をおろしに行きました。 直接渡すのは嫌だということで、二回分合わせて8万をおろし、お金の入った封筒を駅のロッカーに入れて鍵を預かりました。 ロッカーのお金はまだ手にしていません。 この後が問題なのですが、 最初にあった日に仕事の電話をするから、その間にお風呂を入れておいてと言われ入れました。 この時気づくべきだったのですが、 終電ギリギリでホテルを出て、スイカにお金をチャージしようとお財布を開けたら入っていたはずの1万円がなくなっていました。 この一万も返してもらいたくて二回も会ったのですが、 この日も仕事の電話をすると言い出して怪しいと思い、様子を見ていたのですが、やはり私のカバンをあさっていました。 その時にお財布に入っていた仕事関係の名刺を盗まれ、保険証なども見たようで、本名も電話番号もおそらく住所も知られてしまいました。 二回目に会った後、お金はロッカーにあるし、と思って電車に乗るとメールがきて名刺に書かれている会社に電話をするなど言われました。 そのあとは電話もかかってきて、家に行くとか弁護士を連れて行くとかいろいろ脅されました。 私はいま派遣社員でお金もないので、お金を要求されてもはらえません。 このことを言うと風俗に紹介するなど言われました。 とりあえず、渡した8万を返せと言われ、今日相手の口座に8万振り込んできました。 ロッカーを勝手に1人で開けに行くなって脅されてたんですけどお金なんか入って無いんじゃないかとおもい先ほど見て来たらやはり封筒があるだけでお金は入っていませんでした(;_;) この先も脅されると思うと怖くてどうしたらいいのかわかりません(;_;) 私は20歳なのですが警察に行ったらやはり罪にとわれますよね? どうしたらいいのか本当にわからなくて困っています(;_;) 読みにくい文で長くなってしまいましたが詳しい方いたらお願いします 警察に行くのがいいと思うのですが、家族とかにこのことを知られるのは嫌ですし、警察に行ったら私も何か罪にとわれますよね? 警察に行ったら家族に確実にばれますか? また私はどんな罪に問われるのでしょう(;_;)? 弁護士の無料相談に行ってみようと思うのですがどうでしょう? ロッカーなのお金は入っていなかったので、 私はお金は貰っていません。 8万はもう振り込んでしまいました。 今も、やったことをバラすとか兄さん?を連れて行くとか いろいろ脅されてます。

  • 詐欺は犯罪ではない?

    アメリカに住む留学生です。先日、詐欺に遭いました。 車が動かなくなって家に帰れないという知り合いにお金(300ドル)を貸したら、 その後、連絡が取れなくなったのです。 すごく困っているようだったし、絶対に返すから信用して、 と言われたのにショックです。 後から考えると、はじめから詐欺を考えていたのではないかと思います。悔しいです。 地元の警察に言いましたが、個人同士の取引ということで相手にしてくれませんでした。 法律のことがよくわからないのですが、お金を返さないというのは、 犯罪にはならないのですか? 犯罪じゃない以上、警察は何もできないので、 弁護士を雇って訴えるしかないと言われましたが、 もちろんそんなお金はありません。。。(貧乏学生なので。) このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。 金額はそんなに大きくはありませんが、何となく納得がいきません。 アメリカの法律に詳しい方、同じような被害にあったことがある方、 ご存知のことがあれば教えてください。