• ベストアンサー

連帯保証人が自己破産した場合

以前もこの内容の質問をしたのですがカテゴリ違いなのか回答が寄せられずだったので再度質問させていただきます。数年前自営業の身内の連帯保証人になりました。(会社が不景気で存続資金の為)保証協会の審査を受けて某銀行で借り入れました額は500万程です。その半年経過したぐらいに連帯保証人になる前から借金を抱えていたのでやむなく私情で自己破産しました。破産の際、司法書士に頼んで債務リストに自分の借り入れ先の業者と会社の保証会社の名前もリストにいれてもらいました。免責はおりまして現在に至るのですが会社も不景気でいつ倒産するか判りません。会社自体今まで景気が下り気味で借り入れしている保証会社にもし会社が倒産した場合連帯保証人の義務は出てきますか?会社の借入先には存続資金の為の借り入れなので現在も利息分しか払っていません。破産してから2回ほど保証協の方から利息分のみ支払う旨の書類が届き連帯保証人の欄にサインと実印押した事があります。このような場合どうなるのでしょうか。免責がおりた時点で連帯保証人の義務がなくなるわけではないのでしょうか。私の身内も一人自己破産しているのですがその人は家の連帯保証人になっていたので 免責おりた後、借入先の銀行からすぐに電話がかかってきたそうですが。今回私のケースでは私にも会社にも一切連絡はこなかったのですが。おかしくないのでしょうか。普通ですか?詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.7

NO.5の回答で十分かと思いますが、成り行き上再回答します。 本件で確認できていないのは、会社の銀行からの借入証書(若しくは銀行宛の別途個別保証書)に質問者が保証人として記名・押印をしたか、保証協会向けの保証委託契約書にしか記名・押印していないかの点ですが、500万円という借入金額から見ると制度融資と思われる為、代表者以外の保証人は銀行へ直接保証を差し入れてはいないのでないか、と推測します。この辺りは大阪地区だけ実務が違っていたりもします。(大阪では借入証書には保証人は記名・押印しない) 銀行借入への保証がなければ、会社に信用事故が発生すれば銀行は保証協会に保証履行請求をし、保証協会が保証委託契約書上の個別保証人へ求償権を行使することになります。質問者の自己破産の時点では、将来発生し得る求償権の相手方として保証協会を挙げていることは正しい手続だと考えます。(この点は自己破産を扱った弁護士もプロですので抜かりは無いと思います) 質問者が破産した旨の通知を受けた筈の保証協会側が、法人の条件変更の申し出に際して質問者の保証人欄を有効と処理したのは、単純に見逃しか部署間の連絡漏れといった保証協会側のミスだと考えます。まま有りそうな事かと考えますが、先の回答の通り質問者よりも会社の方に問題が起きているという点は再度指摘しておきます。

mutamasa
質問者

お礼

何度もアドバイス及びご回答くださり有難うございました。詳しく説明してくださったおかげで気持ちが楽になりました。会社の問題もございますのでその辺りも検討して行動致します。本当に有難うございました。

その他の回答 (6)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>債権者リストには銀行名でなく保証協会の名前で書いてありました ご質問者が誰に対して連帯債務保証したのかで銀行なのか保証協会なのかが決まります。 通常は銀行はその債権の保証については保証協会に保証させます。つまり銀行と保証協会の間で保証契約を締結して、債務が焦げ付いた場合には保証協会に債権を譲渡する契約にしておきます。 そして保証協会はその債務を保証するわけですが、そこで連帯保証人を要求されるのが通例です。つまり保証協会に対して連帯保証するのが通例であるということです。 ご質問の場合もそうなっているのであれば、保証協会に対する連帯保証債務を免責という形で問題ありません。

mutamasa
質問者

お礼

早々にそして何度もご回答してくださり有難うございます。その辺りの詳しい契約内容は経理をなさっている事務員さんが詳しいので休養明けにきちんと聞いてみます。walkingdicさんの書かれている内容の契約であれば問題ないとの事ですので内容がそうであれば安心です。この度は何度もご回答、アドバイスしていただき誠に感謝致します。本当に有難うございました。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

