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健康保険傷病手当金請求書の書き方

私はうつ病で、12/1から休職しています。 本日、会社から「健康保険傷病手当金請求書」を渡されました。これの書き方が、正直よくわかりません。 私の所属する会社は歴史が浅く(15年位です)、また社員数が少なく、休職するのは私が初めてなので、社長曰く、 「取りあえず、被保険者欄を書くように。でも、これって、今すぐ提出しないとダメなのだろうか?」という状況です。 何点か分からない点があるので、列挙します。 1.請求期間は取りあえず、12/1~12/31にするつもりですが、「請求期間に給料を受けましたか」という欄があります。ウチの会社は月末締めの翌月25日払いです。つまり11月分の給料が12/25に入ってくるのですが、この場合は回答はYESにするのですか? 2.12月末締めの給料(2006/1/25支給分)は、私はゼロなのですが、上記回答のYES・NO次第で、何らかの影響が出ますか? 3.手当が支給されるのはいつでしょうか?12/1~12/31とすると、来年1月に支給されるのでしょうか? 4.この書類は速やかに提出すべきでしょうか? 長々と駄文で、かつ無知で申し訳ないですが、専門家・有識者の方のご回答を頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。(明日にでも社会保険事務所に問い合わせ・確認するつもりですが、事前に予備知識として、ある程度は知りたい所存です。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.3

会社で事務をしており、傷病手当金の書類を受け付ける側からの回答です。 【1の答え】 傷病手当金は、結果に対して支払われるものです。 未来予測に対して支払われません。 なので、12/1~12/31の傷病手当金の申請をするのであれば、1/1以降の医者の証明が必要になり、提出も1/1以降となります。 この場合、回答はNOです。 (12/25の給与は11月分給与として考えます。) 【2の答え】 質問者様が記載したことに対して、会社が証明をします。 1回目の申請時は賃金台帳を提出しますので、回答がYES・NOであれ、証明書類をもって傷病手当金の審査をするので、正直に書けば問題ありません。 【3の答え】 1回目の申請は、書類受理後1~1.5ヶ月かかると言っていました(←社保事務所の人が) 2回目以降は、それほどかからないそうです。 ちなみに、傷病手当金が振り込まれたことは会社に通知は行かないので、振り込まれないことを会社に言っても無駄です。社保事務所に聞かなければいけません。 【4の答え】 1でも述べたとおり、傷病手当金は結果に対して支払われるものですから、今12月分の傷病手当金を出しても受理されません。 12月分を提出するのであれば、1月以降です。 もちろん、申請が遅くなれば、入金も遅くなります。

katsutama
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 詳細なアドバイスで、よくわかりました。 書類受理後しばらく時間が掛かるようなので、少し心配ですが、何とか頑張ります。

その他の回答 (2)

  • mac_res
  • ベストアンサー率36% (568/1571)
回答No.2

1. 「請求期間に給料を受けましたか」は請求期間分に相当する給与を受けたかどうかです。2.でゼロとのことなので、「受け取っていない」旨の記入します。 3. 傷病手当金が支給されるのは健康保険組合が、提出された書類を審査し支給することが決定されたときです。具体的にいつになるかは分かりません。 4. 書類提出は特段急ぐ必要はありません。

katsutama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考に致します。

  • hoo24
  • ベストアンサー率21% (34/157)
回答No.1

こんにちは 質問者さまと同じく傷病手当を現在受給中の者です。 専門家ではないですが・・・ 保険会社によるのかもしれませんが、とりあえず私の保険会社の場合を書きます。 申請書の提出は月1回が通常だそうで、今回の場合は12/1~の請求なら12/31までの請求となると思いますので医師からの証明期日が12/31以降でなければなりません(私はそう聞きました)。通常、本人が記入し、次に医師が就業不可の証明をし最後に会社側が給与についての証明をするので、会社への提出は来年になってしまうとおもいます。 保険会社まで書類が渡ってから振り込まれるまでの期間は保険会社によるようですが2週間から1ヶ月のようです。審査が通れば早いと聞きました。 「給料を受けたか」の欄ですが、私の書類には、 「請求期間の報酬を受けましたか?または今後受けられますか?」という質問なので私は、その期間に働いたかどうかで判断しました。 お役に立てればとおもいます。 なお、確認は社会保険事務所と健康保険組合の両方にとれば確実だと思います。

katsutama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません。保険会社の事ではなくて、社会保険の傷病手当の事です。言葉足らずで、申し訳ありません。

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