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保険満期の計算・確定申告

{保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除額(50万円)}×1/2=課税対象額 これに当てはめて計算すると課税対象額が32万円になりました。受け取り人は妻で他に所得はありません。 そこで質問なのですが、 1.この場合、妻は確定申告をする必要があるのでしょうか。 2.課税対象額32万円に妻の基礎控除38万円を更に控除できるのでしょうか? 3.この32万に対する課税の%はどれくらいでしょうか。 4.自営業の私の方に何か影響があるのでしょうか?例えば、配偶者控除が適応されないとか。 よろしくお願いします。

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  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

一時所得が32万円で他に所得がない場合、32万円から基礎控除38万円を引くと課税所得がゼロになります。 従って確定申告の必要はなく、配偶者控除も適用できます。

iroiro8
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 お返事おそくなってしまいまして申し訳ありませんでした。

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