傷病手当金の請求についての注意点と不備について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の請求について注意すべきポイントとは?請求書の記入方法や期間についてまとめました。
  • 傷病手当金の請求書の記入方法について、医師の指示や不備確認について詳しく解説しています。
  • 傷病手当金の請求において、請求期間と労務不能期間が一致しない場合には不備となる可能性があります。ポイントをまとめました。
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傷病手当金請求の記入について

9月~11月まで休職し、12月より復職したのですが、 初回請求分の傷病手当金の支給を待っている者です。 請求書の被保険者記入欄にある請求期間へ記入する際、医師より 「会社に受理された休職期間を確認して記入して下さい」と言われたので 受理された期間(平成20年9月1日~平成20年11月30日)を記入して提出しました。 書類の控えを取り忘れてしまったため、医師による労務不能と認めた期間も 上記3ヶ月間になっているのかわからない状態なのですが、 この部分についての不備連絡もなかったため、初回請求分についてはこのままにしていました。 請求は1ヶ月毎にする気でいましたので 先月、2回目の請求書を記入したのですが、この書類では 被保険者記入欄の請求期間→平成20年9月1日~平成20年11月30日 医師記入欄の労務不能と認めた期間→平成20年10月1日~平成20年10月31日 となり、私が3ヶ月分、医師が1ヶ月分の期間を記入している状態になっていました。 この書類についても人事部に提出し、不備確認をしていただいたのですが 今回についても特に指摘はされませんでした。 私のように、1ヶ月毎に請求するつもりで、初回請求の際に請求期間に3ヶ月分書いていたり 請求期間と労務不能と認めた期間が違ったりしている場合は不備になるのでしょうか? 私自身、整理がつかずわかりにくい質問になってしまい 大変申し訳ないのですが、どなたか教えていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

傷病手当金で、労務不能にかかわる期間を書く欄は3箇所あります。 (1)医師の欄  (2)事業主の欄 (3)本人の欄 です。 この3つの期間が重なり合った部分が支給対象となるわけですが、医師の欄(客観的に労務不能期間を証明)と事業主の欄(実際に休んだ期間と給与支払状況を証明)は、非常に重みのある証明となります。 なぜなら、傷病手当金は「仕事につけなかった日で給与の支払のなかった日」に支給されるものであるため、この両者の証明があれば支給対象となる日は決定してしまうのです。 本人記入欄は、いわば請求者がその請求のまっとうさを申し立てるための形式的な欄に過ぎないのです。 おそらく医師は、2回目に10/1~10/31の証明をしていることから、初回は9/1~9/30を証明したと思われます。 (質問者さまご自身もそのご意向だったようですし、あるいは会社側で医師から1ヵ月ごとの証明がもらえるようメッセージが書かれていたのかも知れません。) 医師が9/1~9/30を証明していることを受けて、会社が同じ期間の欠勤を証明すれば、本人の欄が食い違っていても結局医師と会社の証明の通りに支給されることになるでしょう。 もし本人が他の二つの証明より期間を短く記入していれば訂正が必須となりますが、この場合は長く記入しているので訂正しなくともそのまま書類が通過する可能性が高いです。

oniku1129
質問者

お礼

適確なご回答をいただき、誠にありがとうございます! 傷病手当金の請求ではないのですが、以前、人事部に確認し指摘はされなかったものの 後になって不備として返された…といったような事があったという話を聞き、 今回の期間の食い違いも、後々不備として扱われてしまうのでは?と、とても不安でした。 わかりやすく説明していただき、大変感謝しております。 本当にありがとうございました。

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