3.の部分は、保証協会保証付の銀行融資の条件変更依頼についての書類だと考えられます。銀行を受付窓口としますが、書類自体は銀行経由で保証協会へ送付されます。会社の銀行借入については保証協会が銀行へ保証しているが、保証協会による代位弁済後は保証協会が個別保証人へ求償する、という形になっています。本件に限っての状況としては、本人(会社)が当初契約の条件変更を申し出るに当たり、連帯保証人(会社社長+質問者)と連名で書類を提出した所、連帯保証人の一人は保証人(保証協会宛)が自己破産し免責を受けていた、というように解されます。 自己破産・免責により質問者は当該保証債務から免れており、条件変更依頼書へ調印する資格がない所が、無自覚で記名・押印してしまったという事実関係をどう捉えるのか、という事になりそうです。常識で考えると、借入及び保証委託契約は同一性を維持しており、免責後に変更契約書に調印したことが新たな保証を背負い込むことにはならず、無資格者が契約書に調印をしている為、変更契約事態が効力を生じていない、と解釈するのが自然だと考えます。一方で無効な保証条件変更契約に基づいて銀行の返済条件変更がされてしまっているという問題が銀行と本人(会社)の間に発生しています。 1. そもそも保証人の破産の事実は銀行(経由)で保証協会への届出事由である筈がその義務を本人(会社)が怠ったことになる 2. 権限と能力のある保証人をたてるという条件は保証委託契約上の本人(会社)の義務であり、本人の義務違反は期限の利益喪失の事態になり兼ねない 3. 上記2.の事態は保証協会側の好意(温情・不作為)で回避されても、最低限、本人(会社)は保証協会に対して代替保証人を立てる義務が生じる →銀行経由で保証協会へ(保証人変更という)条件変更を依頼することになる 4. 一方で、本人(会社)の経営が悪化している局面で新たに保証人になる事を了解する新たな保証人は通常出て来ないと考えられる 5. 無効な条件変更依頼に基づいて行った借入条件の変更という事態の解消手段がない 6. 以上から、今回行った銀行借入の条件変更(=半年か1年という返済条件緩和)の期間経過後には、更なる条件変更(=猶予期間の延長)が出来なくなる為に、本人(会社)は今後当初条件通り返済する他手段はなくなり、資金的に追い込まれる可能性がでてきます。

mutamasa
質問者

補足

ご丁寧に説明してくださり有難うございました。おっしゃる通りの事です。しかしながら更なる疑問にぶち当たりました。NO.4のお礼にも書いていますが実はこの件に伴い、先日司法書士に書いてもらった債権者リストなどチェックしていたのですが疑問に思う点が出てきてしまいました。自己破産に至った経緯の文章には某銀行から500万円借りていると綴ってあるのですが債権者リストの方には銀行名でなく保証協会の名前で書いてありました。○○保証協会 500万円と。もしかしてこれって債権者リストに某銀行の名前がないので連帯保証人の免責はないのではと思いました。だから銀行から免責決定後連絡がなかったのかと。普通は自己破産申請後裁判所から債権者の方に連絡と言いますか通知が届くんですよね?このような場合どうなるのでしょうか?ご回答願えれば幸いです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>聞きたかったのは連帯保証人になった後に自己破産してその際、保証人の債権もリストに入れて免責がおりた場合連帯保証人の債務は消えないか もちろん消えます。でなければ免責の意味がありません。 補足いただいた内容ですと3番も特に問題になりそうなものではないようですね。 まあ借入先が銀行ということですから、おかしな事をすることは普通ありませんけど。

mutamasa
質問者

お礼

二度もご回答くださり有難うございました。事務員さんがここ数日風邪で休まれていて詳細を聞く事が出来ませんでした。先日司法書士に書いてもらった債権者リストなどチェックしていたのですが疑問に思う点が出てきてしまいました。自己破産に至った経緯には某銀行から500万円借りていると書いてあるのですが債権者リストには銀行名でなく保証協会の名前で書いてありました。○○保証協会  500万円と。もしかしてこれって債権者リストに某銀行の名前がないので連帯保証人の免責はないのではと思いました。このような場合どうなるのでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

