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退院後の自宅療養を通院か入院の認定について。

質問させてください。このたび父親が交通事故にあいました。相手が9:1で過失がある感じです。まだよくわかりませんが…保険会社もこちらが治療費を払う必要がないと認めています。そこでなのですが、父はいま自宅で療養中です。無事退院をして、リハビリに専念しています。しかしそれは週に二回か三回。そんなとき、自宅療養中を入院か通院扱いにすることが出来ると聞いたので医者に言うと、保険会社の書類をもってこればそれに書くことも可能だとおっしゃいました。僕が保険会社から直接そういった書類をもらうことができるのでしょうか?教えてください。

  • maaku
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回答No.1

  お父様のお怪我お見舞申し上げます。 文中に「保険会社もこちらが治療費を支払う必要がないと認めています。」と有りますが相手の方も怪我をしていると言う事でしょうか。? もしそうならお父様にも多少の過失があれば、相手の方もあなたのお父様のお車の自賠責保険が使える事に成ります。ご質問の内容から自宅で療養した分を入院として扱いたいと言う様に読めますが、私の読み違いでしょうか、? もしそうであれば自宅療養を入院として扱う事は出来ませんし、保険会社にもそう云う書類は無い筈です。あくまで入院の必要を医師が認めた場合は実際に病院に入院しなければなりません。念のため保険会社にそう云う扱いが出来るかどうか確認してみたらいかがでしょうか。

maaku
質問者

お礼

詳しく教えていただきどうもありがとうございました。一度聞いてみます。

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