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弟からの土地の名義変更について

父から弟へ相続した土地を姉の私に名義変更する必要がでました。司法書士に相談したところ権利書に記載している土地の評価額で贈与税を計算されました。贈与税の計算はその土地の相場の値段で計算するのではないかと心配です。後から税務署が調査に来るのはいやなのできちんとしたいのですがどのようにしたらいいのか、このままで間違いがないのか心配です。また、贈与税が高いのであれば弟の土地を購入しても良いかとは思っています。アドバイスよろしくお願いいたします。

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noname#184557
noname#184557
回答No.3

1.すでに回答があるとおり、路線価が付けられているところは、路線価を元にして計算します。ただ、これも、ただ単に、路線価に面積を掛け合わせて算出するのでなく、土地の形状や権利関係などにより調整して計算します。 2.土地の譲渡についてですが、その金額が実際の時価より低いときには、その差額が贈与とみなされて課税される場合があるので、土地の値段を決める際には注意が必要です。 3.司法書士が計算したのは、贈与税でなく、贈与登記の費用なのではないでしょうか?

参考URL:
http://www.daikyo.co.jp/e-smart/tax/main/qa/qa4000/qa4063.htm
goo00762
質問者

お礼

わかりました。もう一度土地の値段の確認をしてから行いたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

1、そうです、前の方の言うとおり、贈与税の評価は路線価というものでやります。路線価は今はネットでも見られるので便利です~ 2、贈与税は評価額につき110万を控除して累進になります。購入の場合は、金額の設定がビミョ~になります。税理士に頼みましょう。

goo00762
質問者

お礼

そうなんですね。よくわかりました。ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

税金の計算は、税理士がするもので、司法書士がするものではありません。 〉贈与税の計算はその土地の相場の値段で計算するのではないか 時価ではなく相続税評価額になります。具体的には、その土地を管轄する税務署に訊いてください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4602.htm
goo00762
質問者

お礼

早速確認してみます。ありがとうございました。

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