平たくご質問を整理すると、 1.親族の事業の借り入れの連帯保証人になった。 2.が、その後別件の債務が原因で破産・免責を受けた。この時に上記の保証債務についても免責を受けている。 3.その後その債権者から利息分だけでも支払えとの請求があり、連帯保証人の欄にサインと実印を押した。 ですね。で不明なのは3がいったいなんなのかです。 その具体的な内容がわからなければ答えようがありません。 基本的に1,2の経緯から既にご質問者はその債務の連帯保証人ではなくなっています。 で3番がそれにもかかわらず連帯保証人として扱って請求してきたものなのか、それともそこで新規に連帯保証人になったものなのかがわかりません。 基本的には2番で免責されたはずの保証債務の履行を求めてきたのであれば無効だし、新規に保証契約を求められたのであれば有効です。その場合なぜそもそもその新規に保証債務を求められて承認したのかという疑問があるのですが。 どうもご質問者自身が3番の意味をわかっていないのではないですか? それは具体的に見ないとわかりませんので、このサイトによる質問/回答では無理があります。一度弁護士に相談して見てはどうですか? >今回私のケースでは私にも会社にも一切連絡はこなかったのですが。おかしくないのでしょうか これについては別におかしくありません。

mutamasa
質問者

お礼

ご回答有難うございます。1.2についてはその通りです。3の事ですがNO.1のお礼にも書いたのですが某銀行へ会社が不景気で元金が払えないので利息のみを払わせてくださいとの旨の申請書のような物でした。署名、捺印の欄には確か身内の方個人の署名、捺印と私の署名、捺印だけだったと思うのですがうろ覚えですの明日きちんと事務員さんに聞いて判りやすく補足したいと思います。 私自身に連帯債務を支払えと言われたのではございません。ただ聞きたかったのは連帯保証人になった後に自己破産してその際、保証人の債権もリストに入れて免責がおりた場合連帯保証人の債務は消えないか。と言う事を質問したかったのです。色々言葉がぐちゃぐちゃで皆様にご迷惑をおかけいしました。又補足で書き足しますのでご迷惑でなければご回答いただきたく存じます。お忙しい中時間をさいてご回答くださってお二人には感謝致します。有難うございます。

noname#14234
noname#14234
回答No.2

 訂正です。  (誤)異常の → (正)以上の でした。すみません。  決して貴殿が異常であるという意味ではありませんので、重ねて深くお詫び申し上げます。単純な誤変換です。以後、さらに気をつけます。

noname#14234
noname#14234
回答No.1

 どなたからもご回答がなかったということで出てきましたが・・・  <(_ _)>すいません。  本来、僕の専門分野なのですが、   「特定の金銭消費貸借において連帯保証人となった者が、当該債務の   返済に依らない原因で破産し免責された場合、破産以前に締結してい   た当該債務の連帯保証契約は当然に失効するのか?又は取り消しが可   能なのか?」 というご質問であれば、すいません。知らないんです。  どなたかお願いします。  なお、回答が得られなかったのは、大変恐縮なのですが、貴殿の文章には主語と述語が明確に記されておらず、おっしゃっている意味がいまひとつ判然としないからではないでしょうか?(ご無礼お許しを)  特に、「保証協会の審査を受けて某銀行で借り入れました額は500万程です」というあたりが、よくわかりません。  保証協会で審査されると言うことは、普通は、連帯保証人には保証協会がなるということですから。なのに、貴殿が連帯保証人であるというのは、どういう契約関係なのでしょうか?  また、500万円程借り入れを行ったのは、どなたなのでしょうか?  債務者リスト(おそらく、債権者リストのことでしょう)に入れた「保証会社」と、先程述べた「保証協会」とは、同一組織なのでしょうか、違うのでしょうか?  「存続資金のため」という「存続」とは、貴殿の経営する会社でしょうか?それとも「前自営業の身内」さんが経営されている会社でしょうか?  「破産してから2回ほど保証協の方から利息分のみ支払う旨の書類が届き連帯保証人の欄にサインと実印押した」というのは、どの債務についてなのでしょうか?(なんか、「債務」がやたらに出てくるもので。)  あと、破産して免責されたとはいえ、支払う能力がないにもかかわらず「破産してから2回ほど保証協の方から利息分のみ支払う旨の書類が届き連帯保証人の欄にサインと実印押した」理由は何なのでしょう?  何者かに強要されてやむを得ず行ったのでしょうか?  ご自分の保証意思を明確に示して押印されたのでしょうか?  その際に、保証協会(?)の担当者さんは、貴殿に保証の意思があることをきちんと目の前で確認なさったのでしょうか? それとも、単に送られてきた書類に実印を押しただけなのでしょうか?  すみません。  異常のようなことを明確にした上でないと、私などよりも法律に詳しい人は山ほどいらっしゃいますが、実際問題として、回答不能に陥って、書けなかったのではないかとも思うのです。  どうかご一考ください。   

mutamasa
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。すみません言葉が足りなくて。よく考えてみれば500万借り入れたのは会社だと思っていましたが本当に会社なのか身内(個人)で借り入れたかがはっきりしていないんですよね。NO.3の方の回答が言いたい事そのものなのですが素人質問ですみませんでした。某銀行から500万円の借り入れ(個人か会社)をするのに身内と保証協会の方へ出向きその際連帯保証人がいるとの事で私が連帯保証人になりました。(そのような説明を保証会社へ聞きに行ったんです)債務リストの保証協会と保証会社は同一のものです。間違えてすみません。存続と言うのは身内の経営する会社です。 >「破産してから2回ほど保証協の方から利息分のみ支払う旨の書類が届き連帯保証人の欄にサインと実印押した」というのは、どの債務についてなのでしょうか?(なんか、「債務」がやたらに出てくるもので。) 500万円の借り入れの分です。 保証協会と言うより某銀行から会社が不景気の為元金を払えず利息のみの返済にして欲しいと言う旨の申請書のようなものでした。署名、捺印には身内と私の署名、捺印をしました。これにかんしては身内に頼まれて自分の意思で署名、捺印しています。その際、書類を持って来たのは某銀行の担当者さんで(この辺りもいい加減な文章ですみませんでした)担当者さんの目の前で署名、捺印したわけではありません。身内の前で書きました。また明日会社の事務員さんが詳しい事を知っておられるのでちきんとその辺り(借り入れは誰なのか等)詳しく聞いてきます。詳しく内容を聞いて補足致します。親身に回答してくださったのに言葉足らずで申し訳ありませんでした。

関連するQ&A

  • 連帯保証人の自己破産について

    連帯保証人の自己破産について 自分で会社を経営している者です。 数年前に銀行から運転資金を借りる際に私の父親に連帯保証人になってもらいました。 しかし、その後父親は個人的にクレジット会社や信販会社からお金を借りて自宅を売り払っても 返済できないほどの借金を作ってしまい、今現在自己破産の準備をしています。 (それらの父親の借入に関しては私は一切、連帯保証人にはなっていません。) 父親は自己破産をするにあたり、自分が自己破産してしまうと債権者が私に返済を求めてきて、 私の会社に迷惑がかかるのではないか心配をして、なかなか自己破産に踏み切れないようです。 ?父親が実際に自己破産をした場合、私に法的な(父親の借金の)債務の返済義務などが発生する  ことはないのでしょうか。 ?父親が連帯保証人となっている銀行の借入について、事情を説明した上で父を連帯保証人から  外してもらえるように銀行に話をしているのですが、銀行は全く応じてくれません。  そのような銀行側の対応には問題はないのでしょうか。 どなたか教えて頂けますでしょうか。

  • 自己破産した場合の連帯保証について

    1,Aさんの連帯保証人になっているBさんが自己破産したとします。(Aさんは現在は滞りなく返済を続けているとして)この場合、Aさんにお金を貸している人(金融機関など)には連絡は回るのですか? そうするとAさんは新たに連帯保証人をたてるように要求されるのですか?たてなければならないのにたてない場合はどうなるのでしょう? もし、連絡が回っていなくてAさんが返済を滞った場合は、すでに自己破産しているBさんに支払い義務はあるのでしょうか? 2,逆に既にAさんが返済を滞ってしまっていて、Bさんに督促がきていている状態でBさんが自己破産すると、請求はAさんだけにしかできないのでしょうか? 3,自己破産したBさんが零細企業を経営していて、会社の金融機関からの借り入れの連帯保証人になっているケースはよくある話ですが、こういうケースではBさんが自己破産すると同時に会社は倒産するのですか? 簡単なようで、考えると素人には複雑で、法律的にはどうなるのかお教えいただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 自己破産と連帯保証人

    知人が自己破産+免責決定(去年の7月に決定しました)を受けております。この知人には、連帯保証人が1人おりまして、本人である知人が自己破産しても、その債務をこの連帯保証人が支払っております。そこで、最近になって、この連帯保証人が、自己破産した本人に対して、「金銭を払え!」と請求してきました。「場合によっては、訴える」とも言っているらしいのです。 この場合、本当に資力がない為、自己破産した本人は、連帯保証人に対して、金銭を支払う義務が、法律上、当然にあるのでしょうか?根拠条文等も併せて、お教え頂きたいのですが。

  • 自己破産後の連帯保証

    取引先A社の会社、社長、専務が自己破産をし、免責申立をした場合、免責決定後に改めて、当社のA社に対する債権について、社長、及び専務から連帯保証を取ることは可能でしょうか?

  • 自己破産について

    友人の会社がもうすぐ倒産するみたいです。その会社の借入金の連帯保証人になっています。この場合、会社が倒産して友人も自己破産すると思われます。私は、友人より先に自己破産していたほうがよいのか、連帯保証人の取立てがきてから自己破産したほうがよいのか教えていただけなでしょうか?どちらにしても自己破産しないとだめな状態になります。よろしくお願いいたします。

  • 自己破産後について

    自己破産前に知り合いの銀行の借り入れの連帯保証人になっていて自己破産後免責を受けた場合連帯保証人から外れるのでしょうか?

  • 保証人と自己破産の関係

    たびたびすみません。 自己破産の申請をするときに 債務者一覧というのがありますが、そこに誰それの連帯保証人になっているということも書きますよね。 そうして申請、免責になったとき、誰それの保証人だったということも、解除というか免責になるんでしょうか? そうするにそれ以降、保証人だったという義務は負わなくなるんでしょうか? ご存じの方いましたら、お願いします。

  • 連帯保証人になっていた母は自己破産しかないのでしょうか

    父親が亡くなり、経営していた株式会社ですが負債が多いため破産することを検討しています。 銀行への借入のひとつ1500万の連帯保証人に母がなっていました。 相続放棄を行うつもりなので、自宅も担保なので取られると思います。この先母は年金生活(15万程度)ですが、その連帯保証人になってる分を支払っていくのは厳しいですが 自己破産しか手段はないでしょうか サラ金ではなく銀行の借入ですが、母は取り立てにくるのかなど非常に怯えていますが、また自己破産のリスクはどのようなものか教えて頂けますか 自宅も銀行に取られれば、どのくらいで家をでるようになるかも分かる方教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 自己破産、連帯保証人について

    現在銀行系のファイナンスから500万円の借金があり、自己破産の手続きを考えています。ローン残債があり、持家1/2があり連帯保証人は父親です。自己破産した場合、連帯保証人は持家の部分のみの責任義務なのでしょうか?それとも500万円の借金の部分も両方責任義務を負うのでしょうか?悩んでいます。教えてください。

  • 破産免責許可後の連帯保証人との紛争

    本人が破産し、免責許可がおり債務がなくなりましたが 連帯保証人の債務があったため、その債務が連帯保証人 がうつり、連帯保証人より執拗な嫌がらせを受けております。 法律上、破産者には義務が無いので、連帯保証人からの 嫌がらせをどのようにしたらやめさせる事できるのか 教えてください。 対応も、代理人(知人)をたて 誠意をもって対応していきたいと考えております。